
こんにちは!
あいせい不動産スタッフの〇〇です。
本日は、『都市計画法 第34条 第14号 開発審査会の議を経たもの』の【基準第18号 社会福祉施設】について、詳しくご説明しますね。
社会福祉施設とは?
以下の施設を総称して「社会福祉施設」と呼びます。
- 社会福祉法第2条に規定する社会福祉事業の用に供する施設
- 更生保護事業法第2条第1項に規定する更生保護事業の用に供する施設
社会福祉施設を新たに開発・建築する場合、開発審査会第18号の基準を満たした上で、開発審査会の議を経る必要があります。
申請に必要な基準とは

以下の基準1~5に該当する場合、開発審査会へ審査を申請することができます。
「自己の業務用」の施設であることが前提ですが、施設の一部を他の社会福祉事業の経営者が使用することは問題ありません。
開発審査会への申請基準
1.当該施設の設置及び運営が基準に適合していること。その上で、計画規模が適正であり、開設見込みが確実であると社会福祉施設担当部局で確認が得られたものであること。
2.福祉サービスを受ける通所者又は入所者が直接利用する施設であること。(付属する訪問介護ステーション等の社会福祉施設を含む)
3.次のいずれかに該当するものであること。
(1) 近くに関係する医療施設(病院等)、社会福祉施設等(有料老人ホーム等)があり、これらの施設と当該社会福祉施設のそれぞれがもつ機能を密接に連携して運用する必要がある場合
(2) 当該施設を利用する者の安全等を確保するため立地場所に配慮する必要がある場合で以下のいずれかに該当するもの
・ 通所又は当該施設からの通学時の安全確保に特に配慮を要する場合
・ 施設の特性から安全を確保するため、静謐な環境を必要とする場合
・ 運動場等を必要とする施設で市街化区域での用地確保が困難な場合
(3) 当該施設が提供するサービスの特性から、当該申請地周辺の資源、環境等の活用が必要である場合で以下のいずれかに該当するもの
・ 当該申請地周辺の農林水産資源(農地・山林等、農林水産物及び当該生産者が有する技能等)又は温泉等の天然資源を活用する場合
・ 当該申請地周辺のボランティア団体等の人的資源を活用する場合
・ 当該申請地周辺の優れた自然環境を活用する場合
4.市町村の福祉施策及び都市計画の観点から支障ない旨の所在市町村長の副申書が添付されているものであること。
5.開発又は建築を行なうために他法令による許認可等が必要な場合は、その許認可等が受けられるものであること。
各施設・事業ごとの基準
第1種社会福祉事業
利用者への影響が大きいため、経営安定を通じた利用者の保護の必要性が高い事業(主として入所施設サービス)
| 施設名 | 設置・運営基準を定めた条例等 |
|---|---|
| 救護施設、更生施設、授産施設、宿所提供施設 | 保護施設の設備及び運営に関する基準を定める条例 |
| 乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設、情緒障害児短期治療施設、児童自立支援施設 | 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例 |
| 障害児入所施設 | 児童福祉法に基づく特定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準 |
| 養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム | 養護老人ホーム等の設備及び運営に関する基準を定める条例 |
| 障害者支援施設 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく(指定)障害者支援施設の設備及び運営に関する基準 |
| 婦人保護施設 | 婦人保護施設の設備及び運営に関する基準を定める条例 |
第2種社会福祉事業
比較的利用者への影響が小さいため、 公的規制の必要性が低い事業(主として在宅サービス)
| 施設・事業名 | 設置・運営基準を定めた条例等 |
|---|---|
| 障害児通所支援事業 | 指定通所支援の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例 |
| 障害児相談支援事業 | 児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準 |
| 児童自立生活援助事業 | 児童福祉法施行規則、児童自立生活援助事業実施要綱 |
| 放課後児童健全育成事業 | 放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準 |
| 子育て短期支援事業、地域子育て支援拠点事業、一時預かり事業 | 児童福祉法施行規則 |
| 乳児家庭全戸訪問事業 | 乳幼児全戸訪問事業ガイドラインについて |
| 養育支援訪問事業 | 養育支援訪問事業ガイドラインについて |
| 小規模住居型児童養育事業 | 児童福祉法施行規則、小規模住居型児童養育事業の運営について |
| 小規模保育事業 | 家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準 |
| 病児保育事業 | 病児保育事業の実施について |
| 子育て援助活動支援事業 | 子育て援助活動支援事業(ファミリー・サポート・センター事業)の実施について |
| 利用者支援事業 | 利用者支援事業ガイドラインについて、利用者支援事業の実施について |
| 助産施設、保育所、児童家庭支援センター | 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例 |
| 児童厚生施設 | 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例、児童館の設置運営要綱、標準的児童遊園設置運営要綱、児童館ガイドライン |
| 幼保連携型認定こども園 | 幼保連携型認定こども園の設備及び運営に関する基準を定める条例 |
| 母子家庭日常生活支援事業、父子家庭日常生活支援事業、寡婦日常生活支援事業 | 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行規則 |
| 母子・父子福祉施設(母子・父子福祉センター・母子・父子休養ホーム) | 母子・父子福祉施設設置要綱 |
| 老人居宅介護等事業(訪問介護)、老人デイサービスセンター (通所介護)、老人短期入所施設 | 指定居宅サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例 |
| 老人居宅介護等事業(定期巡回・随時対応型訪問介護看護)、老人居宅介護等事業(夜間対応型訪問介護)、小規模多機能型居宅介護事業、認知症対応型老人共同生活援助事業、老人デイサービスセンター(認知症対応型通所介護)、複合型サービス福祉事業 | 各市町村の定める条例 |
| 老人福祉センター | 老人福祉法による老人福祉センター設置及び運営について |
| 老人介護支援センター | 老人(在宅)介護支援センターの運営について |
| 障害福祉サービス事業 | 指定障害福祉サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例 |
| 地域活動支援センター | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく地域活動支援センターの設備及び運営に関する基準 |
| 福祉ホーム | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく福祉ホームの設備及び運営に関する基準 |
| 一般相談支援事業(地域相談支援事業) | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定地域相談支援の事業の人員及び運営に関する基準 |
| 特定相談支援事業(計画相談支援事業) | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準 |
| 身体障害者生活訓練等事業 | 身体障害者福祉法施行規則 |
| 介助犬訓練施設、聴導犬訓練施設、盲導犬訓練施設 | 身体障害者補助犬法施行規則 |
| 身体障害者福祉センター、補装具製作施設、視聴覚障害者情報提供施設 | 身体障害者社会参加の支援施設の設備及び運営に関する基準 |
| 隣保館 | 隣保館の設置及び運営について |
| 更生保護施設 | 更生保護施設における処遇の基準等に関する規則 |

上記の基準に該当するもののうち、開発区域の面積または敷地面積が 3,000 平方メートル以下のものは、開発審査会の議を経たものとみなされます。

