マイホーム購入後にかかる費用について

マイホームを買った後って、後はどんな費用がかかってくるんだろ?

マイホーム購入後は、こんな費用がかかってくるワン。

一戸建て購入後にかかる費用は?

1.不動産取得税不動産を取得した時に1度だけ支払う地方税で、土地と建物の両方に課税される。
新築物件・中古物件でも条件を満たしていれば軽減措置もあります。
不動産取得税額=固定資産税評価額(土地と建物それぞれ)×3%
※2021年3月31日以降は4%になります。
2.固定資産税固定資産税は、毎年1月1日時点で土地や建物の所有者に課せられる税金です。
評価額は3年に一度見直しがあります。
毎年4月ごろに納付書が送付されてきます。
算出方法:固定資産税=課税標準額(固定資産評価額)×税率(1.4%)
3.都市計画税都市計画税は、市街化区域内の土地や建物の所有者に課せられる税金です。
固定資産税と同じく毎年1月1日時点の所有者となり、軽減措置の特例もあります。
都市計画税は、都市計画事業や土地区画整理事業に必要な費用に充てることが目的とされています。
毎年4月ごろに納付書が送付されてきます(固定資産税と一緒になっています)
算出方法:都市計画税=課税標準額(固定資産評価額)×上限0.3%
4.火災保険・地震保険住宅ローンを借りる場合は、一般的には火災保険への加入が必須です。
火災保険料は建物の所在地や構造などによって変わります。
地震保険は単体での加入はできないので、火災保険とセットでの加入となります。
5.家の修繕費用一戸建て購入後は、経年劣化により、その後にかかってくる建物のメンテナンス代や
リフォーム代などがかかります。常に風雨にさらされる外壁や屋根、キッチンや洗面所、
浴室などの水回りも長く住んでいるとリフォームが必要になってきます。

マンション購入の場合は、1~4は一戸建ての場合と同じだけど、それ以外は少し違うところがあるワン。

マンション購入後にかかる費用は?

1.不動産取得税不動産を取得した時に1度だけ支払う地方税で、土地と建物の両方に課税される。
新築物件・中古物件でも条件を満たしていれば軽減措置もあります。
マンションの場合の土地は「専有部分+共有部分」で算出されます。
算出方法:不動産取得税額=固定資産税評価額(土地と建物それぞれ)×3%
※2021年3月31日以降は4%になります。
2.固定資産税固定資産税は、毎年1月1日時点で土地や建物の所有者に課せられる税金です。
評価額は3年に一度見直しがあります。
毎年4月ごろに納付書が送付されてきます。
算出方法:固定資産税=課税標準額(固定資産評価額)×税率(1.4%)
3.都市計画税都市計画税は、市街化区域内の土地や建物の所有者に課せられる税金です。
固定資産税と同じく毎年1月1日時点の所有者となり、軽減措置の特例もあります。
都市計画税は、都市計画事業や土地区画整理事業に必要な費用に充てることが目的とされています。
毎年4月ごろに納付書が送付されてきます(固定資産税と一緒になっています)
算出方法:都市計画税=課税標準額(固定資産評価額)×上限0.3%
4.火災保険・地震保険住宅ローンを借りる場合は、一般的には火災保険への加入が必須です。
火災保険料は建物の所在地や構造などによって変わります。
地震保険は単体での加入はできないので、火災保険とセットでの加入となります。
5.管理費・修繕積立金マンション購入後は、毎月管理費と修繕積立金がかかってきます。
管理費はマンションの共有部分の設備の管理・清掃・管理会社への報酬などになります。
修繕費はマンションの建物の経年劣化に対しての修繕のための積立金になります。
6.占有部分の修繕費用マンション購入後の共有部分は毎月の管理費や修繕積立金で修繕や管理がされますが、
居住スペースの専有部分の経年劣化に対しては自分で修繕する必要が出てきます。
キッチンや洗面所やトイレ、浴室などの水回りや壁紙などが必要になってきます。

一戸建てはいざと時の修繕費なんかは自分でためとかないといけないけど、マンションだと共有部分に関しては毎月の住宅ローン以外にも支払っていくから、いざというときに大きなお金を用意しないといけないっていう心配は軽減されるかな。

自分の専有部分に関しては一戸建てと同じで、自分で考えて用意しておく必要があるけどね。

不動産取得税の軽減措置について

ちょっと気になる不動産取得税の軽減措置について少し説明するワン。

不動産取得税の軽減措置を受けられる条件

  • 軽減措置が受けられる建物の条件
    課税床面積が50㎡以上240㎡以下の居住用またはセカンドハウス用の住宅
    1982年以降に新築されたものまたは新耐震基準に適合していることが証明されたもの
    2021年3月31日までは長期優良住宅の認定をされた建物は控除額が100万円上乗せされます
  • 中古住宅の軽減措置についての条件
    課税床面積が50㎡以上240㎡以下の居住用またはセカンドハウス用の住宅
    さらに耐震基準に適合しているか、適合していないかで変わります。
    耐震基準を満たしているかの基準は「1982年以降に新築されたものまたは新耐震基準に適合していることが証明されたもの」です。控除額は新築された年月日により分けられています。※控除額は自治体により異なります
  • 軽減措置がかけられる土地
    土地に対する控除額には、固定資産税の評価額が2分の1になるものと、一定の額が控除になるものとあり、このふたつは併用することができます。
    固定資産税の評価額が2分の1になるものは、2021年3月31日までに取得した固定資産に適用されます。
    建物の軽減の要件を満たしている場合は、以下のいずれか多い額が不動産取得税の税額から控除されます。
    1)45000円の控除
    2)(土地1㎡あたりの固定資産税評価額×1/2)×住宅の床面積(200㎡まで)×2×税率(3%)

新築でも中古でも軽減措置があるのね。中古だったら耐震基準に適合しているかしていないかが大きなポイントになる感じね。新築だったら、今はもう全部の建物が軽減措置対象って感じぽいわね。

実際どれくらいかかるのか、例でみてみるワン。

不動産取得税の例

  • 新築一戸建ての場合の例
    土地 面積:100㎡ 評価額:1000万円建物 
    延べ床面積:80㎡、評価額:1100万円

軽減前の税額の計算
土地:1000万円×1/2×3%=15万円
建物:1100万円×3%=33万円
税額合計は48万円となります。

軽減後の税額の計算
土地分は、下のふたつのうち多い金額を税額から控除することができます。
(1)45000円の控除
(2)土地1㎡あたりの固定資産税評価額×1/2×住宅の床面積(200㎡まで)×2×税率(3%)

(2)の計算式に当てはめて計算
1000万円÷100㎡(土地の1㎡当たりの評価額)×1/2×80㎡×2×税率3%=24万円

(1)と(2)では(2)のほうが金額が多いので、軽減前の土地の税額から24万円を控除する
15万円ー24万円=−9万円<0
控除額の方が税額より大きいので、税額は0になる。
軽減後の建物分は、新築のため評価額から1200万円が控除されるので、
1100万円ー1200万円×3%=−30000万円となり税額が0となる。

軽減措置を受けるには

不動産取得税の軽減の措置を受けるためには申告が必要になります。不動産取得税は地方税なので、都道府県の税事務所に申告します。自治体により軽減措置の申告期限が違うので、確認が必要です。

なるほど、軽減措置を受けるためには申告が必要なのね。軽減措置でこんなに変わるなら申告絶対しないと!忘れないようにしないとね。じゃまたいつものあいせい不動産に相談してみよう〜。

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