不動産の取引では、金額が大きいためちょっとしたことがトラブルに発展することがあります。不動産の取引で、万が一トラブルになってしまった場合の対処法や、トラブルを未然に防ぐためにはどうしたらいいでしょうか。

家を買ったり売ったりするのは、金額が大きいから、トラブルが発生したらいろいろと大変そうだよね。未然に防げるなら防ぎたいけど、どんなことがトラブルになることが多いんだろう?

家を売ったり買ったりする時にトラブルになりやすいものとしては、「契約の解除に関すること」「不動産仲介会社の仲介手数料に関して」「建物の瑕疵に関してのトラブル」「建物の環境に関してのトラブル」「設備に関してのトラブル」「土地の境界に関してのトラブル」などがあるワン。
不動産の売買に関するトラブル
- 契約の解除に関するトラブル
- 不動産仲介会社の仲介手数料に関するトラブル
- 建物の不具合に関するトラブル
- 設備に関するトラブル
契約の解除に関するトラブル
住宅ローンの審査に通らなかった

とても気に入った物件を見つけ、他にも見学の予約が入ってるから、すぐ買手が付くかもしれないと聞き、勢いで売買契約を結びました。住宅ローンの審査が通らなかったのですが、どうしたらいいでしょうか?

通常は住宅ローンの事前審査を受けてから、売買契約を締結しますが、住宅ローンの審査が通っていない段階での売買契約をする場合、ローン特約(ローンが通らなかった場合には売買契約がなかったことになる特約)を付けてるはずなので、売買契約を無条件で解除できます。手付金も返還されるワン。
ですが、ローン特約の借り入れ予定の金融機関・支店名・金利などの条件を明確にしておくことが大事になってきます。このようなローン特約適用の条件が不明確だと解除をめぐってトラブルとなるリスクが考えられるので、住宅ローンで住宅を購入する場合、契約書にローン特約の契約条項とローン特約の内容が具体的に記載されているかを確認することが大切ニャ。
家を買うとき、ほとんどが住宅ローンを利用して購入することが多いです。住宅ローンを組むのに事前審査を受けることをしないで、不動産の売買契約を結んだところ、ローンの審査に落ちてしまい支払いができないなどで不動産会社とトラブルになることがあります。
不動産会社を通さないで取引したり、よくない不動産会社に仲介を依頼してしまった場合、特約が付いていない、内容が不十分だったりと、トラブルになることがあるので、住宅ローンの事前審査を受けるか、ローン特約がきちんとついているか、特約の内容も具体的に記載されているかの確認が必要です。
不動産仲介会社の仲介手数料に関するトラブル
仲介手数料は法律で決まってると言われました

不動産会社に不動産売買の仲介をお願いしました。気にった物件が見つかったので売買契約をしようとしたのですが、その不動産会社に仲介手数料は法律で決まっていると言われました。

不動産会社に支払う仲介手数料は、宅地建物取引業法で上限が定められています。不動産の売買での仲介手数料の王減額は、売買価格が400万円以上の契約の場合、「売買価格×3%+6万円+消費税」が上限となるニャ。
不動産会社によって仲介手数料の金額は違いますが、宅地建物取引業法で上限が決まっているので、法律で決まっているというのは間違いだワン。
不動産会社に不動産売買の仲介をしてもらう場合には、仲介手数料が発生します。不動産会社と仲介契約をする時に、仲介手数料の支払い時期、計算方法を決めるのですが、中には仲介手数料についての説明をきちんとしない不動産会社もあります。
あくまでも仲介手数料の金額は、売買価格が400万円以上の契約の場合、「売買価格×3%+6万円+消費税」が上限となります。仲介手数料の金額は法律で決まっていますと金額を決めてしまう不動産会社とは取引はしない方がいいでしょう。
建物の不具合に関するトラブル
中古住宅を購入したらシロアリが発生していた

気に入った中古物件を購入しました。物件を引渡し後に実際に住んでみたら、シロアリがいました。どのように対処したらいいでしょうか

まずは売買契約書を確認しましょう。契約不適合責任と言って、売買契約書に記載されていない不適合の場合、買主は売主に対して補修や補完を求めることができるワン。
契約不適合責任は不適合な事実を知ってから1年以内に売主に通知が必要です。売主によっては、売買契約書に契約不適合責任の期間を短縮して記載している場合もあるので、確認が必要ニャ。
買主は売主に追完請求(補修請求)>代金減額請求>損害賠償請求>無催告解除>催告解除の請求ができます。売主が追完請求(補修請求)に応じない場合、代金減額請求、損害賠償請求などと請求できるようになります。
中古物件の場合、売買契約書に「付帯設備の故障・不具合については、補修・損害賠償その他一切の責任を負わない」などの記載がある場合、売主に契約不適合責任での補修や補完を求めることはできません。買主に口頭でシロアリが発生している旨を伝えていた場合でも、売買契約書にその旨の記載がなかった場合は契約不適合責任が発生するので、注意が必要です。
設備に関するトラブル
あると思っていたエアコンがない

中古で一戸建てを購入しました。リビングにエアコンが付いているとのことだったのですが、引渡し後に確認したらエアコンは撤去されていてありませんでした。エアコンをつけてもらうことは可能でしょうか。

売買契約を締結する時には、一般的に「付帯設備及び物件状況確認書」という書面を作成して、エアコンなどの付帯設備の引渡しの条件を売主と買主で確認しますが、その時に付帯設備として確認された設備であれば、不動産と一緒に売買の対象となるので、設備を付けてもらえるように売主に請求が出来るワン。
このようなトラブルを防ぐためには、事前に「付帯設備及び物件状況確認書」で確認することが必要だニャン。
設備の故障や不具合に関しては、トラブルが非常に多いものなので、売主は不具合のある箇所を「付帯設備及び物件状況確認書」に記載して買主に渡すことが大切です。鍵などの本数も違っている場合はトラブルの原因となるので注意が必要です。
環境面でも近くに日照や展望を阻害する高層マンションの建築計画や、危険を感じさせるような暴力団の事務所や危険物の貯蔵所が近隣にあるなどといった場合も、契約不適合責任となる場合が出てくるので、建物や設備以外でも売買契約書に記載することが大切です。

