
今、誰も住んでいない空き家が年々増加していることで問題になっていて、それを何とかしようということで、制定されたのが「空き家特別措置法」だワン。

空き家に対しての法律があるんだね~。法律が制定される前はどうやってやってたの?

空き家特別措置法が制定されるまでは、管理がされてない空き家が防災面、衛生面、住宅地の景観など地域の住民の生活環境に大きく関わっていて、それぞれの自治体が空き家条例を制定してたんだけど、法的な効力もないから最終判断は空き家の所有者になってなかなか改善しなかったんだワン。ちなみに、空き家は平成25年で全国でだいたい820万戸あって、401もの自治体(平成26年10月)が空き家条例を制定してたワン。
空き家特別措置法の定義
- 「空き家等」とは
建築物またはこれに付属する工作物で、居住やその他の使用がなされていないことが常態であるものおよびその敷地(立木その他の土地に定着するものを含む。)をいう。 - 「特定空き家等」とは
(1)倒壊など著しく保安上危険となる恐れのある状態
(2)著しく衛生上有害となる恐れのある状態
(3)適切な管理が行われないことにより著しく景観を損なっている状態
(4)その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
にある空き家等をいう。
「空き家等」の、居住やその他の使用がなされていないとされる基準
- 人の日常生活が営まれていないもしくは営業していない建物
- 概ね1年間を通じて電気・ガス・水道の使用実績がない

これさ、1年間の間に1回とか空気を通すために来てるとかの場合はどうなるんだろう?使用してるに入らないのかな?

その場合の使用しているは、住んでいるというより「管理」しているということになるから、使用がなされているとは認められないワン。
「空き家等」とされるとどうなるか
空き家特別措置法の制定前は、空き家であっても勝手に立ち入ることができませんでしたが、空き家特別措置法の制定で、管理がされていない空き家の場合、自治体が敷地内へ立ち入り調査のために入ったり、所有者の確認をするために固定資産税台帳や住民票、戸籍などの個人情報を利用できるようになりました。そのため、管理されていない空き家には、自治体により立ち入り調査が入り現地調査が行われ、所有者に助言<指導<勧告<命令などが伝えられることとなります。
| 行政指導 1.助言 | 行政からの適正管理を求める連絡の中でも一番優しいものです。 行政からの連絡は主に郵送ですが、所有者から行政への連絡がない、 管理状況の改善が見られないなどの場合、行政の職員が直接訪問することもあります。 助言には法的な効力はないので、対応するかは所有者の判断になります。 |
| 行政指導 2.指導 | 所有者が助言に従わない場合、すぐに改善が必要などの場合には所有者に指導が入ることがあります。 指導は助言よりも重いもので、空き家に関して強く適正な管理を求められているものということになります。 |
| 行政指導 3.勧告 | 所有者が指導に従わない場合は、近隣住民に大きな被害をもたらす可能性があるというような場合が多く、 早急な対応が必要になります。 ※特定空き家に指定された後に改善の勧告をされると固定資産税の優遇措置が適用されなくなります。 |
| 行政処分 4.命令 | 所有者が勧告にも対処しない場合は、所有者に対して改善の命令をします。 命令は行政処分となり、行政指導よりも重いものです。命令に従わない場合は50万円以下の罰金が科されます。 命令を受けても改善が見られない場合は、行政が所有者に変わって対処する「行政代執行」となる可能性もあります。 |
「特定空き家等」に指定される建物
- 傾いていたり、破損や劣化が激しく倒壊などの危険性がある建物
- ゴミや腐った木材、手入れがされていない雑草、虫などの繁殖など衛生的に問題がある建物
- 落書きや劣化した外観、雑草などで周辺の景観を損なうような建物
- 不審者が出入りしていたり、犯罪に使われるなどの近隣住民に悪影響を及ぼすような建物
「特定空き家等」とされるとどうなるか
倒壊の恐れがあるような危険な建物、空き家にしてあることでゴミなどが捨てられ、害獣などが発生していて衛生上有害となるような恐れがある、適切な管理していないために雑草が道路まではみ出して通行の妨害になっていたりする建物は「特定空き家等」に指定されます。
「特定空き家等」に指定された場合でも、基本的には指導<勧告<命令<行政代執行の措置となります。「特定空き家等」に指定されてから、改善の勧告を受けると、土地の固定資産税の住宅用地特例が適用されなくなり、固定資産税が6倍になる可能性もあります。
指導や勧告を受けても所有者が応じない場合は、その勧告に係る措置を行政は命令しますが、その命令にも従わなかった場合には、行政が強制的に撤去し、かかった費用を所有者に請求できる「行政代執行」も可能になるので、空き家の所有者はその前に空き家の管理を適切にする必要があります。
特定空き家に指定されてしまった場合、原因となっている状態を改善すると特定空き家から解除されます。
空き家の対処法
もし自分が空き家の所有者になった場合、空き家を修繕して住むのであれば問題はありませんが、空き家のまま所有する場合は、適切に管理をするか、売却するか、更地にするかなどを考える必要があります。

空き家を放置しておくと、管理が大変なだけじゃなくていろんな問題が起こる可能性も出てくるんだね。空き家で住んでないとしても、自分が所有してる建物で犯罪なんかがあってもいやだし、倒壊して何かあっても困るから、もし自分が空き家の所有者になった場合はその空き家をどうするかを真剣に考えないといけないね。

前にも話したことあるけど、そんな場合こそ土地活用とか建物の再利用を考えてみるといいワン。わからない場合は不動産屋さんに相談してみるのもいいと思うワン。

そうだね!じゃ、いつものアイセー不動産に相談してみよう。

