
こんにちは!
あいせい不動産スタッフの〇〇です。

これまで、農地シリーズを3回にわたってお話してきましたが、
本日は、シリーズのラストとなる
『農地の取得』について、ご説明しますね。
シリーズ1「【農地】農地とは」参照
シリーズ2「【農地】売却について」参照
シリーズ3「【農地】転用について」参照

これまでのシリーズの中で、
土地や建物などといった不動産の中でも「農地」の取り扱いは、
一般的な土地・建物とは異なりますよ
とお話してきましたが、とても重要な部分なので
今一度おさらいしましょう。

農地は、一般的な土地とは違い
農家を守ったり、日本の農業生産の安定性を保つ観点から、
農地を保護するために農地法で、
売買についての制限を設けています。

農地を売却するのも、
農地だった土地を農業目的から他の使用目的に変更する転用においても
農地法の第3条や第4.5条で規制されているのと同じように
農地を取得したい場合も、農地法やその他の法律で規制がかけられています。
農地:取得するには

農業をやりたいから農地が欲しいとなった場合など、
農地の取得方法は、次の3つがあります。
①農地法第3条許可による方法
②農業経営基盤強化促進法による使用権設定での方法
③農地中間管理事業による方法
【①農地法第3条許可による方法】
目当ての農地が見つかっていて、耕作の目的で取得する場合は、
農地法第3条許可の要件を満たす必要があります。
一 所有権、地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を取得しようとする者又はその世帯員等の耕作又は養畜の事業に必要な機械の所有の状況、農作業に従事する者の数等からみて、これらの者がその取得後において耕作又は養畜の事業に供すべき農地及び採草放牧地の全てを効率的に利用して耕作又は養畜の事業を行うと認められない場合
農地法第3条2項より
二 農地所有適格法人以外の法人が前号に掲げる権利を取得しようとする場合
三 信託の引受けにより第一号に掲げる権利が取得される場合
四 第一号に掲げる権利を取得しようとする者(農地所有適格法人を除く。)又はその世帯員等がその取得後において行う耕作又は養畜の事業に必要な農作業に常時従事すると認められない場合
五 第一号に掲げる権利を取得しようとする者又はその世帯員等がその取得後において耕作の事業に供すべき農地の面積の合計及びその取得後において耕作又は養畜の事業に供すべき採草放牧地の面積の合計が、いずれも、北海道では二ヘクタール、都府県では五十アール(農業委員会が、農林水産省令で定める基準に従い、市町村の区域の全部又は一部についてこれらの面積の範囲内で別段の面積を定め、農林水産省令で定めるところにより、これを公示したときは、その面積)に達しない場合
六 農地又は採草放牧地につき所有権以外の権原に基づいて耕作又は養畜の事業を行う者がその土地を貸し付け、又は質入れしようとする場合(当該事業を行う者又はその世帯員等の死亡又は第二条第二項各号に掲げる事由によりその土地について耕作、採草又は家畜の放牧をすることができないため一時貸し付けようとする場合、当該事業を行う者がその土地をその世帯員等に貸し付けようとする場合、その土地を水田裏作(田において稲を通常栽培する期間以外の期間稲以外の作物を栽培することをいう。以下同じ。)の目的に供するため貸し付けようとする場合及び農地所有適格法人の常時従事者たる構成員がその土地をその法人に貸し付けようとする場合を除く。)
七 第一号に掲げる権利を取得しようとする者又はその世帯員等がその取得後において行う耕作又は養畜の事業の内容並びにその農地又は採草放牧地の位置及び規模からみて、農地の集団化、農作業の効率化その他周辺の地域における農地又は採草放牧地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生ずるおそれがあると認められる場合

売却についてのお話のさい、
売却相手に要件がありましたよね。

まさにその要件になるのですが、
・ 所有している農地又は借りている農地の全てを効率的に耕作すること
(全部効率利用要件)
・ 法人の場合は、農業生産法人の要件を満たすこと(農業生産法人要件)
・ 取得者又は世帯全員等が農作業に常時従事すること(常時従事要件)
・ 耕作する農地の合計面積が下限面積以上であること(下限面積要件)
・ 農地の周辺の農地利用に影響を与えないこと(地域との調和要件)
といったことを満たすことが必要です。

農地法の許可を受けずに取得した場合などは、
法律上の効力がないので登記ができません。

農業をしないと農地を取得できない
ということですね。

農地法第3条の許可ですから、
売却と転用と同じように農業委員会(市町村)に
申請をします。

また、取得の手順は、
農地を農地のまま売却する場合の立場が逆になるだけで、
同じ流れになります。
農地法第3条許可により取得する手順
| (1)売主を見つける(農地を見つける) |
| (2)売買契約を締結する |
| (3)農業委員会に売買許可申請をする(農地法第3条) |
| (4)所有権移転請求権の仮登記をする |
| (5)許可後、所有権移転登記(本登記)をする |
| (6)代金清算をする |

余談ですが、先ほど
「農業をしないと農地を取得できない」と述べましたが、
実は例外もあります。

相続や遺言によって
今まで農業に携わったことがない方も
農地を取得することがあります。

この場合は、農地法第3条による許可が不要ですが、
届出が必要になるので、注意しましょう。
【②農業経営基盤強化促進法による使用権設定での方法】
農業経営基盤強化促進法に基づき市町村が策定した「農用地利用集積計画」により農振地内の
農地を取得する方法です。

農振地域とは、農業振興地域農用地域のことで、
市町村が将来的に農業上の利用を確保すべき土地として
指定した区域のことでしたね。

農業経営基盤強化促進法だとか農用地利用集積計画だとか
少し難しいお話に聞こえますが、
この方法による農地の取得は、
市町村が主体となって行われるものになります。

市町村が主体となり、
農地の出し手や受け手の情報を収集し、
その市町村の構想にあった(農用地利用集積計画)方に、
農地の売買・賃借などを行います。

ややこしいかもしれませんが、
この方法での取得は、市町村が主体となっていることから
農地法第3条の許可は必要ありません。

この方法による農地の取得には、
譲渡所得税や登録免許税の軽減を受けれたり
所有権移転登記も農業委員会事務局の職員(市町村)が
行うなど手間の軽減もできます。

各市町村が策定した農用地利用集積計画によって
買い手の要件、各種軽減など異なってきますので、注意しましょう。
【③農地中間管理事業による方法】
各都道府県に設置された農地中間管理機構が行う農地の賃借にかかる事業により、農地を取得する方法です。


先の2つの方法とは異なり、
買うのではなく、農地を借りることにより取得する方法になります。
「愛知県農地中間管理機構HP」参照

この農地中間管理機構は、「農地バンク」
とも呼ばれています。

農業をやりたい、もっと農地が欲しいとなった場合の
農地の取得について、どの方法にしろ
まずは、農業委員会(市町村)に相談するといいかもしれませんね。

手続きのお手伝いや
詳しい方法については
あいせい不動産 へご相談ください。

