第9号 道路の円滑な交通を確保するために適切な位置に設けられる給油所・ドライブイン等の施設

 スタッフ

こんにちは!
あいせい不動産スタッフの〇〇です。
本日は、都市計画法 第34条の第9号が適用される場合の基準について、詳しくご説明しますね。

第9号はどのような建築物に適用されるの?

第9号が適用される建築物のことを総称して「道路管理施設等」と呼びます。
「道路管理施設等」は、大きく以下の3つに区分されます。

1.道路管理施設
  道路の維持・修繕その他の管理を行うために道路管理者が設置するもの。

2.休憩所
  (1)食堂、レストラン、喫茶店その他これらに類する飲食店
     (主としてアルコールを含まない飲料を飲食させるものに限る。)
  (2)休憩施設を備えたコンビニエンスストア

3.給油所等
  必要な燃料を補給できる施設。
 (ガソリンスタンド、自動車用充電スタンド、その他燃料補給施設等)

建築を申請できる場所とは?

「道路管理施設等」の建築を申請できる場所は、以下のいずれかに該当する現在すでに使用されている道路の区域内もしくは沿道である必要があります。


(1)高速自動車国道

(2)料金徴収が認められている一般国道、県道又は市町村道

(3)一般国道、国土交通大臣が指定する主要な県道又は市道

(4)四車線以上(右左折専用レーン等の部分的な車線を除く。)の県道又は市町村道の部分。


(5)上記以外の県道又は市町村道で、中央線により車線が分離されている6メートル以上の幅員を
   有するもののうち、市街化区域(第一種低層住居専用地域及び工業専用地域を除く。)から道
   程で1キロメートル以上離れている部分。
   ただし、中央分離帯等が設置されていることにより物理的に車線を横断することができない場
   合は、当該敷地の面する片側車線における道程とする。

許可を受けるために満たすべき各施設の基準とは?

道路管理施設

  施設の規模は、当該道路の維持・修繕その他の管理計画に照らし、適正な施設規模であること。

休憩所

 1.自己の業務用のものであり、次の①~⑧すべてに該当するものであること。

   ① 管理施設及び倉庫の規模は必要最小限とすること。管理施設と倉庫の合計面積は、建築物の
     延べ面積の2分の1を超えないこと。
   ➁ 仮眠・宿泊施設又は居住施設を含まないこと。(管理施設としての仮眠施設は除く)
   ➂ 申請地の形状は、原則として延長敷地形状でないこと。
   ④ 申請地の主たる出入口は対象道路に直接面していること。
   ➄ 車両の出入口は、交差点、曲がり角、横断歩道及び横断歩道橋(地下横断歩道を含む。)の
     昇降口から5メートル以内には設けないこと。
   ⑥ 申請敷地内に駐車場を設けること。
   ➆ 遮光のための塀等を敷地の外周に設け、自動車のヘッドライト等の光を有効に遮断できる対
     策が講じられていること。
   ⑧ 開発又は建築若しくは用途変更を行うために他法令による許認可等が必要な場合は、その許
     認可等が受けられるものであること。

 2.以下の各施設基準①~➂すべてに該当するものであること。

   (1)食堂、レストラン、喫茶店その他これらに類する飲食店

     ① 風俗営業及び性風俗関連特殊営業等でないこと。
     ➁ 客席は、30人以上を適切に収容できる規模であること。
     ➂ 駐車台数は、収容人員の3人に対して1台の割合で算出した台数以上が適切に設けられ
       ていること。
   

   (2)休憩施設を備えたコンビニエンスストア

     ① 日本標準産業分類の「コンビニエンスストア」に分類される施設であること。
     ➁ 建築物の売場面積は、30平方メートル以上250平方メートル未満であること。
     ➂ 営業時間中、運転者等が無料で自由に使用できる便所及び、机及び座席(4席以上)を
       施設内に設けること。

給油所等

 1.自己の業務用のものであり、次の①~⑧すべてに該当するものであること。

   ① 管理施設及び倉庫の規模は必要最小限とすること。管理施設と倉庫の合計面積は、建築物の
     延べ面積の2分の1を超えないこと。
   ➁ 仮眠・宿泊施設又は居住施設を含まないこと。(管理施設としての仮眠施設は除く)
   ➂ 申請地の形状は、原則として延長敷地形状でないこと。
   ④ 申請地の主たる出入口は対象道路に直接面していること。
   ➄ 車両の出入口は、交差点、曲がり角、横断歩道及び横断歩道橋(地下横断歩道を含む。)の
     昇降口から5メートル以内には設けないこと。
   ⑥ 申請敷地内に駐車場を設けること。
   ➆ 遮光のための塀等を敷地の外周に設け、自動車のヘッドライト等の光を有効に遮断できる対
     策が講じられていること。
   ⑧ 開発又は建築若しくは用途変更を行うために他法令による許認可等が必要な場合は、その許
     認可等が受けられるものであること。

 2.以下に該当するものであること。

   自動車等の整備作業所を併設する場合にあっては、日本標準産業分類の「自動車一般整備業」
   に分類される施設(板金・塗装をするものを除く。)であること。また、屋内作業場の規模
   は、82平方メートル未満とすること。

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