開発審査会 基準第9号 幹線道路の沿道等における流通業務施設

こんにちは!
あいせい不動産スタッフの〇〇です。
本日は、『都市計画法 第34条 第14号 開発審査会の議を経たもの』の【基準第9号 幹線道路の沿道等における流通業務施設】について、詳しくご説明しますね。

申請の対象となる建築物とは?

基準第9号「幹線道路の沿道等における流通業務施設」の申請の対象となるものは以下の通りです。

・立地について指定区域内における流通業務施設のための開発行為または建築行為であること

一般貨物自動車運送事業のために使用する施設または倉庫業のために使用する倉庫であること

自己の業務用のものであること

指定区域とは?

指定区域とは、知事が指定する区域のことを指します。

基準第9号においては、幹線道路の沿道等に流通業務施設を立地することが現在及び将来の土地利用上支障のないことを前提として、以下4つの区域が指定されています。

なお、「現在及び将来の土地利用上支障のない」とは、農地等の積極的に保存すべき土地が含まれていないこと、将来住居系の土地利用が想定されていないこと、都市計画施設の区域でないこと等により判断されます。

1.現在使用されている四車線以上の国道、県道、または市町村道に接する区域
  ※「接する区域」とは、四車線以上の国道等から直接敷地に積載荷重5トン以上の大型自動車が乗り入れることができる敷地。例外として、交差点の角地等の敷地で、交差点の他の幅員6メートル以上の道路から乗り入れることができる場合は認める。
2.高速道路のインターチェンジの一般道路への出入口または料金徴収所から、おおむね1キロメートル以内の距離にある区域
3.高速道路のインターチェンジの一般道路への出入口または料金徴収所から、1キロメートルを超え5キロメートル以内の距離にある区域
4.料金徴収が認められている国道、県道及び市町村道のインターチェンジの一般道路への出入口または料金徴収所から、おおむね1キロメートル以内の距離にある区域

申請の基準は?

申請するには、以下の1または2に該当し、かつ3から6までにすべて該当する必要があります。

申請基準

1.流通業務施設2.左記以外の流通業務施設
(1) 特定流通業務施設で、法律による認定を受けたものであること。(1) 積載重量5トン以上の大型自動車が8台以上配置されるか、一日当たりの発着貨物が80トン以上ある施設であること。
(2) 申請地は、指定区域の①、➁または➂のいずれかに該当するものであること。

※ ➁の適用については、申請地からインターチェンジに至るまでの主要な道路(以下、「主要な道路」)が、幅員6メートル以上であること。
※ ➂の適用については、主要な道路が、幅員9メートル以上であること。
(2) 申請地は、指定区域の①、➁または④のいずれかに該当するものであること。

※ ➁は、④の適用については、主要な道路が、幅員6メートル以上であること。
指定区域

① 現在使用されている四車線以上の国道、県道、または市町村道に接する区域
➁ 高速道路のインターチェンジの一般道路への出入口または料金徴収所から、おおむね1キロメートル以内の距離にある区域
➂ 高速道路のインターチェンジの一般道路への出入口または料金徴収所から、1キロメートルを超え5キロメートル以内の距離にある区域
④ 料金徴収が認められている国道、県道及び市町村道のインターチェンジの一般道路への出入口または料金徴収所から、おおむね1キロメートル以内の距離にある区域

3.申請地の規模は、その事業計画に照らし適正なものであること。

4.周辺の土地利用上支障がなく、以下に該当する周辺の環境条件に悪影響を及ぼさないものであること。

  (1) 敷地内に敷地面積の10%以上の緑地を設けること。(敷地面積が1ヘクタール未満の場合は、3%以上とする。)
  (2) 遮光のための塀等を敷地の外周に設け、自動車のヘッドライト等の光を有効に遮断できるものとであること。(建築物等により有効に遮断出来る部分または、流通業務施設等や幅員6メートル以上の道路に接する部分除く。)
  (3) 事業の形態(24時間操業等)により、周辺への騒音、振動などの影響が大きいとされる場合は、その軽減に必要な措置を、上記に加え適切に行うこと。

5.所在地の市町村長の支障がない旨の副申書が添付されていること。

6.開発または建築を行うために他法令による許認可等が必要な場合は、その許認可等が受けられるものであること。

その他

上記の基準に該当するもののうち、「開発区域の面積または敷地面積が3,000平方メートル以下のもの」は、開発審査会の議を経たものとみなされます。

「特定流通業務施設」とは、物流総合効率化法に定められた一定の要件を満たす物流拠点施設(輸送連携型のトラックターミナル、倉庫など)のことをいいます。 複数の物流事業者同士が連携し、主に高速道路インターチェンジの近くなどに設置されます。

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