
こんにちは!
あいせい不動産スタッフの〇〇です。
本日は、『都市計画法 第34条 第14号 開発審査会の議を経たもの』の基準第3号~第6号について、詳しくご説明しますね。
第3号 土地収用対象事業により移転するもの
対象となる建築物
「土地収用法 第3条」に規定される事業を行うため、市街化調整区域内に移転するもの。
申請に必要な基準
1.移転先は、移転前の場所と同じ市町村内もしくは隣接する市町村内または同じ都市計画区域内で、市街化区域に隣接している土地または既存集落内もしくはそれに隣接する土地であること。
2.移転後の建築物は、移転前のものとほぼ同じ用途、規模等であること。
3.工場の場合は、所在する場所の市町村長の支障がない旨の副申書が添付されているものであること。
4.開発または建築を行うために他法令による許認可等が必要な場合は、その許認可等が受けられるものであること。
その他
上の基準に該当するもののうち、「開発区域の面積または敷地面積が移転前の1.5倍以下のもの」もしくは「個人住宅で、開発区域の面積または敷地面積が500平方メートル以下のもの」については、開発審査会の議を経たものとみなされます。

「副申書」とは、許可などの申請に際して、その補足のために添えられる調査事実や意見などを記載した書類のことを指します。
第4号 事業所の社宅及び寄宿舎
対象となる建築物
社宅等(事業所の従業員のための社宅及び寄宿舎)
申請に必要な基準
1.都市計画法に基づく許可等を受けた事業所または市街化調整区域決定前からその区域に存在する事業所の社宅等。
(1) 社宅等の敷地は、事業所の敷地に隣接もしくは近接している土地または既存集落内にあって、事業所から1.5キロメートル以内の土地であること。
(2) 社宅等の規模は、その事業所の規模に比べて大き過ぎないこと。
(3) 開発または建築を行うために他法令による許認可等が必要な場合は、その許認可等が受けられるものであること。
2.上記以外のもの
(1) 市街化調整区域決定前に、土地の権利を取得していたものであること。
(2) 市街化調整区域決定前に、宅地造成済みのもの又は宅地造成中のものであること。
(3) 市街化調整区域決定前に、建築計画のあったもので、区域決定の日から起算して5年以内に建築工事に着手するものであること。
(4) 市街化調整区域決定前に、開発または建築を行うために必要な許認可等を受けていたものでその目的に合致するものであること。
その他
上の基準に該当するもののうち、「開発区域の面積または敷地面積が3,000平方メートル以下のもの」は、開発審査会の議を経たものとみなされます。
第5号 大学等の学生下宿等
対象となる建築物
市街化調整区域にある大学等に通学する学生のみを対象とするもの。
申請に必要な基準
1.申請に係る土地は、対象とする大学等の近接地または大学等から1.5キロメートル以内の既存集落内であること。
2.申請者と大学等との間において、運営方法についての契約がなされていること。
3.開発または建築を行うために他法令による許認可等が必要な場合は、その許認可等が受けられるものであること。
その他
上の基準に該当するもののうち、「開発区域の面積または敷地面積が1,000平方メートル以下のもの」は、開発審査会の議を経たものとみなされます。
第6号 社寺仏閣及び納骨堂
対象となる建築物
原則として、その市街化調整区域を中心とした地域社会における住民の日常の宗教的生活に関連したもの。
1.既存集落等における地域的性格の強い鎮守、社、庚申堂、地蔵堂等。
2.上記以外の宗教活動上の施設で、近隣地域内における信者の分布等を考慮した上で、特にその地域に立地する合理的な事情があるもの。
(1) その建築物の建築は、「宗教法人法第2条」に定める宗教団体が行うものであること。
(2) その宗教団体は、「宗教法人法第14条」に基づく規則の認証が得られているものであること。
(3) その区域の周辺に、相当数の信者が住んでいること。
(4) その土地は、原則として既存の集落内またはそれに近接する土地であること。
(5) 予定している建築物の用途は、「宗教法人法第3条第1号」の境内建物に該当するものであること。
(6) 申請に係る土地に、その施設の規模に見合った駐車場が設けられるものであること。
申請に必要な基準
開発または建築を行うために、他法令による許認可等が必要な場合は、その許認可等が受けられるものであること。
その他
上の基準に該当するもののうち、「開発区域の面積または敷地面積が1,000平方メートル以下のもの」は、開発審査会の議を経たものとみなされます。

「境内建物」とは、本殿、拝殿、本堂、会堂、僧堂、僧院、信者修行所、社務所、庫裏、教職舎、宗務庁、教務院、教団事務所など、宗教法人の活動目的のために使用される建物や工作物のことを言います。

