不動産のよくあるトラブルその3

不動産の取引では、金額が大きいためちょっとしたことがトラブルに発展することがあります。不動産の取引で、万が一トラブルになってしまった場合の対処法や、トラブルを未然に防ぐためにはどうしたらいいでしょうか。その1・その2で記載してる以外のトラブル対処法などをご説明します。

不動産の売却時のトラブル

  • 土地の地下埋設物に関するトラブル
  • 土地の境界線に関するトラブル
  • 口頭の約束と売買契約書の内容違いに関するトラブル

土地の地下埋設物に関するトラブル

土地を売却したいんだけど、その土地を買いたいという人から、地下埋設物はないかどうか聞かれたんだけど、どうやって調べたらいいかな。実際に掘ってみないといけない?

これから土地を売却するときに、地下埋設物が残っているままで売却した場合、買主とその後にトラブルとなることが多いワン。地下埋設物は、古い下水管、コンクリートなどのがれき、杭、遺跡、地下室、井戸などが考えられます。コンクリートがれきや、杭などは今までの建物を解体する時に解体業者がきちんと処理をしないでそのまま埋めてしまったりしてた可能性があるワン。

もし過去にその土地で建物を解体していた場合には、地下埋設物がある可能性があるかもしれないと、告知することが大切になるニャ。その土地に過去に工場とかがあった場合は、建物が大きかった分、柱とかが埋まってるかもしれない。工場の種類によっては土壌に化学物質が含まれているかもしれないとか、売主は事前に知ってることを告知しないといけないニャ。一般の人はなかなかそこまで考えるのは難しいかもしれないから、売主は仲介してもらう不動産会社に知ってることを全部伝えて、プロである不動産会社が考えられる可能性を告知してくれると一番いいかもしれないニャ。

地下埋設物は、更地の状態ではなかなか地下に埋設物があるということはわからないことが多く、売買契約後、建物を建てるために工事が始まってからわかるということがほとんどだと思います。

そういった場合に、地下埋設物の撤去費用を売主と買主のどちらが負担するかといったことが問題になってくるので、売主側としては、知ってる範囲のことは買主に告知することがとても大切になります。買主側からしたら、地下埋設物が出た場合、何も話を聞いていないし、売買契約書に記載もないとなり、契約不適合責任(瑕疵担保責任)として損害賠償とか、契約解除とかのトラブルとなってしまいます。

地下埋設物が出た場合の撤去費用の負担をどのようにするのか、売買契約によっては特約を定めてる場合もあります。そのような特約がない場合、原則として買主側が負担するのが多いです。

土地の境界線に関するトラブル

相続した土地と建物をそのまま売却しようと考えてるんだけど、古い土地なのでお隣との境界線とかはっきりしないんですよね。売却する場合はまずはどうしたらいいんでしょう。

お隣との境界線は境界標で示されています。通常半永久的に固定されるはずなんだけど、その場所で下水道工事があったりとかの事情で一時撤去したとか、破損したとかの可能性があるワン。土地と建物を売却したいということなら、境界標を復元したりすれば大丈夫だワン。そのためには測量してもらう必要があるワン。

ただ、その境界標復元の時に、境界に隣接してる家の人にも立ち会いをお願いして、来てもらうことになるニャ。古くからの土地だったら、以前に測量で測った図面と、現在の土地での誤差が出てくる可能性もあるし、新しく測量して正確な面積を確定するのがいいニャ。

境界標復元のための立ち合いが必要なのは?

  • 土地を売却するのに、面積を正確に確定する場合
  • 土地を分割するために分筆登記を申請する場合
  • 土地の境界線の正しい位置にブロック塀を設置する場合
  • 境界標が無くなってしまったり破損したため復元する場合

上記のような場合は隣接する土地の所有者の立ち合いが必要になってくることが多いです。土地を売却するには、正確な面積が確定していることが必要になるので、境界標が無くなっている場合は要注意です。

正確な土地の面積の測定をするには

土地の面積、高低差などを機械で測って、図面で表すのが測量で、測量の種類もその境界点の起点の場所によって変わってきます。今の測量技術では境界点を剤評点とした剤表面積計算法により、土地の面積が計算されて図面を作成します。この図面が不動産の売却のための大切な資料になります。

測量の方法は2つあって現状測量と確定測量があるんだニャ。この2つの違いは何かというと、測量の起点になる土地の境界をどう決めるかというところだニャ。

現状測量は、境界標とかフェンスなどの現場で確認できる境界とか、その所有者の指示をもとにした起点をもとに測るやり方ニャ。このやり方はお隣の所有者の同意とか立ち合いとかそういうのはナシで、所有者の依頼だけで作られるやつだニャ。

確定測量は、土地家屋調査士と、お隣の所有者の立ち合いもしてもらって、境界点の同意ありで測量するやり方だワン。このやり方だと、お隣の同意をもらってる境界で測られた測量図面ができるから、現状測量よりももっと正確で正式な測量図面だワン。お隣に同意ももらってるからトラブルも少ないことになるワン。

もし、隣との境界点が明確な場合は現状測量で土地家屋調査士が測量し、現状測量図面を作成することで売却のための資料にして、査定なども進むことができます。確定測量に比べて費用や時間がかからないので、スムーズに進めることができる方法です。確定測量と現状測量は測量の仕方は同じですが、起点の境界点の決め方が違います。確定測量は現状測量に比べて時間や費用は掛かりますが、正式な物とされて法務局に登記も可能な図面となります。
(法務局に登記する場合は筆界確認書を付けること)

口頭の約束と売買契約書の内容違いに関するトラブル

不動産の売却をしようと思って不動産会社にお願いしてるんだけど、最初の話と売買契約書の内容が違うと思うんですよね。

不動産会社の人の最初の話と、実際の売買契約書の内容が違うって困るワン。口頭で言われるだけのことは法的には何の効力もないから、不動産会社とか買主との話し合いとか相談なんかは書面でやり取りしておくことが大切だワン。契約書にサインしたりする前に、話をしたことと実際の内容とよく確認するワン。何か不安な点があるなら気にせず質問して、信頼できる不動産会社を選んでほしいワン。

後は、メモしてることも大事だニャ。担当の人と話してるときに大事なことはメモしてると、相手もしっかりしたことを伝えないと!となるニャ。

不動産のよくあるトラブルその2

不動産の取引では、金額が大きいためちょっとしたことがトラブルに発展することがあります。不動産の取引で、万が一トラブルになってしまった場合の対処法や、トラブルを未然に防ぐためにはどうしたらいいでしょうか。その1で記載してる以外のトラブル対処法などをご説明します。

不動産の売買に関するトラブル

  • 不動産会社との媒介契約(仲介)に関するトラブル
  • 不動産会社に関するトラブル
  • 重要事項説明等に関するトラブル

媒介契約(仲介)を打ち切ったのに費用の請求がきた

不動産を購入したいので、不動産会社と媒介契約(仲介)を結んでいましたが、気に入った物件が見つからなかったので、契約満了で契約を打ち切ったのですが、不動産会社から費用の請求をされました。契約を打ち切ったのに払わないといけないんでしょうか。

不動産会社に支払う仲介手数料は成功報酬なので、この場合は気に入った物件が見つからずに契約満了時に契約を打ち切っているので、支払う必要はないニャン。

ただし、遠い土地への出張費や必要だとみなされる広告費などの「特別費用」は不動産会社から依頼主へ請求が認められているものなので、それ以外については請求されても支払う必要はないワン。ただし、その「特別費用」も依頼主が必要と認めた場合だけなので、事前に依頼主が認めていない請求や、全然関係ない費用を「特別費用」と請求してくるような不動産会社は要注意だワン。

次の場合は仲介手数料がかかります

不動産会社と媒介契約を結びました。不動産購入の売買契約を結んだあとになって、もっといい物件を見つけたので、契約解除のために手付金を放棄して解除したところ、仲介手数料の請求をされました。契約解除したのに仲介手数料を払わないといけないですか。

この場合だと、契約後に手付金を放棄して契約解除をしてるとは言え、不動産購入の売買契約を結んでいるので、不動産会社は依頼主に仲介手数料を請求できることになるワン。

せっかく気に入った物件を見つけたところなのですが、売買契約を結ぶ時にはもう一度よく考えてから契約することをお勧めするニャン。

不動産会社に関するトラブル

不動産会社が倒産しました

家族みんなが気に入った物件を見つけたので、不動産会社と売買契約を結び、手付金を払って引渡しを待っていたのですが、その不動産会社が倒産してしまいました。どうしたらいいでしょうか。手付金は戻ってくるのでしょうか。

宅地建物取引業法によって、不動産会社が手付金を預かる時には「手付金等の保全措置」を取ることが義務付けられてるんだニャ。手付金等の保全措置が取られていた場合は、引渡し前に不動産会社が倒産してしまった場合でも、手付金は保証会社や保険会社の保険によって手付金は保全されるので、保証会社などから返還されるから大丈夫ニャ。

ただし、注意も必要だワン。売主が不動産会社の物件を契約する時には、手付金が保全措置の対象額か、手付金が保全されているかを確認が大事だワン。保全されてる場合は、保証証書とか保険証券が交付されてるので、きちんと受け取るワン。手付金などの金額によっては保全措置が取られない場合もあるワン。

保全措置が必要な手付金等の金額

  • 未完成物件の場合
    手付金等の額が、売買代金の5%を超えるまたは1000万円を超える場合
  • 完成物件の場合
    手付金等の額が、売買代金の10%または1000万円を超える場合

手付金等の額が、この2つの金額以下の場合には、保全措置の義務がないので要注意です。

重要事項説明等に関してのトラブル

重要事項説明等がきちんとされていない

中古マンションを購入しました。何の問題もなく売買契約も済んで、引渡しも完了し引っ越ししましたが、住み始めてからこの部屋が事故物件だと知りました。不動産会社からは一切そんな話を聞いていません。事故物件だと知っていたら買いませんでした。今後どのような対応ができますか。

不動産の売買では、契約までに買主に対して重要事項の説明をしなければいけません。この場合は過去に事故があった物件だったということで、重要事項の告知として売主は買主に事故物件だったことを伝えないといけないのですが、そのような情報を買主側に伝えると契約がしてもらえないということで、伝えられないことがあります。

重要事項の利益になることだけを告げていて、かつ重要事項について不利益事実だけ故意に告知しなかった場合には、契約の取消などの大きなトラブルとなるワン。

重要事項説明は、売買契約の締結前にされるのがほとんどだニャ。大事なことだからよく聞いておくニャ。

不動産の売買では「重要事項説明」と「売買契約締結」は宅地建物取引業法で書面交付が義務付けられているものニャ。後は不動産会社に仲介頼む場合の「媒介契約締結」と、不動産の賃貸契約の場合の「重要事項説明」と「賃貸借契約締結」も書面交付が義務付けられてるニャ。でも今後は情報化時代だから変わっていくかもしれないニャ。

事故物件などの場合は、告知の時効などは特にないので重要事項説明の時に告知が必要となります。告知しないで後からトラブルになると大変です。

重要事項説明の項目一覧

宅地建物取引業法では、宅地建物取引主任者に重要事項説明等の説明を義務付けています。

  • 物件に関する権利関係の明示
  • 物件に関する権利制限内容の明示
  • 物件の属性の明示
  • 取引条件(契約上の権利義務関係)の明示
  • 取引にあたって宅地建物取引業者が講じる措置
  • 区分所有建物の場合はさらに次の事項
    ・敷地に関する権利の種類及び内容
    ・共有部分に関する規約等の定め
    ・専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約等の定め
    ・専用使用権に関する規約等の定め
    ・所有者が負担すべき費用を特定の者にのみ減免する旨の規約等の定め
    ・修繕積立金等に関する規約等の定め
    ・通常の管理費用の額
    ・マンション管理の委託先
    ・建物の維持修繕の実施状況の記録

※区分所有建物とは分譲マンションなどのこと

重要事項説明をめぐるトラブル事例

建ぺい率・容積率の制限に関する買主と売主業者の認識の食い違いでトラブルになった事例

土地の売買で、売主業者がその土地の建ぺい率と容積率を単に告げただけだったため、買主がその意味を理解できないまま契約して、のちに当初予定していた住宅の建築が困難なことを知り契約解除を売主業者に申し入れたが、売主業者は重要事項説明を果たしていることを理由に契約解除に応じなかったため、紛争に発展した。

この場合、プロである業者がもっとその土地の建ぺい率と容積率について説明をして、どのような家を建てる予定なのかとかを話ておけばこんなトラブルには発展しなかったんじゃないかと思うワン。

売主側も丁寧な説明を、買主側もわからないことはすべて質問するのが大事だニャ。

不動産のよくあるトラブル

不動産の取引では、金額が大きいためちょっとしたことがトラブルに発展することがあります。不動産の取引で、万が一トラブルになってしまった場合の対処法や、トラブルを未然に防ぐためにはどうしたらいいでしょうか。

家を買ったり売ったりするのは、金額が大きいから、トラブルが発生したらいろいろと大変そうだよね。未然に防げるなら防ぎたいけど、どんなことがトラブルになることが多いんだろう?

家を売ったり買ったりする時にトラブルになりやすいものとしては、「契約の解除に関すること」「不動産仲介会社の仲介手数料に関して」「建物の瑕疵に関してのトラブル」「建物の環境に関してのトラブル」「設備に関してのトラブル」「土地の境界に関してのトラブル」などがあるワン。

不動産の売買に関するトラブル

  • 契約の解除に関するトラブル
  • 不動産仲介会社の仲介手数料に関するトラブル
  • 建物の不具合に関するトラブル
  • 設備に関するトラブル

契約の解除に関するトラブル

住宅ローンの審査に通らなかった

とても気に入った物件を見つけ、他にも見学の予約が入ってるから、すぐ買手が付くかもしれないと聞き、勢いで売買契約を結びました。住宅ローンの審査が通らなかったのですが、どうしたらいいでしょうか?

通常は住宅ローンの事前審査を受けてから、売買契約を締結しますが、住宅ローンの審査が通っていない段階での売買契約をする場合、ローン特約(ローンが通らなかった場合には売買契約がなかったことになる特約)を付けてるはずなので、売買契約を無条件で解除できます。手付金も返還されるワン。

ですが、ローン特約の借り入れ予定の金融機関・支店名・金利などの条件を明確にしておくことが大事になってきます。このようなローン特約適用の条件が不明確だと解除をめぐってトラブルとなるリスクが考えられるので、住宅ローンで住宅を購入する場合、契約書にローン特約の契約条項とローン特約の内容が具体的に記載されているかを確認することが大切ニャ。

家を買うとき、ほとんどが住宅ローンを利用して購入することが多いです。住宅ローンを組むのに事前審査を受けることをしないで、不動産の売買契約を結んだところ、ローンの審査に落ちてしまい支払いができないなどで不動産会社とトラブルになることがあります。

不動産会社を通さないで取引したり、よくない不動産会社に仲介を依頼してしまった場合、特約が付いていない、内容が不十分だったりと、トラブルになることがあるので、住宅ローンの事前審査を受けるか、ローン特約がきちんとついているか、特約の内容も具体的に記載されているかの確認が必要です。

不動産仲介会社の仲介手数料に関するトラブル

仲介手数料は法律で決まってると言われました

不動産会社に不動産売買の仲介をお願いしました。気にった物件が見つかったので売買契約をしようとしたのですが、その不動産会社に仲介手数料は法律で決まっていると言われました。

不動産会社に支払う仲介手数料は、宅地建物取引業法で上限が定められています。不動産の売買での仲介手数料の王減額は、売買価格が400万円以上の契約の場合、「売買価格×3%+6万円+消費税」が上限となるニャ。

不動産会社によって仲介手数料の金額は違いますが、宅地建物取引業法で上限が決まっているので、法律で決まっているというのは間違いだワン。

不動産会社に不動産売買の仲介をしてもらう場合には、仲介手数料が発生します。不動産会社と仲介契約をする時に、仲介手数料の支払い時期、計算方法を決めるのですが、中には仲介手数料についての説明をきちんとしない不動産会社もあります。

あくまでも仲介手数料の金額は、売買価格が400万円以上の契約の場合、「売買価格×3%+6万円+消費税」が上限となります。仲介手数料の金額は法律で決まっていますと金額を決めてしまう不動産会社とは取引はしない方がいいでしょう。

建物の不具合に関するトラブル

中古住宅を購入したらシロアリが発生していた

気に入った中古物件を購入しました。物件を引渡し後に実際に住んでみたら、シロアリがいました。どのように対処したらいいでしょうか

まずは売買契約書を確認しましょう。契約不適合責任と言って、売買契約書に記載されていない不適合の場合、買主は売主に対して補修や補完を求めることができるワン。

契約不適合責任は不適合な事実を知ってから1年以内に売主に通知が必要です。売主によっては、売買契約書に契約不適合責任の期間を短縮して記載している場合もあるので、確認が必要ニャ。

買主は売主に追完請求(補修請求)>代金減額請求>損害賠償請求>無催告解除>催告解除の請求ができます。売主が追完請求(補修請求)に応じない場合、代金減額請求、損害賠償請求などと請求できるようになります。

中古物件の場合、売買契約書に「付帯設備の故障・不具合については、補修・損害賠償その他一切の責任を負わない」などの記載がある場合、売主に契約不適合責任での補修や補完を求めることはできません。買主に口頭でシロアリが発生している旨を伝えていた場合でも、売買契約書にその旨の記載がなかった場合は契約不適合責任が発生するので、注意が必要です。

設備に関するトラブル

あると思っていたエアコンがない

中古で一戸建てを購入しました。リビングにエアコンが付いているとのことだったのですが、引渡し後に確認したらエアコンは撤去されていてありませんでした。エアコンをつけてもらうことは可能でしょうか。

売買契約を締結する時には、一般的に「付帯設備及び物件状況確認書」という書面を作成して、エアコンなどの付帯設備の引渡しの条件を売主と買主で確認しますが、その時に付帯設備として確認された設備であれば、不動産と一緒に売買の対象となるので、設備を付けてもらえるように売主に請求が出来るワン。

このようなトラブルを防ぐためには、事前に「付帯設備及び物件状況確認書」で確認することが必要だニャン。

設備の故障や不具合に関しては、トラブルが非常に多いものなので、売主は不具合のある箇所を「付帯設備及び物件状況確認書」に記載して買主に渡すことが大切です。鍵などの本数も違っている場合はトラブルの原因となるので注意が必要です。

環境面でも近くに日照や展望を阻害する高層マンションの建築計画や、危険を感じさせるような暴力団の事務所や危険物の貯蔵所が近隣にあるなどといった場合も、契約不適合責任となる場合が出てくるので、建物や設備以外でも売買契約書に記載することが大切です。

空き家特別措置法とは

今、誰も住んでいない空き家が年々増加していることで問題になっていて、それを何とかしようということで、制定されたのが「空き家特別措置法」だワン。

空き家に対しての法律があるんだね~。法律が制定される前はどうやってやってたの?

空き家特別措置法が制定されるまでは、管理がされてない空き家が防災面、衛生面、住宅地の景観など地域の住民の生活環境に大きく関わっていて、それぞれの自治体が空き家条例を制定してたんだけど、法的な効力もないから最終判断は空き家の所有者になってなかなか改善しなかったんだワン。ちなみに、空き家は平成25年で全国でだいたい820万戸あって、401もの自治体(平成26年10月)が空き家条例を制定してたワン。

空き家特別措置法の定義

  • 「空き家等」とは
    建築物またはこれに付属する工作物で、居住やその他の使用がなされていないことが常態であるものおよびその敷地(立木その他の土地に定着するものを含む。)をいう。
  • 「特定空き家等」とは
    (1)倒壊など著しく保安上危険となる恐れのある状態
    (2)著しく衛生上有害となる恐れのある状態
    (3)適切な管理が行われないことにより著しく景観を損なっている状態
    (4)その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
    にある空き家等をいう。

「空き家等」の、居住やその他の使用がなされていないとされる基準

  • 人の日常生活が営まれていないもしくは営業していない建物
  • 概ね1年間を通じて電気・ガス・水道の使用実績がない

これさ、1年間の間に1回とか空気を通すために来てるとかの場合はどうなるんだろう?使用してるに入らないのかな?

その場合の使用しているは、住んでいるというより「管理」しているということになるから、使用がなされているとは認められないワン。

「空き家等」とされるとどうなるか

空き家特別措置法の制定前は、空き家であっても勝手に立ち入ることができませんでしたが、空き家特別措置法の制定で、管理がされていない空き家の場合、自治体が敷地内へ立ち入り調査のために入ったり、所有者の確認をするために固定資産税台帳や住民票、戸籍などの個人情報を利用できるようになりました。そのため、管理されていない空き家には、自治体により立ち入り調査が入り現地調査が行われ、所有者に助言<指導<勧告<命令などが伝えられることとなります。

行政指導
1.助言
行政からの適正管理を求める連絡の中でも一番優しいものです。
行政からの連絡は主に郵送ですが、所有者から行政への連絡がない、
管理状況の改善が見られないなどの場合、行政の職員が直接訪問することもあります。
助言には法的な効力はないので、対応するかは所有者の判断になります。
行政指導
2.指導
所有者が助言に従わない場合、すぐに改善が必要などの場合には所有者に指導が入ることがあります。
指導は助言よりも重いもので、空き家に関して強く適正な管理を求められているものということになります。
行政指導
3.勧告
所有者が指導に従わない場合は、近隣住民に大きな被害をもたらす可能性があるというような場合が多く、
早急な対応が必要になります。
※特定空き家に指定された後に改善の勧告をされると固定資産税の優遇措置が適用されなくなります。
行政処分
4.命令
所有者が勧告にも対処しない場合は、所有者に対して改善の命令をします。
命令は行政処分となり、行政指導よりも重いものです。命令に従わない場合は50万円以下の罰金が科されます。
命令を受けても改善が見られない場合は、行政が所有者に変わって対処する「行政代執行」となる可能性もあります。

「特定空き家等」に指定される建物

  • 傾いていたり、破損や劣化が激しく倒壊などの危険性がある建物
  • ゴミや腐った木材、手入れがされていない雑草、虫などの繁殖など衛生的に問題がある建物
  • 落書きや劣化した外観、雑草などで周辺の景観を損なうような建物
  • 不審者が出入りしていたり、犯罪に使われるなどの近隣住民に悪影響を及ぼすような建物

「特定空き家等」とされるとどうなるか

倒壊の恐れがあるような危険な建物、空き家にしてあることでゴミなどが捨てられ、害獣などが発生していて衛生上有害となるような恐れがある、適切な管理していないために雑草が道路まではみ出して通行の妨害になっていたりする建物は「特定空き家等」に指定されます。

「特定空き家等」に指定された場合でも、基本的には指導<勧告<命令<行政代執行の措置となります。「特定空き家等」に指定されてから、改善の勧告を受けると、土地の固定資産税の住宅用地特例が適用されなくなり、固定資産税が6倍になる可能性もあります。

指導や勧告を受けても所有者が応じない場合は、その勧告に係る措置を行政は命令しますが、その命令にも従わなかった場合には、行政が強制的に撤去し、かかった費用を所有者に請求できる「行政代執行」も可能になるので、空き家の所有者はその前に空き家の管理を適切にする必要があります。

特定空き家に指定されてしまった場合、原因となっている状態を改善すると特定空き家から解除されます。

空き家の対処法

もし自分が空き家の所有者になった場合、空き家を修繕して住むのであれば問題はありませんが、空き家のまま所有する場合は、適切に管理をするか、売却するか、更地にするかなどを考える必要があります。

空き家を放置しておくと、管理が大変なだけじゃなくていろんな問題が起こる可能性も出てくるんだね。空き家で住んでないとしても、自分が所有してる建物で犯罪なんかがあってもいやだし、倒壊して何かあっても困るから、もし自分が空き家の所有者になった場合はその空き家をどうするかを真剣に考えないといけないね。

前にも話したことあるけど、そんな場合こそ土地活用とか建物の再利用を考えてみるといいワン。わからない場合は不動産屋さんに相談してみるのもいいと思うワン。

そうだね!じゃ、いつものアイセー不動産に相談してみよう。

瑕疵担保責任(契約不適合責任)について

「瑕疵担保責任」は、「かしたんぽせきにん」と読みます。瑕疵担保責任とは、売買契約や請負契約を実際に行うなかで、売買の目的物に通常では見つからないような欠陥があったなど、品質または酒類に関して契約の内容に適合しない場合、売主が買主に対して負う責任のことです。この、瑕疵担保責任が、2020年4月1日に施行された民法改正で「契約不適合責任」と変更になりました。それに伴って、細かい変更点があるので注意が必要です。

契約不適合責任とは?

売主や請負人は売買契約で内容に合った目的物を、相手側の買主や発注者に引き渡す義務があります。契約不適合責任とは、その契約において目的物が品質や数量、種類など不備があった場合、売主や請負人が買主や発注者に対して負う責任のことです。基本的な考え方は今までの瑕疵担保責任を引き継いでいるものですが、責任の範囲など細かいところで変わった点があります。

瑕疵担保責任と契約不適合責任の違いは

今までの「瑕疵担保責任」と、新たな「契約不適合責任」との大まかな違いは、買主側から売主側への請求できる範囲が今までよりも広くなったことです。他にも契約解除の要件が緩和されるなど買主側の救済手段が増えています。

瑕疵担保責任から契約不適合責任に民法改正されて名前が変わって、少し変わったと言われても、わかりずらいんだけど、具体的に何がどう変わったのか教えてもらいたいなぁ。

じゃ、例えばの話で説明するワン。今までの瑕疵担保責任っていうのは、売買の目的物に欠陥があった時に負う売主の責任で、家を買ったらシロアリがいた!とか物件を引き渡した後に瑕疵が見つかった場合、買主は売主に「損害賠償請求」とか「解除」ができるワン。

契約不適合責任に変わってからの場合だと、家を買ったらシロアリがいた!なんて場合、「追完請求」、「代金減額請求」、「損害賠償請求」、「無催告解除」、「催告解除」ができるワン。

あ、なんか増えた。すごく細やかに買主の側にたって考えてくれてる感じなのかな。

瑕疵担保責任では、売買の目的物に隠れた瑕疵があった場合に買主は売主に対して損害賠償や契約解除を求めることができるというものでしたが、補修してもらったり、代金の減額などはすることができませんでした。新築物件が目的物だった場合は、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」が適用され、瑕疵部分の補修請求だけが可能となっていて、その瑕疵によって契約した目的を達成できない場合にだけ、買主は契約解除を認められていました。

改正後の契約不適合責任では、売買の目的物が「契約の内容に適合しない」場合、買主が売主に対して補修、代替物請求などといった追完請求が出来るようになりました。瑕疵担保責任が「隠れた瑕疵」に対しての責任を負うものだったのに対し、契約不適合責任では、「契約の内容に適合していない場合」となり範囲が広くなります。

契約不適合責任での買主の請求の権利

  • 追完請求(補修請求)
    引き渡されたものが、契約の内容に適合していない場合に主が請求できます。引き渡したものの修理の請求、または不具合がないものへの代替物の請求となります。契約不適合の原因が買主に責任がある場合には代金の減額請求はできません。
  • 代金減額請求
    契約の内容に適合していない時に追完請求を求めることができない場合に請求できる権利です。契約不適合の原因が買主に責任がある場合には代金の減額請求はできません。
    ※追完請求をしたが、売主が応じない場合など
  • 損害賠償請求
    損害が発生した場合には損害賠償請求が可能です。
    ※代金減額請求で処理ができないような場合など
  • 無催告解除
    契約の内容に適合しないために、目的を達成できない場合に無催告解除ができます。補修できるような不具合の場合は認められず、目的を達成できない時に限り請求できる権利です。
  • 催告解除
    契約の内容に適合しない場合に、「追完請求(補修請求)」「無催告請求」「損害賠償請求」が認められ、それでも追完請求に売主が応じない場合に「代金背減額請求」「催告解除」が請求できることになります。

なるほどね。隠れた瑕疵じゃなくて、契約の内容に適合してないってなったことによって、売主側の責任範囲が広がったって感じかな。てことは契約書がすごい大事になってきそうよね。

そうだワン。今までは「隠れた瑕疵」だったのが、契約に適合していないになったから、売主側はすごく細かいところまで把握することが大事になって、それを契約書にきちんと記載していないといけないワン。こないだマイホームを売却なんて話したけど、それこそ中古物件をそのまま売却するような場合、新築と違って不具合の可能性が高くなるから、契約書に設備に関して契約不適合責任を負わないと書かないといけなくなったワン。もう隠れた瑕疵は通用しないワン。

買主側へ、売主側から買主が知っているから、契約書に書かなくてもいいじゃなくて、買主が知っているような場合でも契約書にちゃんと記載することがものすごく大事になるワン。もし今後マイホームを売却しようと考えるんだったら、要注意だワン。

契約不適合責任はいつまでに請求?

  • 目的物の種類や品質が契約の内容に適合しない場合
    買主は、契約の内容に不適合との通知を売主に1年以内に通知が必要です。1年以内に売主に通知しない場合、その不適合を理由として、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求および契約の解除をすることができない。ただし、売主が引渡しの時にその不適合を知り、または重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。
  • 目的物の数量や権利移転に関する契約の内容に適合しない場合
    買主は、権利を行使することができることを知った時から5年間行使しない時、または権利を行使することができるときから10年間行使しない時は時効によってその権利を消滅します。

(目的物の種類又は品質に関する担保責任の期間の制限)
第五百六十六条 売主が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない目的物を買主に引き渡した場合において、買主がその不適合を知った時から一年以内にその旨を売主に通知しないときは、買主は、その不適合を理由として、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。ただし、売主が引渡しの時にその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。

民法より

(債権等の消滅時効)
第百六十六条 債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 債権者が権利を行使することができることを知った時から五年間行使しないとき。
二 権利を行使することができる時から十年間行使しないとき。

民法より

なるほど、通知なら1年以内に、権利使えると知ってから5年とか使えるようになった時から10年ね。毎日忙しいと後回しにしがちだけど、そういうのはちゃんと覚えておいた方がいいね!なんかあったらあいせい不動産に相談するわ。

不動産を売却するときにかかる費用は必要書類は?

土地とか建物をもし売りたいと思ったらどんなふうに進めていくのかは教えてもらったけど、費用とかってどうなってるんだろう?かかるよね?売却を依頼したりするんだもんね?

不動産の売却にかかる費用は?

不動産を売却する時、自分にお金も入ってきますが、売却にかかる手数料や税金などの費用がかかります。どんな費用がかかってくるのか、支払はいつごろなのかをまとめてみましょう。

仲介手数料
費用:(売却額×3%+6万円)+消費税
支払時期:売買契約時・引渡し時
印紙税
費用:1000円~6万円
支払時期:売買契約書作成時
抵当権抹消費用
費用:2万円~3万円
支払時期:移転登記時
譲渡所得税費用:所得税(長期):譲渡所得金額×15%
   所得税(短期):譲渡所得金額×30%
支払時期:確定申告後
長期譲渡所得は譲渡した年の1月1日の時点で所有期間が5年を超える
 短期譲渡所得は譲渡した年の1月1日の時点で所有期間が5年以下のもの
住民税費用:住民税(長期):譲渡所得金額×5%
   住民税(短期):譲渡所得金額×9%
支払時期:確定申告後
その他必要に応じた費用測量費用・解体費用・廃棄物の処分費・ハウスクリーニング費・引っ越し費用など
  • 仲介手数料は、売却の依頼をして媒介契約を締結した不動産会社に支払う手数料です。この仲介手数料は不動産会社への成功報酬なので、売り手が見つかって売買契約するまでは支払う必要はありません。仲介手数料は通常業務で発生する費用しか含まれていないので、通常業務以外の特別な業務を依頼すると別途費用が請求されることになります。仲介手数料の支払いは、一般的には売買契約時と、引渡し時に半額ずつ支払のが多いです。
  • 印紙税は、売買契約書の作成の時に必要なもので、物件の売買価格によって印紙の金額が決まっています。売買契約書は売主用と買主用にそれぞれ1通ずつ作成されるので、売主と買主で1通ずつ負担します。
  • 抵当権抹消費用は、不動産を売却する時に売却物件に住宅ローンが残っていた場合の抵当権抹消登記のための費用で、司法書士に支払います。司法書士には抵当権抹消以外にも登録免許税と司法書士への報酬を支払うことになります。
  • 譲渡所得税とは、所有している土地や建物や貴金属、株式などを売って得た利益を「譲渡所得」と言い、譲渡所得には所得税と住民税がかかります。その中で不動産の譲渡所得にかかる所得税と住民税は分離課税というもので、給与所得や事業所得などとは別に計算します。
譲渡所得の計算方法:譲渡所得=譲渡価格-(取得費+譲渡費用)
・売却益は、土地や建物を売った金額のこと
・取得費は土地や建物を買った時の金額と、購入手数料などの買った時にかかった費用、設備費を加えた合計額
(建物の取得費は、所有期間中の減価償却費相当額を差し引いて計算します)
・譲渡費用とは、土地や建物を売るためにかかった費用のこと
税額の計算式:譲渡所得金額×15%(住民税5%)長期
       譲渡所得金額×30%(住民税9%)短期
※平成25年から令和19年までは復興特別所得税として各年分の基準所得税額の2.1%を所得税と併せて申告・納付が必要です

※マイホームを売った時の特例として、所有期間の長短に関係なく譲渡所得から最高で3000万円まで控除ができる特例もあります。これは居住用財産を譲渡した場合の3000万円の特別控除の特例と言います。この特例を受けるための適用案件もあるので、マイホームを売却する場合は確認が必要です。
  • その他必要に応じた費用とは、売却時に必要に応じてかかるものとして、敷地の測量にかかる費用や建物を解体して更地にして売却するなら建物の解体費用や廃棄物の処分費、ハウスクリーニング費などが必要になる場合があります。売主が買い替えのための売却で、仮住まいなどをしていた場合は引っ越し費用なども掛かってきます。

だいたいの金額で測量費用で、だいたい50万円~、解体費用でだいたい100万円~、廃棄物処分で10万円~、ハウスクリーニング費は3万円~と、規模によっても違うから不動産会社に紹介してもらったり、インターネットで調べてみたりいろいろしてみるといいと思うワン。

なるほど、結構費用がかかるんだね。もし不動産会社に仲介してもらっても売れなかったら仲介手数料は払わなくてもいいの?

仲介手数料は成功報酬なんだけど、手数料が必要になる場合もあるんだワン。

売買成立しなくても手数料が必要になるケース

  • 手付解除
    売買契約後、手付解除の期日までは、原則買手は手付金を放棄すること、売手は手付金を返還して更に手付金と同額を買主に支払うことで契約を解除できますが、この場合は売買の成立はしていませんが、仲介手数料を支払う必要があります。
  • 違約解除
    売買代金の未払など債務不履行といった契約違反の場合、相手方が損害賠償の請求を行って催告しても履行されなければ契約を解除できますが、この場合も仲介手数料を支払う必要があります。

他には、住宅ローンが残っていて、残りを一括返済するような場合、繰り上げ返済の手数料がかかってくるワン。繰り上げ返済の手数料は金融機関によっても違うから、これももしローンが残ってるなら手数料がかかってくると考えておく方がいいワン。

不動産を売却するときの必要な書類とは

不動産会社に売却を依頼するときの基本的な必要書類

  • 登記簿謄本または登記事項証明書
  • 売買契約書(購入時のもの)
  • 重要事項証明書(購入時のもの)
  • 登記済権利書または登記識別情報
  • 固定資産税納税通知書および固定資産税評価証明書
  • 土地測量図・境界確認書(一戸建て・土地の場合)
  • 物件の図面(一戸建て・マンションの場合)
  • 設備の仕様書(一戸建て・マンションの場合)
  • 建築確認済み証・検査済み証(一戸建ての場合)
  • マンションの管理規約・使用細則・維持費関連書類(マンションの場合)
  • 建築設計図書・工事記録書(あるとよい)
  • 耐震診断報告書(あるとよい)
  • アスベスト使用調査報告書(あるとよい)

買主に引渡し時に必要な書類

  • 本人確認書類(
  • 印鑑証明書
  • 実印
  • 銀行口座のわかるもの通帳など

その他にも場合によっては必要になる書類が出てくるかもしれないから、事前に確認が必要だワン。

なんかすごく重要そうな書類が必要書類に入ってるね。うちの重要書類はどこにしまってあるかな。心配になってきちゃうよ。ちょっと確認してみよう。身分証明書は、運転免許証でいいよね?

運転免許証とか健康保険証、マイナンバーカードとか、一般的に身分証明書と認められているものを用意するワン。用意する必要書類は物件とか土地を買った時に受け取っている書類がほとんどだワン。中古物件として買った場合は受け取っていない場合もあるから、これも確認が必要だワン。

じゃ、売却の時とかはまたいつものあいせい不動産に相談に行ってみよう~。

不動産を売却するときの基本的な流れ

不動産の売却を考えたら

売却したい不動産がある、住み替えのために今住んでいる家を売却して新しい家を購入するための資金にしたい。不動産の売却をしようと思ったら、売却までの流れを説明するワン。

売却するための情報収集をします

売却をするための情報を集めましょう。売却するのに一番いいタイミング、不動産の相場などを調べます。単純に考えると、相場が安い時に買って相場が高い時に売るのが一番お得に売却できることになりますが、建物などは基本的に築年数によって価値が下がっていくので、売却したいと思ったらなるべく早く、価値の高いうちに売却するほうが買い手が見つかりやすいとも言えます。相場を知らべて、なるべく相場の高い時に売却したほうがいいですが、売却したい理由によっては住み替えのために早く売却して元手にしたいなどといった売却の理由があるので、売却の理由や、希望の条件もまとめておきます。
不動産の査定をしましょう

不動産を査定してもらいます。不動産会社に査定をしてもらいますが、査定には取引事例比較法、原価法、収益還元法などといった査定の仕方があります。一般的には住宅の査定は取引事例比較法が使われることが多いです。
何件かの不動産会社に査定をしてもらって、売却の依頼をお願いする不動産を探しましょう。この査定時ではまだ不動産会社と契約をする必要はないので、担当者にいろいろ質問して、自分に合う不動産会社はどこかをチェックしておきましょう。
売却価格を決定しましょう

不動産の査定をしてもらって、希望の売却価格を決定します。査定価格=不動産会社が査定によってその不動産が売れるだろうという価格のことで、その査定額が売却価格というわけではありません。査定価格を参考に売り出し時期や、似たような物件の売却事例、周辺の物件の価格などを踏まえて不動産の売却価格を決めます。この時高すぎても安すぎても売り手が見つからなかったり、購入希望者との売買契約の時に値下げ交渉もある可能性も考えて価格を決めたほうがいいでしょう。
売却の依頼先を決める

不動産会社に売却の依頼をする時、複数の不動産会社に依頼するのか、自分が選んだ1社の不動産会社に依頼するのかを決めます。不動産会社との契約の種類には専属専任媒介契約専任媒介契約一般媒介契約とあります。
売却活動

不動産会社と仲介契約を締結後、不動産が売りに出されます。不動産会社との媒介契約によってはレインズに登録されます。
買主との売買契約

買いたい人が見つかったら、交渉が始まります。まとまったら売買契約をむずび、買主から手付金を受け取ります。仲介手数料もこの時支払います。売買契約を結ぶときに、引渡し時期なども決めます。
不動産を買主に引渡し

売買契約の時に決めた引渡しの時期に不動産を買主に引き渡します。

不動産会社との媒介契約の種類

不動産会社との契約の種類とメリット・デメリットは?

売却を依頼すると、不動産会社は不動産流通機構が運営する不動産情報システムに物件情報を登録します。その情報システムをレインズと言います。レインズに登録することにより、どこの不動産会社でも確認できるので、幅広く売り手を探すことができます。契約の種類によってはレインズの登録がされない可能性もあります。

  • 専属専任媒介契約
    専属専任媒介契約を結ぶと、契約を結んだ不動産業者以外の業者を通しての売却はできなくなります。売主が自分で買主を見つけた場合でも専属専任媒介契約を結んだ業者に手数料を払わなくてはならず、売主にとっては一番縛りが厳しい契約と言えます。
    メリット
    ・レインズ(不動産流通機構)に5日以内に登録される
    ・週に1回以上の売主への状況報告義務
    デメリット
    ・自分で買主を見つけても不動産会社を通さなければならない
  • 専任媒介契約
    専属専任媒介契約ほど縛りが強くないですが、1社だけと媒介契約を結ぶ契約です。売主が自分で買主を見つけた場合は、不動産会社への手数料は発生しません。
    メリット
    ・レインズ(不動産流通機構)に7日以内に登録される
    ・2週間に1回以上の売主への状況報告義務
    デメリット
    1社に任せるので会社の力量に左右されがち
  • 一般媒介契約
    他の業者との取引の縛りもなく、複数の業者に売却仲介を依頼できる契約です。
    メリット
    ・他の不動産業者にも仲介を依頼できるので自由度が高い
    デメリット
    ・レインズ(不動産流通機構)への登録義務がないので登録されない可能性がある
    ・売主への状況報告義務がないので状況が分かりずらい

レインズってところに登録すると、広く売り手が探せるようになるってことなのね。契約の種類によってはそのレインズ登録の義務がないとか、状況報告の義務がないなんてのもあるから、売却の媒介契約の種類はよく考えないといけないかな~。

仲介依頼をする不動産会社を選ぶ時も、担当者をよく見てしっかりやってくれる人か、そういうところも要チェックだワン。

じゃ、いつもお世話になってるあいせい不動産にちょっと相談かな!

不動産の有効活用

不動産(土地・建物)の賃貸や売買の有効活用について

もしも自分が今現在住んでいる家以外に、相続などによって土地や建物といった不動産を持っていた場合、ただ持っているだけでは固定資産税がかかります。そのため、不動産を賃貸や売買などで有効活用しようといった場合、どんな活用方法があるか説明するワン。

不動産の有効活用か~。自分の家を買いたいとしか考えてなかったけど、相続とかで不動産を相続する場合も出てくるよね。相続したらどうしたらいいのか全然考えてなかったけど、活用方法なんてあるんだね。

土地の有効活用について

  • 土地を売買する・等価交換する
  • 土地を駐車場にして貸し出す駐車場経営
  • 土地にアパートを建てて貸し出すアパート経営
  • 土地にマンションを建てて貸し出すマンション経営
  • 土地に戸建てを建てて貸し出す戸建て賃貸経営
  • 賃貸併用住宅にしてアパート部分を貸し出すアパート経営
  • 貸地にして借主に建物を建ててもらう

他にもいろいろありますが、土地活用方法にも向いてる活用方法と向いていない活用方法があるので、その土地にあった最適な土地活用を選ぶ必要があります。それには土地の場所である立地条件、その土地がどの用途地域となっているのかなどといった建築基準法などの法規制、土地の面積や形状なども関わってきます。

活用方法別 メリットとデメリット

土地を売却するまたは等価交換する
メリットデメリット
【等価交換】
・リスクを負わずにマンションや建物を建てられる
・土地を建物に分割できるので相続時にトラブルになりにくい
【等価交換】
・収益を得るための土地活用としては魅力が低い
【土地売却】
・一気に現金化できる
【土地売却】
・長期的に収入を得ることはできない
・譲渡税が発生する可能性がある

等価交換とは
等価交換とは、土地と建物の一部を交換する方法で、土地所有者が土地を提供し、建築会社の費用負担によりその土地に建物を建てます。建物の完成後は、土地の所有権は建築会社のものになって、土地の代わりに、等価となるように建物の一部を土地所有者が取得するものです。広い土地や、立地のいい場所ではこの活用方法が選ばれることが多いようです。

土地を駐車場にして貸し出す駐車場経営
メリットデメリット
・建物を建てるより初期費用が少なくて済む
・管理を専門会社に任せる場合手間がかからない
・狭い土地などでも有効活用が可能
・短期間の間だけでも可能
・建物がないので他の用途に転用もしやすい
・税制上での優遇措置が少ない
・場所によっては利用者が少ないなどの場合もある
・建物を建てる場合より収益は少ない
土地にアパートを建てて貸し出すアパート経営
メリットデメリット
・固定資産税・都市計画税が安くなる
・相続税が節税できる
・経営が軌道に乗ると長期的に安定収入になる
・アパートを建てるために初期費用がかかる
・場所によっては入居者が集まらず空室のリスクが出てくる
土地にマンションを建てて貸し出すマンション経営
メリットデメリット
・アパートより高めの賃料設定できるので高収益が可能になる
・鉄筋工クリート造で、遮音性・断熱性など建物の性能が高いので
入居者からの人気が高く入居者を集めやすい
・固定資産税・都市計画税が安くなる
・相続税が節税できる
・アパートより建築費が高いため初期費用がよりかかる
・場所によっては入居者が集まらず空室のリスクが出てくる
土地に戸建てを建てて貸し出す戸建て賃貸経営
メリットデメリット
・アパート・マンションより建築費が安くすむ
・賃貸戸建てはファミリー層に人気があるので入居者が見つかりやすい
・狭い土地などでも設計しやすい
・売却しやすい
・固定資産税・都市計画税が安くなる
・相続税が節税できる
・場所によってはアパートやマンションのほうが人気の場合も
賃貸併用住宅にしてアパート部分を貸し出すアパート経営
メリットデメリット
・家賃収入で住宅ローンを返済可能
・建物に金利の低い住宅ローンを使うことができる可能性
・のちに二世帯住宅としても使える
・固定資産税・都市計画税が安くなる
・相続税が節税できる
・売却する場合は需要が少ないので売りにくい可能性
貸地にして借主に建物を建ててもらう借地事業
メリットデメリット
・リスクがほぼない
・事業用定期借地の場合それなりに収入になる
・定期借地の場合は土地は必ず帰ってくる
・建物所有者ではないので建物修繕が不要
・土地の場所によっては事業用定期借地の借主がでない
・借地契約によっては土地がほぼ返ってこない可能性がある
・借地期間が30年以上となることもある
・土地の固定資産税と都市計画税はかかる

定期借地と普通借地の違い
定期借地は、契約期間が終われば必ず土地が帰ってくる契約で、普通借地は借地期間が終わる時に更新があるため、貸した土地がほぼ返ってこない契約のことです。定期借地には、一般定期借地権、建物譲渡特約付借地権、事業用定期借地権の3種類があり、中でも事業用定期借地権が借地期間も一番短くて、地代も比較的高くなっています。

土地の活用方法にもいろいろあるんだね。その土地の場所とか形とか広さでいろんな選択肢が出てくるけど、周りの環境とかも考えて一番いい方法がどれかを選ぶのが大事になりそうだね。

建物の有効活用方法について

土地の活用方法はうえで説明しましたが、建物の活用方法にはどのようなものがあるのでしょうか。建物は、人が住まなくなり空き家になってしまうと、建物が急速に傷んでいきます。空き家になっていることで、獣が入り込んだり、犯罪行為や、放火のターゲットにされてしまうリスクなども出てきて周辺環境にも影響を与えてしまいます。このような場合、所有者が管理責任を問われるので、注意が必要です。不動産は所有しているだけで、空き家の場合でも固定資産税や都市計画税などが発生し続けます。

そうか。不動産は持ってるだけで毎年税金がかかってくるんだもんね。空き家になってたら、手入れもしないといけないし、税金も払わないといけなくなるから空き家のままにしないでなるべく早くどうするべきか決めないといけないかな。

そのままの状態で貸す場合

建て替えやリフォームをしないので、新しくローンを負担することもなく賃貸による収入を得ることができます。アパートやマンションなどを相続した場合はそのまま貸し続ければ安定した収入を得る事が可能です。

建物をリフォームなどして貸す場合

そのままでは傷んでいるのでリフォームなどが必要となった場合は、リノベーションやリフォームなどをして賃貸にするという方法もあります。その建物の場所や環境などによって、どの程度リフォームなどするといいか事前にシュミレーションが必要です。

今は自分で持っている土地や建物などもないけど、もし相続とかで不動産を所有することになった場合はいろいろ考えないといけなさそうだね。そのときはまたいつものあいせい不動産に相談にのって貰えばいいかな〜。

マイホーム購入後にかかる費用について

マイホームを買った後って、後はどんな費用がかかってくるんだろ?

マイホーム購入後は、こんな費用がかかってくるワン。

一戸建て購入後にかかる費用は?

1.不動産取得税不動産を取得した時に1度だけ支払う地方税で、土地と建物の両方に課税される。
新築物件・中古物件でも条件を満たしていれば軽減措置もあります。
不動産取得税額=固定資産税評価額(土地と建物それぞれ)×3%
※2021年3月31日以降は4%になります。
2.固定資産税固定資産税は、毎年1月1日時点で土地や建物の所有者に課せられる税金です。
評価額は3年に一度見直しがあります。
毎年4月ごろに納付書が送付されてきます。
算出方法:固定資産税=課税標準額(固定資産評価額)×税率(1.4%)
3.都市計画税都市計画税は、市街化区域内の土地や建物の所有者に課せられる税金です。
固定資産税と同じく毎年1月1日時点の所有者となり、軽減措置の特例もあります。
都市計画税は、都市計画事業や土地区画整理事業に必要な費用に充てることが目的とされています。
毎年4月ごろに納付書が送付されてきます(固定資産税と一緒になっています)
算出方法:都市計画税=課税標準額(固定資産評価額)×上限0.3%
4.火災保険・地震保険住宅ローンを借りる場合は、一般的には火災保険への加入が必須です。
火災保険料は建物の所在地や構造などによって変わります。
地震保険は単体での加入はできないので、火災保険とセットでの加入となります。
5.家の修繕費用一戸建て購入後は、経年劣化により、その後にかかってくる建物のメンテナンス代や
リフォーム代などがかかります。常に風雨にさらされる外壁や屋根、キッチンや洗面所、
浴室などの水回りも長く住んでいるとリフォームが必要になってきます。

マンション購入の場合は、1~4は一戸建ての場合と同じだけど、それ以外は少し違うところがあるワン。

マンション購入後にかかる費用は?

1.不動産取得税不動産を取得した時に1度だけ支払う地方税で、土地と建物の両方に課税される。
新築物件・中古物件でも条件を満たしていれば軽減措置もあります。
マンションの場合の土地は「専有部分+共有部分」で算出されます。
算出方法:不動産取得税額=固定資産税評価額(土地と建物それぞれ)×3%
※2021年3月31日以降は4%になります。
2.固定資産税固定資産税は、毎年1月1日時点で土地や建物の所有者に課せられる税金です。
評価額は3年に一度見直しがあります。
毎年4月ごろに納付書が送付されてきます。
算出方法:固定資産税=課税標準額(固定資産評価額)×税率(1.4%)
3.都市計画税都市計画税は、市街化区域内の土地や建物の所有者に課せられる税金です。
固定資産税と同じく毎年1月1日時点の所有者となり、軽減措置の特例もあります。
都市計画税は、都市計画事業や土地区画整理事業に必要な費用に充てることが目的とされています。
毎年4月ごろに納付書が送付されてきます(固定資産税と一緒になっています)
算出方法:都市計画税=課税標準額(固定資産評価額)×上限0.3%
4.火災保険・地震保険住宅ローンを借りる場合は、一般的には火災保険への加入が必須です。
火災保険料は建物の所在地や構造などによって変わります。
地震保険は単体での加入はできないので、火災保険とセットでの加入となります。
5.管理費・修繕積立金マンション購入後は、毎月管理費と修繕積立金がかかってきます。
管理費はマンションの共有部分の設備の管理・清掃・管理会社への報酬などになります。
修繕費はマンションの建物の経年劣化に対しての修繕のための積立金になります。
6.占有部分の修繕費用マンション購入後の共有部分は毎月の管理費や修繕積立金で修繕や管理がされますが、
居住スペースの専有部分の経年劣化に対しては自分で修繕する必要が出てきます。
キッチンや洗面所やトイレ、浴室などの水回りや壁紙などが必要になってきます。

一戸建てはいざと時の修繕費なんかは自分でためとかないといけないけど、マンションだと共有部分に関しては毎月の住宅ローン以外にも支払っていくから、いざというときに大きなお金を用意しないといけないっていう心配は軽減されるかな。

自分の専有部分に関しては一戸建てと同じで、自分で考えて用意しておく必要があるけどね。

不動産取得税の軽減措置について

ちょっと気になる不動産取得税の軽減措置について少し説明するワン。

不動産取得税の軽減措置を受けられる条件

  • 軽減措置が受けられる建物の条件
    課税床面積が50㎡以上240㎡以下の居住用またはセカンドハウス用の住宅
    1982年以降に新築されたものまたは新耐震基準に適合していることが証明されたもの
    2021年3月31日までは長期優良住宅の認定をされた建物は控除額が100万円上乗せされます
  • 中古住宅の軽減措置についての条件
    課税床面積が50㎡以上240㎡以下の居住用またはセカンドハウス用の住宅
    さらに耐震基準に適合しているか、適合していないかで変わります。
    耐震基準を満たしているかの基準は「1982年以降に新築されたものまたは新耐震基準に適合していることが証明されたもの」です。控除額は新築された年月日により分けられています。※控除額は自治体により異なります
  • 軽減措置がかけられる土地
    土地に対する控除額には、固定資産税の評価額が2分の1になるものと、一定の額が控除になるものとあり、このふたつは併用することができます。
    固定資産税の評価額が2分の1になるものは、2021年3月31日までに取得した固定資産に適用されます。
    建物の軽減の要件を満たしている場合は、以下のいずれか多い額が不動産取得税の税額から控除されます。
    1)45000円の控除
    2)(土地1㎡あたりの固定資産税評価額×1/2)×住宅の床面積(200㎡まで)×2×税率(3%)

新築でも中古でも軽減措置があるのね。中古だったら耐震基準に適合しているかしていないかが大きなポイントになる感じね。新築だったら、今はもう全部の建物が軽減措置対象って感じぽいわね。

実際どれくらいかかるのか、例でみてみるワン。

不動産取得税の例

  • 新築一戸建ての場合の例
    土地 面積:100㎡ 評価額:1000万円建物 
    延べ床面積:80㎡、評価額:1100万円

軽減前の税額の計算
土地:1000万円×1/2×3%=15万円
建物:1100万円×3%=33万円
税額合計は48万円となります。

軽減後の税額の計算
土地分は、下のふたつのうち多い金額を税額から控除することができます。
(1)45000円の控除
(2)土地1㎡あたりの固定資産税評価額×1/2×住宅の床面積(200㎡まで)×2×税率(3%)

(2)の計算式に当てはめて計算
1000万円÷100㎡(土地の1㎡当たりの評価額)×1/2×80㎡×2×税率3%=24万円

(1)と(2)では(2)のほうが金額が多いので、軽減前の土地の税額から24万円を控除する
15万円ー24万円=−9万円<0
控除額の方が税額より大きいので、税額は0になる。
軽減後の建物分は、新築のため評価額から1200万円が控除されるので、
1100万円ー1200万円×3%=−30000万円となり税額が0となる。

軽減措置を受けるには

不動産取得税の軽減の措置を受けるためには申告が必要になります。不動産取得税は地方税なので、都道府県の税事務所に申告します。自治体により軽減措置の申告期限が違うので、確認が必要です。

なるほど、軽減措置を受けるためには申告が必要なのね。軽減措置でこんなに変わるなら申告絶対しないと!忘れないようにしないとね。じゃまたいつものあいせい不動産に相談してみよう〜。

物件・現地の見学について

ちょっと気に入った場所が見つかったから、早速現地の見学行ってみようと思うんだけど、物件とか現地の見学ってただ見学するだけって感じ?何か注意点とかここを見たほうがいいよみたいなポイントとかってあるのかな?

そう言われてみると、現地見学って大事だと思うけど、見学のポイントとか事前に把握してるとどこをチェックするべきか視点が分かっていいわよね。ただ漠然と見学して眺めるより事前にチェックポイントを確認しておくべきかも!

物件・現地見学とは

物件見学と言っても、現地を見に行くのと、モデルハウスやモデルルームなどを見学に行くなど何通りかあります。実際の建物や土地を見学できるのは、下の表の3~5です。

1.モデルルームモデルルームは、マンションの分譲の場合に多く、構造や部屋の間取りなど
イメージを確認できるものが多い。
2.モデルハウス住宅メーカーが集まったハウジングセンターなどで、モデルハウスを見学することが多い。
ハウジングセンターなどでのモデルハウスは、広くて見ごたえがあり、
設備や使っている資材などの説明などもしてもらえることが多いが、
広さは一般的ではないことが多い。
3.販売現地販売されている土地や建物を見学できる。
物件や周りの環境も確認することができる。
4.完成済み物件すでに工事が終わっている物件のことで、実際の設備や外観なども確認できる。
5.建築現場完成してしまうとわからない構造の部分や、工事の様子を確認できる。

あ~、言われてみると見学ってモデルハウスとかモデルルームとかの見学のことかと思い込んでたかも。ハウジングセンターとかのモデルハウスって、広くて素敵ー!とか思った事あったけど、すごい広い土地に家が建てられてるし、設備も最新だったりするから素敵だと思って当然よね~。間取りもひとつひとつの部屋が広いから余裕あるし。実際に住む家を見学となるとやっぱりモデルハウスの見学じゃなくて現地見学大事だよね。

現地見学に行くときには

実際に販売されている物件を見学できる場合は、建物の広さ、明るさ、階段、雰囲気、駐車場の広さや位置、周辺の環境など実際に自分たちで見て確認できるので、そこに住んだ場合をいろいろシュミレーションしながら不動産会社の説明を受けることができます。不明な点もそこでいろいろ質問できます。

現地見学の流れ

見学したい物件を管理する不動産会社へ現地見学の予約をします。
予約しないで現地に行くと担当者がいなかったり物件のカギがなくて中の見学ができない場合もあります。
現地に向かいます。車で行くなら現地周辺の交通量などもチェックしておくと普段の様子をイメージできます。
物件の見学をします。資料をもらったり、中を案内してもらいます。
見学中に気になったことがあれば質問できます。
アンケートなどを記載します。
他の物件も見てみたいなら、不動産会社に伝えると他の物件なども後日案内してもらえます。

見学するときのチェックポイント

  • 玄関周り・庭
    玄関収納は家族分の十分な収納量があるか
    靴以外のものを収納できるか
    玄関は汚れやすいので掃除のしやすさなど
    日当たりや、庭や駐車場の広さ、車の止めやすさなど
    庭がある場合、手入れのしやすさなど
    ドアの鍵や死角がないか防犯面をチェック
    庭でガーデニングやバーベキューをしたい場合など
  • リビング・キッチン
    リビングに入る日差しを遮るものがないか、風通しはいいか
    家族が集まる場所になるので快適性や収納部分など
    エアコン取付位置のコンセントの有無や場所
    キッチンでの動線や、コンセント、ガス栓の位置など
    キッチンのカウンターの高さなど
    勝手口があればその周辺の確認
    食料品などの収納部分のチェック
  • 洗面所・お風呂
    バスタブの広さや深さ、浴室の広さなど
    浴室の床は滑りやすくないか、掃除のしやすさなど
    お風呂の換気システムや窓の柵、その他の設備など
    洗面所周りの収納部分、タオルをかける場所など
    洗濯機置場や、室内でも洗濯物を干せる場所など
  • トイレ
    トイレの広さや設備、収納場所など
    掃除のしやすさ
  • 階段・廊下・ドア
    階段の段差や幅の広さ、階段が急ではないかなど
    手すりの位置や滑りやすくないかなど
    ドアを開けたときのスペースなど
  • 部屋
    部屋を使うのは誰かをイメージして収納量、家具などを配置してイメージ
    将来部屋を区切れるなどの場合は区切った後のイメージも
    部屋の窓からの風通りはいいか、外からの視線は気にならないか
    隣の建物との距離感は近すぎないかなどの防犯面
    ベランダやウッドデッキなどの広さ
    洗濯物を干すときの動線など
  • その他
    カーテンレールはついているか
    網戸はついているか
    物干し竿を通せるところはついているか
    シャッターはついているか
    近隣の家の様子や道路などの様子
    バリアフリーになっているか、手すりが必要な場所にあるかなど

他にも家族構成などによってはチェックした方がいいところがあります。

こうやってチェックポイントをあげていくと、結構見るポイントあるね~。確かにキッチンのコンセントの場所とかちょっとした細かいところに後から気づくとかも多いんだよね~。最初にチェックしておけばいいよね。ない場合はもし工事を頼むとしたらとかそうことも聞けるもんね。

そうそう!コンセントが個々に欲しかった!ってのウチあったよ~。キッチンで。キッチンでいろいろ電化製品使うことが増えたから、ここにあったらもっと使い勝手がよかったのになと思ったよ。ウチは建売だったんだけど、そもそもさ~なんでここに付けなかったんだよって!

そうか、バリアフリーとか今は全然考えてなかったけど将来的に必要になるかもとか出てくるかもしれないよね!でも今は結構段差がない建物が多い気がするかな。

小さい子供がいる場合だと階段の作りを気にする人もいたりするワン。直階段、折り返し階段、周り階段、らせん階段とか結構いろいろ種類があるワン。直階段だと子供が階段から落ちた場合に下まで落ちちゃうから危ないかなとか考えてるワン。

そうか。家族構成によってはそういうのも考えるポイントだね。階段って安全柵みたいなのつけてもちょっと心配だもんね。

ウチも階段から落ちてるよ〜。柵付けててもそのうち開けれるようになっちゃうから、開けて登って落ちたりもあったよ。階段は大人でもたまに滑って落ちたりもするから気をつけて!

チェック項目の、その他の項目も見たほうがいいポイントなの?

カーテンレールとか網戸がついてるかなんて、ちょっとしたことと思うかもしれないけど、後から自分でつけると、なんだかんだとお金が掛かってくることではあるから、ある方がいいんじゃないかと思うワン。後はベランダに洗濯物を干すときに、物干し竿を掛けるところが付いてないこともあるワン。結構普段の生活に絶対必要な設備がついてない!なんてこともあるから、要チェックだワン。

そうか、家は生活する基本の場所なんだから毎日使うものがなかったら不便だよね。それぞれの家族ごとに細かく考えておく必要があるね!

じゃぁ、家族構成も踏まえてどんなところをチェックしたらいいかも考えよう!じゃ、ちょっとあいせい不動産にまた相談してみようかな〜。