
こんにちは!
あいせい不動産スタッフの〇〇です。
本日は、土地の種類の中でも『農地』について、ご説明しますね。
農地とは
●農地とは:
一般的には、耕作の目的に供される土地のこと
●耕作とは:
土地に労働および資本を投じ肥培管理を行って作物を栽培すること
第二条 この法律で「農地」とは、耕作の目的に供される土地をいい、「採草放牧地」とは、農地以外の土地で、主として耕作又は養畜の事業のための採草又は家畜の放牧の目的に供されるものをいう。
農地法より
つまり、
耕うん、整地、排水、施肥、農薬散布、除草などを行い作物を栽培している土地のことを農地といい
田、畑、果樹園、牧草採草地、林業種苗の苗園、わさび田、ハス池などのことです。

農地であるかどうかは、土地登記簿での地目とは関係しません。
通常、農地は土地登記簿では「田」や「畑」と表記されますが、
「山林」や「原野」などの農地以外となっていても、現状が耕作の目的の土地であれば、
農地として扱われます。
また、
現在は耕作していなくても、耕作しようとすればいつでもできるような土地
(耕作放棄地、休耕地、遊休農地)も農地に含まれます。
【農地でないもの】
反対に、もともと農地として耕作していた土地だったけれど、長期間放置されていたため、
雑草等が生育したりと容易に農地として復元できないような場合は、
「原野」や「雑種地」として判断されることもあります。(非農地判断)
家庭菜園は、耕作している土地といえますが、あくまで敷地の一部を構成しているにすぎず、
農地として独立した価値を認めることはできないと考えられているため、
農地法上の農地には該当しません。
農地に関する法律

農地に関係する法律は、次のとおりです。
| 農地法 | 農地を保護する目的で、売買や譲渡、転用を規制する法律 |
| 土地改良法 | 農地の改良や開発、保全などに関する事業を円滑に実施するための法律 |
| 農業振興地域の西武に関する法律 (通称:農振法) | 農業の振興が必要だと認められる地域を「農業振興地域」と定め、 その地域に必要な措置を講ずるための法律 |

農地は、このような法律で農地を保護していますので、
自由に売買することができないよう厳しい制限があるのです。
農地の種類(農地区分)

農地は、その土地の営農条件や市街地化の状況から判断し、
次の5種類にわけられます。(農地区分)
| 農振農用地区内農地 | 市町村が定める農業振興地域整備計画において農用地区域をされた区域内の農地 |
| 甲種農地 | 市街化調整区域内にある特に良好な営農条件を備えている農地 ・農業公共投資(土地改良事業など)から8年以内農地 ・集団農地で高性能農業機械での営農可能農地など |
| 第1種農地 | 良好な営農条件を備えている農地 ・集団農地(10ha以上) ・農業公共投資(土地改良事業等)対象農地 ・生産力の高い農地など |
| 第2種農地 | 第3種農地の区域に隣接する区域、その他市街化が見込まれる区域内にある農地 農用地内区域にある農用地以外の甲種、第1種、第3種農地のいずれの要件にも該当しない農地 ・街路が普遍的に配置されている区域内の農地 ・駅、市町村の役所等の公共施設かた近距離(500m以内)にある農地 ・農業公共投資(土地改良事業等)の対象となっていない小集団の生産力の低い農地 ・市街化として発展する可能性のある区域内の農地など |
| 第3種農地 | 市街地の区域内、または市街地化の傾向が著しい区域内にある農地 ・駅、市町村の役所等の公共施設かた近距離(300m以内)にある農地 ・都市計画法上の用途地域が定められている区域内の農地 ・土地区画整理事業の施行区域にある農地 ・上水道管、下水道管、ガス管のうち2つ以上が埋設された道路の沿道であって、 おおむね500m以内に2つ以上の教育施設、医療施設等の公共公益施設がある区域内の農地 ・街区の面積に占める宅地化率40%以上の区画内にある農地 ・住宅や事業施設、公共施設等が連たんしている区域内の農地など |
「市街化調整区域とは」参照

この農地区分は、農地転用にも関わってきます。
●農地転用(のうちてんよう)とは:
土地登記簿での「農地」を農地以外のものにすること
農業生産の安定性の観点などから、農地を容易に農地以外にすることはできません。
例えば、農地から宅地や駐車場への変更などといった場合です。
農地転用は、農地法が関係し、農地の転用について規制しています。
許可基準をクリアすることはもちろん、
原則として都道府県知事または指定市町村の長の許可が必要となってきます。

農地の取引きは、通常の宅地などの不動産の取引きとは、
手続きが異なりますので、注意しましょう。

煩雑な取引きでお困りのときは
あいせい不動産 へご相談ください。

