第1号 日常生活上必要な物品の販売、加工、修理を営むための店舗等の施設及び公益上必要な建築物

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こんにちは!
あいせい不動産スタッフの〇〇です。
本日は、都市計画法 第34条の第1号が適用される場合の基準について、詳しくご説明しますね。

第1号の許可基準が適用される場合とは?

『都市計画法 第34条 第1号 日常生活上必要な物品の販売、加工、修理を営むための店舗等の施設及び公益上必要な建築物』の許可基準が適用される場合とは、第1号の条文に規定される建築物の建築のための開発行為、建築行為、用途変更であって、1または2のいずれかに該当する必要があります。

1.市街化調整区域における、主として当該開発区域の周辺の地域において居住している者の利用に供する公益上必要な自己の業務の用に供する建築物で、次の各号(1)~(7)のいずれにも該当するものとする。

(1)建築物の用途は以下に掲げるものであること(2)申請地の規模は次のとおりであること
小学校、中学校、幼稚園
(学校教育法 第1条)
⇒ 事業計画に照らし適正なものであること
家庭的保育事業、小規模保育事業及び事業所内保育事業の用に供する施設
(児童福祉法 第6条の3)
⇒ 事業計画に照らし適正なものであること
社会福祉事業の用に供する施設のうち、福祉サービスを受ける通所者、又は入所者が直接利用する施設 (社会福祉法 第2条)⇒ 2,000平方メートル以下であること
診療所 (医療法 第1条の5第2項)⇒ 1,000平方メートル以下であること

(3)申請地は、原則として、市街化調整区域の既存集落内の建築物の敷地から100メートル以内
   にあること 

(4)建築物の規模は、事業計画に照らし適正なものであること

(5)建築物の高さは、原則として、10メートル以下であること。

(6)居住施設を含まないこと。  

(7)開発又は建築若しくは用途変更を行うために他法令による許認可等が必要な場合は、その許認
   可等が受けられるものであること

2.市街化調整区域における、主として当該開発区域の周辺の地域において居住している者の日常生活のため必要な自己の業務の用に供する店舗等で、次の各号(1)~(10)のいずれにも該当するものとする。

(1)店舗等の用途は、以下に掲げるものとする。
   ※ただし、風俗営業及び性風俗関連特殊営業等に掲げる用途に供しないものであること。

業種品名の例
寝具小売業ふとん、まくら、マットレス、パジャマ等
服等小売業和服、スーツ、作業服、学生服、コート、ズボン、婦人服、ベビー服等
靴等小売業くつ、ゴム靴、ぞうり、スリッパ等
かばん等身の回り品小売業かばん、ワイシャツ、下着、タオル、くつ下、化粧道具、ネクタイ、ハンカチ、傘等
コンビニエンスストア飲食料品を中心とした各種最寄り品
飲料等小売業酒、牛乳、清涼飲料、ミネラルウオーター、お茶、コーヒー等
食料品等小売業各種食料品、食料雑貨、肉類、卵、魚貝類、野菜、果実、菓子、パン、惣菜、乾物、調味料、乳製品等
食堂等飲食店日本料理、西洋料理、中華料理、そば、すし、喫茶店、ハンバーガー等
※主としてアルコールを含まない飲料を飲食させるもの。
自転車小売業自転車、リヤカー、自転車部品、付属品等
電気機械器具等小売業テレビ、洗濯機、ストーブ、アイロン、冷蔵庫、掃除機、電球、電話機、パソコン等
金物等小売業刃物、くぎ、アルミ製品、日用雑貨、ほうき、ざる、箸、たわし、なわ、ろうそく等
陶磁器等小売業瀬戸物、焼物、陶磁器、ガラス器、食器、花器等
医薬品等小売業一般医薬品(風邪薬、胃腸薬)、生薬、医療用品(体温計、補聴器)、漢方薬、化粧品、香水、シャンプー、石けん等
農業用機械器具等小売業農機具、耕うん機、コンバイン、種苗、化学肥料、有機質肥料、園芸用土、飼料、農薬等
燃料等小売業ガソリンスタンド(ガソリン、軽油、液化石油ガス)、石炭、プロパンガス、灯油等
新聞小売業新聞
書籍、雑誌等小売業書籍、古本、障子紙、帳簿類、ノート、鉛筆、ペン、インキ、製図用具、そろばん等
スポーツ用品等小売業運動具、つり具、おもちゃ、人形、模型、教育玩具、ゲーム用ソフト等
写真機、写真材料小売業カメラ、写真感光材料
時計、メガネ、光学機械小売業時計、メガネ、コンタクトレンズ
花、植木小売業花、切花、盆栽
中古品小売業中古衣類、家具、楽器、運動用品
理容業等床屋、美容院
洗濯業等クリーニング、コインランドリー等
写真業写真撮影、現像、焼付、引伸し
自動車一般整備業自動車分解整備修理
農業協同組合等
療術業あんま、マッサージ、はり、きゅう、柔道整復
学習塾小学生、中学生を対象として学校教育の補習教育又は学習指導を
行うものの内、国語、算数(数学)、理科、社会、英語に関するもの
その他地区集会所、消防団詰所、防災資機材倉庫、現金自動預け払い機(ATM)

(2)申請地は、市街化調整区域の既存集落内の建築物の敷地から50メートル以内にあること

(3)建築物の延べ面積は、300平方メートル以下であること。

(4)申請地の規模は、500平方メートル以下であること。

(5)敷地の形状は、原則として延長敷地形態でないこと

(6)建築物の高さは、10メートル以下であること。

(7)共同建て及び長屋建てでないこと。

(8)店舗等の管理施設及び倉庫の規模は必要最小限とすること。なお、管理施設の規模は20平方
   メートル以下であること。また、倉庫と管理施設の合計面積は、建築物の延べ面積の2分の1
   を超えないこと。

(9)居住施設を含まないこと。

(10)開発又は建築若しくは用途変更を行うために他法令による許認可等が必要な場合は、その許認
    可等が受けられるものであること。

既存集落とは?

半径300メートルの円内に戸以上の建築物(市街化調整区域内にある建築面積が30平方メートル以上のもの)があるもの、又は50戸以上の建築物が連たんしているものを指します。
建築物が連たんしているものとは、建築物の敷地間の距離が55メートル以内であることをいいます。
なお、共同住宅の場合は各住戸を1戸とし、寮の場合は建物1棟で1戸とします。

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