【農地】売却について

こんにちは!
あいせい不動産スタッフの〇〇です。
本日は、『農地の売却』について、ご説明しますね。

農地の売却は、
一般的な土地や家などといった不動産の売却とは異なります。

また、
その土地での農業を営むのはやめ、
違う目的として利用したいといった転用する場合も
売却するのと同様のことがいえますが、
農地を売却・転用には、
法律(農地法)によってさまざまな制限が設けられているので
注意が必要となってきます。

なぜ、法律で制限をかけているかというと、
農地が簡単に売却や転用ができてしまうと
日本国内の食料自給率に多大な影響をおよぼしてしまうためです。

また、日本は国土面積が小さい国ですので、
優良な農地を確保するためや、
耕作者の地位の安定と農業生産力の推進を図るためにも
法律で農地を保護しているのです。

第一条 この法律は、国内の農業生産の基盤である農地が現在及び将来における国民のための限られた資源であり、かつ、地域における貴重な資源であることにかんがみ、耕作者自らによる農地の所有が果たしてきている重要な役割も踏まえつつ、農地を農地以外のものにすることを規制するとともに、農地を効率的に利用する耕作者による地域との調和に配慮した農地についての権利の取得を促進し、及び農地の利用関係を調整し、並びに農地の農業上の利用を確保するための措置を講ずることにより、耕作者の地位の安定と国内の農業生産の増大を図り、もつて国民に対する食料の安定供給の確保に資することを目的とする。

農地法より

このように農地には、
制限がかかっているがために、売却・転用の手続きは
煩雑になってきますし、
場合によっては、
売却・転用できないケースもでてくるので注意しましょう。

農地:売却するには

農地は、法律によって保護されているとはいえ、
・代々農業をやってきたが、もう農業をやらなくなったので売却したい
・相続で農地を得たものの、農業をやるわけでもないのでいらない
・農地に家を建てたい、また駐車場にして貸したいなど
農地としては、その土地は不要なので、
売却や転用したいケースもありますよね。

そういったケースに備え、
まずは、どのように売ったらよいのか、
農地を売却する方法を学んでいきましょう。

【売却する方法】

農地を売却する方法は、次の2種類があります。
①農地のまま売却する(権利移動)ー農地法第3条
②農地以外の土地に転用して売却する(転用目的の権利移動)ー農地法第4条、5条

では、さっそく
①農地のまま売却する方法についてみていきましょう。

農地のまま売却する方法

この場合の注意点は、
誰にでも売却できるわけではなく、
売却後も農地として使用しなければならないため、
農地法第3条により売却相手が限定されています。

売却相手としてのおもな要件

・「農家」または、「農業生産法人」であること
・農地を取得後50アール以上の面積を所有していること  ※北海道は、2ha
・所有しているすべての農地で農業が行われていること
・常に継続して農業を行っていること
・農業に必要な機材や人材を所有し、その数が適正であること

ただ単に、家庭菜園をしたい人に売ることはできないのです。

農地のまま売却する手順

(1)買主を見つける
(2)売買契約を締結する
(3)農業委員会に売買許可申請をする(農地法第3条)
(4)所有権移転請求権の仮登記をする
(5)許可後、所有権移転登記(本登記)をする
(6)代金清算をする

【(1)買主を見つける】
上記の売却相手としての要件に当てはまるような農業に従事する人の中から探しましょう。
買主が見つけにくい場合は、農地中間管理機構のあっせんを受けることもできます。

農地中間管理機構とは:
 平成26年度に全都道府県に設置された機関のこと。農林水産省「農地中間管理機構」参照

【(2)売買契約を締結する】
農業委員会の許可が必要になりますが、先に売買契約を結びます。
なので、許可されることが大前提となるため、不許可となれば契約無効となってしまうので注意が必要です。
事前に、農業委員会に相談をしましょう。

農業委員会とは:
 農地法に基づく農地の売買・賃借の許可、農地転用案件への意見具申、有休農地の調査や指導などを中心に
 農地に関する事務を執行する行政委員会として市町村に設置された機関のこと。

【(3)農業委員会に売買許可申請をする】
市町村の農業委員会に、売買許可申請をします。申請書はもちろんですが、登記事項証明書、位置図など
申請にはさまざまな書類が必要となるので、各農業委員会に事前に確認し用意をしましょう。

農業委員会の許可のない売買は、
無効になるので注意しましょう。

【(4)所有権移転請求権の仮登記をする】
(3)の申請後、正式な許可がおりる前に、仮登記をします。
一般的な土地や建物などの不動産売却では、あまり仮登記は行われませんが、許可されるまでの期間において
売却相手の権利を保全するために、農地の売却においては所有権移転請求権の仮登記を行うのが一般的です。

【(5)許可後、所有権移転登記(本登記)をする】
無事に農業委員会の許可が下りたら、許可指令証が交付されます。本登記の手続きにおいては、この許可証を添付しましょう。

【(6)代金清算をする】
最後、代金の清算をし、売買完了です。

このように農地を売却するのですが、
農地も一般的な不動産売却と変わらず印紙税や譲渡所得税、
登録免許税などの税金が課されます。

農地売却にかかる税金

・印紙税
 売買契約の締結時に交わされる契約書に貼る印紙に対してかかる税金です。
 印紙税の額は、農地の売却価格によって異なります。
 <印紙税額>

売却価格印紙税
100万円超え500万円以下2,000円
500万円超え1,000万円以下10,000円
1,000万円超え5,000万円以下20,000円
5,000万円超え1億円以下60,000円

・譲渡所得税
 農地を売却した際の利益(所得)に対して課せられる税金です。
 所得税と住民税がかかってきます。
 また、税率は農地を所有していた期間によって異なります。
  長期:所有期間5年超え/所得税15%、住民税5%
短期:所有期間5年以下/所得税30%、住民税9%

・登録免許税
 所有権移転登記(本登記)の際に支払う税金です。

農地中間管理機構などへ売却した場合などで、
かかってくる税金の特別控除が適用されることもあります。

農地の売却でお困りのときは
あいせい不動産 へご相談ください。

Follow me!