第1号 日常生活上必要な物品の販売、加工、修理を営むための店舗等の施設及び公益上必要な建築物

 スタッフ

こんにちは!
あいせい不動産スタッフの〇〇です。
本日は、都市計画法 第34条の第1号が適用される場合の基準について、詳しくご説明しますね。

第1号の許可基準が適用される場合とは?

『都市計画法 第34条 第1号 日常生活上必要な物品の販売、加工、修理を営むための店舗等の施設及び公益上必要な建築物』の許可基準が適用される場合とは、第1号の条文に規定される建築物の建築のための開発行為、建築行為、用途変更であって、1または2のいずれかに該当する必要があります。

1.市街化調整区域における、主として当該開発区域の周辺の地域において居住している者の利用に供する公益上必要な自己の業務の用に供する建築物で、次の各号(1)~(7)のいずれにも該当するものとする。

(1)建築物の用途は以下に掲げるものであること(2)申請地の規模は次のとおりであること
小学校、中学校、幼稚園
(学校教育法 第1条)
⇒ 事業計画に照らし適正なものであること
家庭的保育事業、小規模保育事業及び事業所内保育事業の用に供する施設
(児童福祉法 第6条の3)
⇒ 事業計画に照らし適正なものであること
社会福祉事業の用に供する施設のうち、福祉サービスを受ける通所者、又は入所者が直接利用する施設 (社会福祉法 第2条)⇒ 2,000平方メートル以下であること
診療所 (医療法 第1条の5第2項)⇒ 1,000平方メートル以下であること

(3)申請地は、原則として、市街化調整区域の既存集落内の建築物の敷地から100メートル以内
   にあること 

(4)建築物の規模は、事業計画に照らし適正なものであること

(5)建築物の高さは、原則として、10メートル以下であること。

(6)居住施設を含まないこと。  

(7)開発又は建築若しくは用途変更を行うために他法令による許認可等が必要な場合は、その許認
   可等が受けられるものであること

2.市街化調整区域における、主として当該開発区域の周辺の地域において居住している者の日常生活のため必要な自己の業務の用に供する店舗等で、次の各号(1)~(10)のいずれにも該当するものとする。

(1)店舗等の用途は、以下に掲げるものとする。
   ※ただし、風俗営業及び性風俗関連特殊営業等に掲げる用途に供しないものであること。

業種品名の例
寝具小売業ふとん、まくら、マットレス、パジャマ等
服等小売業和服、スーツ、作業服、学生服、コート、ズボン、婦人服、ベビー服等
靴等小売業くつ、ゴム靴、ぞうり、スリッパ等
かばん等身の回り品小売業かばん、ワイシャツ、下着、タオル、くつ下、化粧道具、ネクタイ、ハンカチ、傘等
コンビニエンスストア飲食料品を中心とした各種最寄り品
飲料等小売業酒、牛乳、清涼飲料、ミネラルウオーター、お茶、コーヒー等
食料品等小売業各種食料品、食料雑貨、肉類、卵、魚貝類、野菜、果実、菓子、パン、惣菜、乾物、調味料、乳製品等
食堂等飲食店日本料理、西洋料理、中華料理、そば、すし、喫茶店、ハンバーガー等
※主としてアルコールを含まない飲料を飲食させるもの。
自転車小売業自転車、リヤカー、自転車部品、付属品等
電気機械器具等小売業テレビ、洗濯機、ストーブ、アイロン、冷蔵庫、掃除機、電球、電話機、パソコン等
金物等小売業刃物、くぎ、アルミ製品、日用雑貨、ほうき、ざる、箸、たわし、なわ、ろうそく等
陶磁器等小売業瀬戸物、焼物、陶磁器、ガラス器、食器、花器等
医薬品等小売業一般医薬品(風邪薬、胃腸薬)、生薬、医療用品(体温計、補聴器)、漢方薬、化粧品、香水、シャンプー、石けん等
農業用機械器具等小売業農機具、耕うん機、コンバイン、種苗、化学肥料、有機質肥料、園芸用土、飼料、農薬等
燃料等小売業ガソリンスタンド(ガソリン、軽油、液化石油ガス)、石炭、プロパンガス、灯油等
新聞小売業新聞
書籍、雑誌等小売業書籍、古本、障子紙、帳簿類、ノート、鉛筆、ペン、インキ、製図用具、そろばん等
スポーツ用品等小売業運動具、つり具、おもちゃ、人形、模型、教育玩具、ゲーム用ソフト等
写真機、写真材料小売業カメラ、写真感光材料
時計、メガネ、光学機械小売業時計、メガネ、コンタクトレンズ
花、植木小売業花、切花、盆栽
中古品小売業中古衣類、家具、楽器、運動用品
理容業等床屋、美容院
洗濯業等クリーニング、コインランドリー等
写真業写真撮影、現像、焼付、引伸し
自動車一般整備業自動車分解整備修理
農業協同組合等
療術業あんま、マッサージ、はり、きゅう、柔道整復
学習塾小学生、中学生を対象として学校教育の補習教育又は学習指導を
行うものの内、国語、算数(数学)、理科、社会、英語に関するもの
その他地区集会所、消防団詰所、防災資機材倉庫、現金自動預け払い機(ATM)

(2)申請地は、市街化調整区域の既存集落内の建築物の敷地から50メートル以内にあること

(3)建築物の延べ面積は、300平方メートル以下であること。

(4)申請地の規模は、500平方メートル以下であること。

(5)敷地の形状は、原則として延長敷地形態でないこと

(6)建築物の高さは、10メートル以下であること。

(7)共同建て及び長屋建てでないこと。

(8)店舗等の管理施設及び倉庫の規模は必要最小限とすること。なお、管理施設の規模は20平方
   メートル以下であること。また、倉庫と管理施設の合計面積は、建築物の延べ面積の2分の1
   を超えないこと。

(9)居住施設を含まないこと。

(10)開発又は建築若しくは用途変更を行うために他法令による許認可等が必要な場合は、その許認
    可等が受けられるものであること。

既存集落とは?

半径300メートルの円内に戸以上の建築物(市街化調整区域内にある建築面積が30平方メートル以上のもの)があるもの、又は50戸以上の建築物が連たんしているものを指します。
建築物が連たんしているものとは、建築物の敷地間の距離が55メートル以内であることをいいます。
なお、共同住宅の場合は各住戸を1戸とし、寮の場合は建物1棟で1戸とします。

第9号 道路の円滑な交通を確保するために適切な位置に設けられる給油所・ドライブイン等の施設

 スタッフ

こんにちは!
あいせい不動産スタッフの〇〇です。
本日は、都市計画法 第34条の第9号が適用される場合の基準について、詳しくご説明しますね。

第9号はどのような建築物に適用されるの?

第9号が適用される建築物のことを総称して「道路管理施設等」と呼びます。
「道路管理施設等」は、大きく以下の3つに区分されます。

1.道路管理施設
  道路の維持・修繕その他の管理を行うために道路管理者が設置するもの。

2.休憩所
  (1)食堂、レストラン、喫茶店その他これらに類する飲食店
     (主としてアルコールを含まない飲料を飲食させるものに限る。)
  (2)休憩施設を備えたコンビニエンスストア

3.給油所等
  必要な燃料を補給できる施設。
 (ガソリンスタンド、自動車用充電スタンド、その他燃料補給施設等)

建築を申請できる場所とは?

「道路管理施設等」の建築を申請できる場所は、以下のいずれかに該当する現在すでに使用されている道路の区域内もしくは沿道である必要があります。


(1)高速自動車国道

(2)料金徴収が認められている一般国道、県道又は市町村道

(3)一般国道、国土交通大臣が指定する主要な県道又は市道

(4)四車線以上(右左折専用レーン等の部分的な車線を除く。)の県道又は市町村道の部分。


(5)上記以外の県道又は市町村道で、中央線により車線が分離されている6メートル以上の幅員を
   有するもののうち、市街化区域(第一種低層住居専用地域及び工業専用地域を除く。)から道
   程で1キロメートル以上離れている部分。
   ただし、中央分離帯等が設置されていることにより物理的に車線を横断することができない場
   合は、当該敷地の面する片側車線における道程とする。

許可を受けるために満たすべき各施設の基準とは?

道路管理施設

  施設の規模は、当該道路の維持・修繕その他の管理計画に照らし、適正な施設規模であること。

休憩所

 1.自己の業務用のものであり、次の①~⑧すべてに該当するものであること。

   ① 管理施設及び倉庫の規模は必要最小限とすること。管理施設と倉庫の合計面積は、建築物の
     延べ面積の2分の1を超えないこと。
   ➁ 仮眠・宿泊施設又は居住施設を含まないこと。(管理施設としての仮眠施設は除く)
   ➂ 申請地の形状は、原則として延長敷地形状でないこと。
   ④ 申請地の主たる出入口は対象道路に直接面していること。
   ➄ 車両の出入口は、交差点、曲がり角、横断歩道及び横断歩道橋(地下横断歩道を含む。)の
     昇降口から5メートル以内には設けないこと。
   ⑥ 申請敷地内に駐車場を設けること。
   ➆ 遮光のための塀等を敷地の外周に設け、自動車のヘッドライト等の光を有効に遮断できる対
     策が講じられていること。
   ⑧ 開発又は建築若しくは用途変更を行うために他法令による許認可等が必要な場合は、その許
     認可等が受けられるものであること。

 2.以下の各施設基準①~➂すべてに該当するものであること。

   (1)食堂、レストラン、喫茶店その他これらに類する飲食店

     ① 風俗営業及び性風俗関連特殊営業等でないこと。
     ➁ 客席は、30人以上を適切に収容できる規模であること。
     ➂ 駐車台数は、収容人員の3人に対して1台の割合で算出した台数以上が適切に設けられ
       ていること。
   

   (2)休憩施設を備えたコンビニエンスストア

     ① 日本標準産業分類の「コンビニエンスストア」に分類される施設であること。
     ➁ 建築物の売場面積は、30平方メートル以上250平方メートル未満であること。
     ➂ 営業時間中、運転者等が無料で自由に使用できる便所及び、机及び座席(4席以上)を
       施設内に設けること。

給油所等

 1.自己の業務用のものであり、次の①~⑧すべてに該当するものであること。

   ① 管理施設及び倉庫の規模は必要最小限とすること。管理施設と倉庫の合計面積は、建築物の
     延べ面積の2分の1を超えないこと。
   ➁ 仮眠・宿泊施設又は居住施設を含まないこと。(管理施設としての仮眠施設は除く)
   ➂ 申請地の形状は、原則として延長敷地形状でないこと。
   ④ 申請地の主たる出入口は対象道路に直接面していること。
   ➄ 車両の出入口は、交差点、曲がり角、横断歩道及び横断歩道橋(地下横断歩道を含む。)の
     昇降口から5メートル以内には設けないこと。
   ⑥ 申請敷地内に駐車場を設けること。
   ➆ 遮光のための塀等を敷地の外周に設け、自動車のヘッドライト等の光を有効に遮断できる対
     策が講じられていること。
   ⑧ 開発又は建築若しくは用途変更を行うために他法令による許認可等が必要な場合は、その許
     認可等が受けられるものであること。

 2.以下に該当するものであること。

   自動車等の整備作業所を併設する場合にあっては、日本標準産業分類の「自動車一般整備業」
   に分類される施設(板金・塗装をするものを除く。)であること。また、屋内作業場の規模
   は、82平方メートル未満とすること。

市街化調整区域について

 スタッフ

こんにちは!
「あいせい不動産」スタッフの〇〇です。
本日は、「市街化調整区域」についてご説明いたします。

「市街化調整区域」という言葉をご存じでしょうか?

所有する土地や購入を検討している土地が「市街化調整区域」にあたる場合、買い手が見つからなかったり、そもそも家を建てることができなかったりするなど、様々な問題に直面することがあります。

市街化調整区域って何?

都市計画区域

「都市計画区域」とは、一つのまとまりある都市を整備・保全・開発していくことを目的として定められた区域のことです。
原則として、都道府県が指定しますが、二つ以上の都道府県にまたがる場合は、国土交通大臣が指定します。
「都市計画区域」をさらに二つ分けたものが、「市街化区域」と「市街化調整区域」です。(まだ区分されていない区域は「非線引区域」と呼ばれます)

市街化区域
すでに市街地を形成している区域、また、今後おおむね10年程度を目安に、市街地化を計画している区域のこと。
建築できる建物を制限するために「用途地域」が定められています。全部で十二種類ありますが、大きく住居系、商業系、工業系の三つに分類されます。

市街化調整区域
当面は市街化を行わないと定められた区域のこと。原則として、建物を建てることはできません。

わかりやすい表現をすれば、住宅地や商業施設が立ち並ぶ市街地が「市街化区域」、田畑や山など自然が広がる場所が「市街化調整区域」とも言えます。

市街化調整区域の調べ方は?

ご自身が所有する土地や、購入を検討している土地がどのような区分の土地なのかは、「都市計画図」で確認することが可能です。

「都市計画図」とは、すでに決定された都市計画を示した図のことで、自治体ごとに作成されます。
誰でも簡単に閲覧することができ、自治体によって紙の図面、インターネットや電子データで公開されています。

インターネットで「市区町村名」と「都市計画図」で検索するか、紙の図面で確認したい場合は、各自治体の担当窓口で確認するとよいでしょう。

市街化調整区域に建物を建てることはできる?

原則として、建物を建てることはできません。

市街化を抑制するため、通常の住宅や店舗、事務所などを建築することは法律により禁じられています。
しかし、必ずしも建てることができないというわけではなく、一定の基準を満たせば「開発許可」や「建築許可」が下りる場合があります。

開発許可とは

都市計画法に基づき、宅地造成等(開発行為)を行なう際に必要とされる許可のこと。
一定規模以上の開発行為を行う場合は、都道府県知事(指定都市等では市長)からの許可を受ける必要があります。

開発行為
原則として都市計画区域または準都市計画区域内で行う建築物の建築または、特定工作物の建築の用に供する目的で行う「土地の区画形質の変更」を言います。
※主な開発行為の例:ゴルフコース、1ha以上の運動競技場・遊園地・墓園など

建築許可とは

市街化調整区域での建築であって、開発行為を伴わないものに対する建築の許可のこと。
市街化調整区域は市街化を抑制すべき区域ですので、建築は原則的に禁止されています。

【市街化調整区域内でできる開発行為と建築】

1.許可を要しないもの

開発許可 (法第29条第1項第2~11号)建築許可 (法第43条第1~5号)
農林漁業の用に供する建築物及び農林漁業従業者の住宅のためのもの。同左
公益上必要な建築物の建築を目的とするもの。同左
都市計画事業の施行として行うもの。同左
公有水面埋立事業の施行として行うもの。同左
非常災害のため必要な応急措置として行うもの。同左
通常の管理行為、軽易な行為として行うもの。同左
土地区画整理事業、市街地再開発事業、住宅街区整備事業、防災街区整備事業の施行として行うもの。仮設建築物の新築。

2.開発許可を要するもの

都市計画法第34条に該当する建築物で開発行為のあるもの。

3.建築許可を要するもの

都市計画法第34条に該当する建築物で開発行為のないもの。

都市計画法第34条

条文の概要具体例
第1号市街化調整区域に居住している者の日常生活のため必要な店舗、公益上必要な建築物店舗・修理業・理美容院・学校など
第2号鉱物資源、観光資源の有効な利用上必要な建築物等遊園地・ホテルなどの施設や、ゴルフコースなど
第3号温度等、特別な条件で政令で定めるもの 
第4号農業用施設 当該市街化調整区域における農産物、林産物、水産物の処理、貯蔵、加工のための施設 
第5号特定農村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律の規定に基づき所有権移転等促進計画で設定され又は当該所有権移転等促進計画に定める利用目的に定められた施設 
第6号国または県が、中小企業事業団と一体になって工場等集団化資金等により助成する中小企業の事業の共同化または集団化のための施設 
第7号市街化調整区域内の既存工場と密接な関連(自己の生産物の原料または部品の50%以上を依存するか納入しているもの等)を有するもので、事業の効率化を図るため市街化調整区域に建築することが必要なもの 
第8号火薬取締法第12条に規定する火薬庫であるもの 
第9号道路の円滑な交通を確保するための道路管理施設、休憩所、給油所ドライブインやコンビニ、ガソリンスタンドなど
第10号地区計画または集落地区計画の区域内において、当該地区計画または集落地区計画に定められた内容に適合する建築物 
第11号市街化区域と一体的な日常生活圏を構成していると認められる地域であって、おおむね50以上の建築物が連たんしている地域内で行う開発行為住宅など
第12号開発区域の周辺における市街化を促進する恐れがないと認められ、かつ、市街化区域内において行うことが困難または著しく不適当と認められる開発行為線引き前土地所有者の親族の自己用住宅、住宅の増築又は改築など
第13号市街化調整区域となる前より土地の権利を有していた者が、一定期間内に建築する自己用の住宅又は自己の業務用の建築物 
第14号開発区域の周辺における市街化を促進するおそれがないと認められ、開発審査会の議を経たもの  
基準第1号  分家住宅  
  〃2号   沿道サービス施設のドライブイン(削除。34条9号へ)  
  〃3号  土地収用対象事業により移転するもの  
  〃4号  事業所の社宅及び寄宿舎  
  〃5号  大学等の学生下宿等
  〃6号  社寺仏閣及び納骨堂  

  〃7号  既存集落内のやむを得ない自己用住宅  
  〃8号  市街化調整区域にある既存工場のやむを得ない拡張  
  〃9号  幹線道路の沿道等における流通業務施設  
  〃10号  有料老人ホーム  
  〃11号  地域振興のための工場等  
  〃12号  大規模な既存集落における小規模な工場等  
  〃13号  介護老人保健施設  
  〃14号  既存の土地利用を適正に行うための管理施設の設置  
  〃15号  既存住宅の増築等のためのやむを得ない敷地拡大  
  〃16号  相当期間適正に利用された住宅及び学生下宿のやむを得ない用途変更  
  〃17号  既存の宅地における開発行為又は建築行為等
  〃18号  社会福祉施設
  〃19号  相当期間適正に利用された工場のやむを得ない用途変更
農家等の親族の自己用住宅(農家分家住宅など)、寺や納骨堂、ゴルフ練習場、老人ホームなど

※各地方自治体によって異なりますので、詳細は必ず各自治体の担当課へ確認をしてください。