不動産のよくあるトラブルその2

不動産の取引では、金額が大きいためちょっとしたことがトラブルに発展することがあります。不動産の取引で、万が一トラブルになってしまった場合の対処法や、トラブルを未然に防ぐためにはどうしたらいいでしょうか。その1で記載してる以外のトラブル対処法などをご説明します。

不動産の売買に関するトラブル

  • 不動産会社との媒介契約(仲介)に関するトラブル
  • 不動産会社に関するトラブル
  • 重要事項説明等に関するトラブル

媒介契約(仲介)を打ち切ったのに費用の請求がきた

不動産を購入したいので、不動産会社と媒介契約(仲介)を結んでいましたが、気に入った物件が見つからなかったので、契約満了で契約を打ち切ったのですが、不動産会社から費用の請求をされました。契約を打ち切ったのに払わないといけないんでしょうか。

不動産会社に支払う仲介手数料は成功報酬なので、この場合は気に入った物件が見つからずに契約満了時に契約を打ち切っているので、支払う必要はないニャン。

ただし、遠い土地への出張費や必要だとみなされる広告費などの「特別費用」は不動産会社から依頼主へ請求が認められているものなので、それ以外については請求されても支払う必要はないワン。ただし、その「特別費用」も依頼主が必要と認めた場合だけなので、事前に依頼主が認めていない請求や、全然関係ない費用を「特別費用」と請求してくるような不動産会社は要注意だワン。

次の場合は仲介手数料がかかります

不動産会社と媒介契約を結びました。不動産購入の売買契約を結んだあとになって、もっといい物件を見つけたので、契約解除のために手付金を放棄して解除したところ、仲介手数料の請求をされました。契約解除したのに仲介手数料を払わないといけないですか。

この場合だと、契約後に手付金を放棄して契約解除をしてるとは言え、不動産購入の売買契約を結んでいるので、不動産会社は依頼主に仲介手数料を請求できることになるワン。

せっかく気に入った物件を見つけたところなのですが、売買契約を結ぶ時にはもう一度よく考えてから契約することをお勧めするニャン。

不動産会社に関するトラブル

不動産会社が倒産しました

家族みんなが気に入った物件を見つけたので、不動産会社と売買契約を結び、手付金を払って引渡しを待っていたのですが、その不動産会社が倒産してしまいました。どうしたらいいでしょうか。手付金は戻ってくるのでしょうか。

宅地建物取引業法によって、不動産会社が手付金を預かる時には「手付金等の保全措置」を取ることが義務付けられてるんだニャ。手付金等の保全措置が取られていた場合は、引渡し前に不動産会社が倒産してしまった場合でも、手付金は保証会社や保険会社の保険によって手付金は保全されるので、保証会社などから返還されるから大丈夫ニャ。

ただし、注意も必要だワン。売主が不動産会社の物件を契約する時には、手付金が保全措置の対象額か、手付金が保全されているかを確認が大事だワン。保全されてる場合は、保証証書とか保険証券が交付されてるので、きちんと受け取るワン。手付金などの金額によっては保全措置が取られない場合もあるワン。

保全措置が必要な手付金等の金額

  • 未完成物件の場合
    手付金等の額が、売買代金の5%を超えるまたは1000万円を超える場合
  • 完成物件の場合
    手付金等の額が、売買代金の10%または1000万円を超える場合

手付金等の額が、この2つの金額以下の場合には、保全措置の義務がないので要注意です。

重要事項説明等に関してのトラブル

重要事項説明等がきちんとされていない

中古マンションを購入しました。何の問題もなく売買契約も済んで、引渡しも完了し引っ越ししましたが、住み始めてからこの部屋が事故物件だと知りました。不動産会社からは一切そんな話を聞いていません。事故物件だと知っていたら買いませんでした。今後どのような対応ができますか。

不動産の売買では、契約までに買主に対して重要事項の説明をしなければいけません。この場合は過去に事故があった物件だったということで、重要事項の告知として売主は買主に事故物件だったことを伝えないといけないのですが、そのような情報を買主側に伝えると契約がしてもらえないということで、伝えられないことがあります。

重要事項の利益になることだけを告げていて、かつ重要事項について不利益事実だけ故意に告知しなかった場合には、契約の取消などの大きなトラブルとなるワン。

重要事項説明は、売買契約の締結前にされるのがほとんどだニャ。大事なことだからよく聞いておくニャ。

不動産の売買では「重要事項説明」と「売買契約締結」は宅地建物取引業法で書面交付が義務付けられているものニャ。後は不動産会社に仲介頼む場合の「媒介契約締結」と、不動産の賃貸契約の場合の「重要事項説明」と「賃貸借契約締結」も書面交付が義務付けられてるニャ。でも今後は情報化時代だから変わっていくかもしれないニャ。

事故物件などの場合は、告知の時効などは特にないので重要事項説明の時に告知が必要となります。告知しないで後からトラブルになると大変です。

重要事項説明の項目一覧

宅地建物取引業法では、宅地建物取引主任者に重要事項説明等の説明を義務付けています。

  • 物件に関する権利関係の明示
  • 物件に関する権利制限内容の明示
  • 物件の属性の明示
  • 取引条件(契約上の権利義務関係)の明示
  • 取引にあたって宅地建物取引業者が講じる措置
  • 区分所有建物の場合はさらに次の事項
    ・敷地に関する権利の種類及び内容
    ・共有部分に関する規約等の定め
    ・専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約等の定め
    ・専用使用権に関する規約等の定め
    ・所有者が負担すべき費用を特定の者にのみ減免する旨の規約等の定め
    ・修繕積立金等に関する規約等の定め
    ・通常の管理費用の額
    ・マンション管理の委託先
    ・建物の維持修繕の実施状況の記録

※区分所有建物とは分譲マンションなどのこと

重要事項説明をめぐるトラブル事例

建ぺい率・容積率の制限に関する買主と売主業者の認識の食い違いでトラブルになった事例

土地の売買で、売主業者がその土地の建ぺい率と容積率を単に告げただけだったため、買主がその意味を理解できないまま契約して、のちに当初予定していた住宅の建築が困難なことを知り契約解除を売主業者に申し入れたが、売主業者は重要事項説明を果たしていることを理由に契約解除に応じなかったため、紛争に発展した。

この場合、プロである業者がもっとその土地の建ぺい率と容積率について説明をして、どのような家を建てる予定なのかとかを話ておけばこんなトラブルには発展しなかったんじゃないかと思うワン。

売主側も丁寧な説明を、買主側もわからないことはすべて質問するのが大事だニャ。

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