
こんにちは!
あいせい不動産スタッフの〇〇です。
本日は、都市計画法 第34条 第4号並びに第7号の各運用基準について、ご説明しますね。
第4号 農林漁業用施設又は農林水産物の処理、貯蔵、加工施設
市街化調整区域内において生産される「農産物等」の処理、貯蔵又は加工に必要な建築物である場合の運用基準
| 1.農産物等の処理又は加工 | 2.農産物等の貯蔵 |
|---|---|
| ① 原材料の過半が当該市街化調整区域における農産物等であり、かつ、当該生産地において処理又は加工する必要性があること。 | ① 農産物等を当該生産地において貯蔵する必要性があること。 |
| ➁ 処理又は加工に伴い排出される廃物及び汚水の処理について衛生上及び環境上支障がないこと。 | ➁ 農産物等の集出荷及び貯蔵のため継続的に使用される旨、農業協同組合等の証明があること。 |

「農産物等」には、農産物・林産物・水産物の三種類が含まれます。
第7号 市街化調整区域内の既存工場と密接な関連のある工場等の施設
市街化調整区域内の既存工場と密接な関連を有する、事業活動の効率化を図るため必要な建築物又は第一種特定工作物である場合の運用基準
1.原則として、当該土地は既存工場の敷地に隣接又は近接していること。
2.当該土地の規模は、事業活動の効率化を図る上で適切なものであること。
3.「密接な関連を有する」とは、既存工場施設における事業に対して、原則として自己の生産物の50%以上を原料若しくは部品として納入し、又は依存する事業場であること。
4.「事業活動の効率化」とは、作業工程若しくは輸送等の効率化又は公害防除若しくは環境整備等の質的改善が図られるものであること。

「第一種特定工作物」とは、周辺地域の環境に悪影響をもたらす恐れのある工作物のことで、「コンクリートプラント、アスファルトプラント、クラッシャープラント、危険物の貯蔵・処理用工作物」の4つがあります。

