【農地】転用について

こんにちは!
あいせい不動産スタッフの〇〇です。
本日は、『農地の転用』について、ご説明しますね。

前回、農地の売却についてお話しましたが、
農地を売却する方法が2つありましたよね。

【農地】売却について」参照

①農地のまま売却する(権利移動)ー農地法第3条
②農地以外の土地に転用して売却する(転用目的の権利移動)
ー農地法第4条、5条
でしたね。

本日は、
・②農地以外の土地に転用して売却したり
・農地をやめてその土地に家を建てたい、または駐車場にしたい
などといった農地転用について学んでいきましょう。

農地:転用について

その前に、少しおさらいですが、
農地とは、耕作の目的に供される土地のことでしたね。
(農地法第2条1項)

【農地】農地とは」参照

そして、農地は通常、農地は土地登記簿では「田」や「畑」
と表記されますが、
「山林」や「原野」などの農地以外となっていても、
現状が耕作の目的の土地であれば、農地として扱われます。

また、
現在は耕作していなくても、耕作しようとすればいつでもできるような土地
耕作放棄地、休耕地、遊休農地
も農地に含まれましたよね。

耕作放棄地とは:
 以前耕作していたが、農家の意思で1年以上耕作されず、なおこの再び耕作する意思のない農地
休耕地とは:
 農家は耕作を続ける意思を持っているけれど、体力的、経済的などの理由で耕作を休止し
 農地として機能していない農地
遊休農地とは:
 耕作の目的に供されていなく、かつ引き続き耕作の目的に供されないと見込まれる農地
 また、自家用の耕作が主となり、耕す頻度が少ない農地

これらの農地の使用目的を耕作以外することを
農地転用といいます。

以前にもお話しましたが、
農家を守ったり、日本の農業生産の安定性を保つ観点では、
農地を保護することが重要となってきますが(農地法)、
現実的には、
農地を農地以外の土地として利用する必要がでてくるケースも
ありますよね。

そういった場面で、
農地の保護と農地転用の均衡を図るため、
農地の売却も含め農地転用には、農地法により制限がかけられています。

ですので、
農地転用をするには、原則として都道府県知事または指定市町村の長の
許可や、農業委員会への届出が必要となってきます。

許可や届出なく自由に
農地を農地以外の土地として利用する
ことはできませんので、注意しましょう。

また、
農地の場所によっては、転用が許可されないこともあります。

農地転用:許可と届出について

転用したい農地の場所によって、
許可がいるのか、または許可は不要で届出でいいのか
異なってきます。

農地を管轄する市町村の都市計画図にてその土地の区分を把握しましょう。
区分によって、農業委員会への届出で済む場合と、許可が必要となる場合に分けられます。

市街化区域届出が必要
市街化調整区域許可が必要

市街化調整区域について」参照

市街化調整区域で許可が必要な場合は、
農地転用するにあたり、2つの許可基準が関係し、
転用ができるか否かは、これらの基準をクリアしていないといけません。

農地転用:市街化調整区域/許可基準について

①立地基準
②一般基準

【①立地基準】
 農地をその土地の優良性や周辺の土地利用状況等によって区分し(農地区分)、転用の可否を決めています。

 農地区分について「【農地】農地とは」参照

農地区分許可の方針
農振農用地区内農地原則不可
甲種農地原則不可
第1種農地原則不可
※公共事業での転用が必要な場合のみ可
第2種農地一部不可
※農地以外の土地や第3種農地に立地困難な場合などで可
第3種農地原則許可

第2種、第3種農地以外は、農地転用はほぼできません。

転用したい農地が、
調整区域なのかどうか、またどの農地区分にあてはまるかは、
その農地を管轄する農業委員会(市町村)に問い合わせてみましょう。

また、市街化区域外の農地であっても、
農振地域に指定されている場所であったり、
自然公園法などに規制される場所である場合は、
農地転用の許可とは別途、他の手続きが必要となるので、
その農地にかかるすべて規制を把握しましょう。

●農振地域とは:
 正式名称(農業振興地域農用地域)、市町村が将来的に農業上の利用を確保すべき土地として
 指定した区域のこと。

【②一般基準】
 立地にかかわらず、許可申請の内容に基づき判断されるものです。

 ・申請に係る農地を当該申請の用途に供することが確実であること
 (農地法第4条6項3号、第5条2項3号)
 ・周辺の農地に係る営農条件に支障を生ずるおそれがないこと
 (農地法第4条6項4号、第5条2項4号)
 ・一時的な利用のための転用において、その利用後にその土地が耕作の目的に供されることが
  確実であること(農地法第4条6項5号、第5条2項5,6号)
のほか、申請者の資金力や信用など、容易な目的での転用でないことが条件となってきます。

農地転用:届出・許可の申請について

許可が下りそうな農地であり、いざ届出や許可の申請をする際
・その農地の所有者が転用する
・所有者以外の人が転用する
かによって、手続きの際に従わなければならない法律の規定が
異なってきます。

・農地の所有者が、自ら使用する目的での転用
 →農地法第4条に基づく届出(市街化区域)
 →農地法第4条に基づく許可(市街化調整区域)

・所有者以外の人が転用し、それに伴い土地の権利の移転や賃借権が発生する場合
 →農地法第5条に基づく届出(市街化区域)
 →農地法第5条に基づく許可(市街化調整区域)

転用したい農地を管轄する農業委員会(市町村)へ
各種届出・許可申請をするのですが、
各農業委員会で申請の締め切り日や、委員会の開催日が
異なりますので、各期日を事前に確認しておきましょう。

おもな申請書類は次のとおりです。

必要書類備考
申請書どちらかによって様式が異なります。
・農地法第4条(自己転用)
・農地法第5条(所有権移転、賃借権設定)
登記事項証明書法務局で取得します
履歴事項証明書や決算書など(法人の場合)法務局で取得します
位置図/公図市町村の都市計画を管理する部署で取得します
資力および信用があることを証する書類残高証明書、通帳のコピーなど
土地改良区意見書土地改良区の事務所で取得します
理由書どんな理由で転用が必要なのか詳細に記入します

必要書類も農地の場所によって異なりますので、
事前に農業委員会に相談しましょう。

農地転用:届出・許可後の流れ

まず、
所有権移転、賃借権設定をする場合において
農業委員会での届出・許可申請後の流れは、
前回お話した農地を売買するときと同じです。

(1)農業委員会に届出・許可申請をする(農地法第4条、5条)
(2)所有権移転請求権の仮登記をする
(3)許可後、所有権移転登記(本登記)をする

自己転用(農地法第4条)にしろ、
所有権移転、賃借権設定(農地法第5条)の転用にしろ、
転用の許可を得て、転用のための工事が終了したら、
登記の地目変更を法務局でしましょう。

地目変更の手続きは、
その土地の用途(地目)が変わってから1か月以内に行いましょう。

農地転用には、
その土地の下調べから農業委員会への申請、
その後法務局での地目変更まで、時間と手間がかかります。

手続きが不明なときは
あいせい不動産 へご相談ください。

住宅ローンの基礎知識・資金計画・住宅ローンについて

住宅ローンの基礎知識

そういえば住宅ローンって名前は知ってるけど、詳しい事よく知らないかもしれないや。どういう仕組みになってるんだろう?

金利のタイプは大きく分けると3つあります。

変動金利金融情勢の変化により、住宅ローンの返済中も金利が変わるもの。
借入時に金利が低い場合は、低い金利で返済できる。
借入後に金利が上がると、返済額が増える。
固定金利借入時の金利がそのまま固定で続くもの。
金利が変わらずに一定なので、返済額が変わらず返済計画が借入時にわかる。
金利が上がっても固定金利なので返済変わらないが、金利が低くなっても返済額が減ることもない。
一定期間固定金利借入後の最初の一定期間は固定金利で、その後変動金利となるもの。
固定金利の一定期間が終わった後は、金利が上がれば返済額が増えて、金利が下がれば返済額が減る。

金利が低い時は変動金利が人気だけど、変動金利はいつ金利が上がるかわからないから、そこが難しいところだワン。逆に固定金利は、ずっと金利が変わらないから安心だけど、借入の時に金利が低いと、固定金利にした場合は支払う金額はその分増えるから迷うワン。

住宅ローンを組むときは金利のことも考えないといけないのか~。

資金計画とは

「資金計画」とは、住宅を購入する資金の計画だけではなく、長期的な収入と支出を考えて、子供がいる世帯の場合は子供の入園入学などのイベントなどでかかってくる費用なども考えて組むお金の計画です。一方で、住宅メーカーや、不動産やさんなどでよく説明されるのが、住宅購入にかかる資金、住宅を持つことにより今後かかってくる資金についての計算で、これは計画とは異なります。資金計画は、それぞれが長期的に生活していく中での必要な資金計画をたてることです。

つまり、住宅メーカーとか不動産やさんで説明されるような、家を買うためにかかるお金はこんな感じです。何年後には外壁塗装とかでだいたいいくらかかってきます。とかそんな感じの説明は「資金計画」って言わないってことなのね。資金計画はその家族構成とかそういうのも見て、子供が何人いて、1人目は何年後に小学校、その次中学校、その次高校で、高校受験ではだいたいこれくらいのお金がかかってきます。大学受験ではだいたいこれくらいお金がかかります。とかそういうのも含めて考えるものが「資金計画」ってことね!

そうだワン。子供が幼稚園から高校や大学まで行くのにかかるお金は、幼稚園から大学まで全部国公立の場合はだいたい800万円。幼稚園から大学まで全部私立の場合は2300万円。国公立だったとしても、子供1人に800万円かかるワン。

住宅ローン払いながら、子供の学費もためつつ、さらに堅実に貯蓄をしていくって無理な気がするんですけど~!あ~、頭の中が金金お金・・・。

うちは学資保険で子供の学費の方はやってるわよ!お金の話は難しいわよね~。

あ!学資保険。うちもやってるわ。よかった少し安心した。怖い怖い。収入なんて、ちゃんと働いている間ならもらえるかもしれないけど、いつ何が起こるかわからないような時代だから、なおさら「資金計画」必要かもしれないわね。それによって見通しがついたり、もう少し節約しないととか、緩くていいとかわかるってことだもんね。

住宅ローンについて

住宅ローンとは、住宅を購入したりするために銀行からお金を借りて、期間を決めて毎月返済していくことを言います。この、借りたお金には金利がついてもともとの借りたお金(元本)にプラスして利息も返済していくことになります。返済期間が長くなればなるほど利息が増えるので、返済期間は短い方が金利は少なくなりますが、毎月の返済額が多くなり、家計の負担が増えてしまいます。

住宅ローンの流れ

事前審査借入金額と年収の比率を見て、審査されます。
ローンの申込者の年齢や年収、勤務先、勤続年数、家族構成などが審査されます。
他の借金などが審査されます。車のローンがまだ残っているなどの場合、ローンを完済するほうが審査が通りやすくなります。
クレジットカードのキャッシングを使用していたりするのも借入があるとみなされる場合があります。
融資額と購入住宅が見合っているのかも審査されます。
本申込事前審査をパスして、物件の契約が終わったら、本申込になります。
本申込の時には、公式書類や実印などが必要です。

一般的な銀行の場合、この時に「団体信用生命保険」(団信と呼ばれます)に申し込みもします。
「団体信用生命保険」とは、申込した本人が住宅ローンを組んで住宅を購入した後、死亡してローンが払えなくなったなどの場合に
保険金でローンの残債を払うものです。
金銭消費貸借契約融資の承認がされたら、金銭消費貸借契約になります。
この契約の時に、借入期間と金利を決定します。
融資実行手続き完了後、融資が実行されます。

なるほど。資金計画とか住宅ローンのことも少しわかったし、あいせい不動産に相談しに行ってみよう~。

【農地】売却について

こんにちは!
あいせい不動産スタッフの〇〇です。
本日は、『農地の売却』について、ご説明しますね。

農地の売却は、
一般的な土地や家などといった不動産の売却とは異なります。

また、
その土地での農業を営むのはやめ、
違う目的として利用したいといった転用する場合も
売却するのと同様のことがいえますが、
農地を売却・転用には、
法律(農地法)によってさまざまな制限が設けられているので
注意が必要となってきます。

なぜ、法律で制限をかけているかというと、
農地が簡単に売却や転用ができてしまうと
日本国内の食料自給率に多大な影響をおよぼしてしまうためです。

また、日本は国土面積が小さい国ですので、
優良な農地を確保するためや、
耕作者の地位の安定と農業生産力の推進を図るためにも
法律で農地を保護しているのです。

第一条 この法律は、国内の農業生産の基盤である農地が現在及び将来における国民のための限られた資源であり、かつ、地域における貴重な資源であることにかんがみ、耕作者自らによる農地の所有が果たしてきている重要な役割も踏まえつつ、農地を農地以外のものにすることを規制するとともに、農地を効率的に利用する耕作者による地域との調和に配慮した農地についての権利の取得を促進し、及び農地の利用関係を調整し、並びに農地の農業上の利用を確保するための措置を講ずることにより、耕作者の地位の安定と国内の農業生産の増大を図り、もつて国民に対する食料の安定供給の確保に資することを目的とする。

農地法より

このように農地には、
制限がかかっているがために、売却・転用の手続きは
煩雑になってきますし、
場合によっては、
売却・転用できないケースもでてくるので注意しましょう。

農地:売却するには

農地は、法律によって保護されているとはいえ、
・代々農業をやってきたが、もう農業をやらなくなったので売却したい
・相続で農地を得たものの、農業をやるわけでもないのでいらない
・農地に家を建てたい、また駐車場にして貸したいなど
農地としては、その土地は不要なので、
売却や転用したいケースもありますよね。

そういったケースに備え、
まずは、どのように売ったらよいのか、
農地を売却する方法を学んでいきましょう。

【売却する方法】

農地を売却する方法は、次の2種類があります。
①農地のまま売却する(権利移動)ー農地法第3条
②農地以外の土地に転用して売却する(転用目的の権利移動)ー農地法第4条、5条

では、さっそく
①農地のまま売却する方法についてみていきましょう。

農地のまま売却する方法

この場合の注意点は、
誰にでも売却できるわけではなく、
売却後も農地として使用しなければならないため、
農地法第3条により売却相手が限定されています。

売却相手としてのおもな要件

・「農家」または、「農業生産法人」であること
・農地を取得後50アール以上の面積を所有していること  ※北海道は、2ha
・所有しているすべての農地で農業が行われていること
・常に継続して農業を行っていること
・農業に必要な機材や人材を所有し、その数が適正であること

ただ単に、家庭菜園をしたい人に売ることはできないのです。

農地のまま売却する手順

(1)買主を見つける
(2)売買契約を締結する
(3)農業委員会に売買許可申請をする(農地法第3条)
(4)所有権移転請求権の仮登記をする
(5)許可後、所有権移転登記(本登記)をする
(6)代金清算をする

【(1)買主を見つける】
上記の売却相手としての要件に当てはまるような農業に従事する人の中から探しましょう。
買主が見つけにくい場合は、農地中間管理機構のあっせんを受けることもできます。

農地中間管理機構とは:
 平成26年度に全都道府県に設置された機関のこと。農林水産省「農地中間管理機構」参照

【(2)売買契約を締結する】
農業委員会の許可が必要になりますが、先に売買契約を結びます。
なので、許可されることが大前提となるため、不許可となれば契約無効となってしまうので注意が必要です。
事前に、農業委員会に相談をしましょう。

農業委員会とは:
 農地法に基づく農地の売買・賃借の許可、農地転用案件への意見具申、有休農地の調査や指導などを中心に
 農地に関する事務を執行する行政委員会として市町村に設置された機関のこと。

【(3)農業委員会に売買許可申請をする】
市町村の農業委員会に、売買許可申請をします。申請書はもちろんですが、登記事項証明書、位置図など
申請にはさまざまな書類が必要となるので、各農業委員会に事前に確認し用意をしましょう。

農業委員会の許可のない売買は、
無効になるので注意しましょう。

【(4)所有権移転請求権の仮登記をする】
(3)の申請後、正式な許可がおりる前に、仮登記をします。
一般的な土地や建物などの不動産売却では、あまり仮登記は行われませんが、許可されるまでの期間において
売却相手の権利を保全するために、農地の売却においては所有権移転請求権の仮登記を行うのが一般的です。

【(5)許可後、所有権移転登記(本登記)をする】
無事に農業委員会の許可が下りたら、許可指令証が交付されます。本登記の手続きにおいては、この許可証を添付しましょう。

【(6)代金清算をする】
最後、代金の清算をし、売買完了です。

このように農地を売却するのですが、
農地も一般的な不動産売却と変わらず印紙税や譲渡所得税、
登録免許税などの税金が課されます。

農地売却にかかる税金

・印紙税
 売買契約の締結時に交わされる契約書に貼る印紙に対してかかる税金です。
 印紙税の額は、農地の売却価格によって異なります。
 <印紙税額>

売却価格印紙税
100万円超え500万円以下2,000円
500万円超え1,000万円以下10,000円
1,000万円超え5,000万円以下20,000円
5,000万円超え1億円以下60,000円

・譲渡所得税
 農地を売却した際の利益(所得)に対して課せられる税金です。
 所得税と住民税がかかってきます。
 また、税率は農地を所有していた期間によって異なります。
  長期:所有期間5年超え/所得税15%、住民税5%
短期:所有期間5年以下/所得税30%、住民税9%

・登録免許税
 所有権移転登記(本登記)の際に支払う税金です。

農地中間管理機構などへ売却した場合などで、
かかってくる税金の特別控除が適用されることもあります。

農地の売却でお困りのときは
あいせい不動産 へご相談ください。

【農地】農地とは

こんにちは!
あいせい不動産スタッフの〇〇です。
本日は、土地の種類の中でも『農地』について、ご説明しますね。

農地とは

農地とは:
 一般的には、耕作の目的に供される土地のこと

耕作とは:
 土地に労働および資本を投じ肥培管理を行って作物を栽培すること

第二条 この法律で「農地」とは、耕作の目的に供される土地をいい、「採草放牧地」とは、農地以外の土地で、主として耕作又は養畜の事業のための採草又は家畜の放牧の目的に供されるものをいう。

農地法より

つまり、
耕うん、整地、排水、施肥、農薬散布、除草などを行い作物を栽培している土地のことを農地といい
田、畑、果樹園、牧草採草地、林業種苗の苗園、わさび田、ハス池などのことです。

農地であるかどうかは、土地登記簿での地目とは関係しません。

通常、農地は土地登記簿では「田」や「畑」と表記されますが、
「山林」や「原野」などの農地以外となっていても、現状が耕作の目的の土地であれば、
農地として扱われます。

また、
現在は耕作していなくても、耕作しようとすればいつでもできるような土地
(耕作放棄地、休耕地、遊休農地)も農地に含まれます。

【農地でないもの】
反対に、もともと農地として耕作していた土地だったけれど、長期間放置されていたため、
雑草等が生育したりと容易に農地として復元できないような場合は、
「原野」や「雑種地」として判断されることもあります。(非農地判断)

家庭菜園は、耕作している土地といえますが、あくまで敷地の一部を構成しているにすぎず、
農地として独立した価値を認めることはできないと考えられているため、
農地法上の農地には該当しません。

農地に関する法律

農地に関係する法律は、次のとおりです。

農地法農地を保護する目的で、売買や譲渡、転用を規制する法律
土地改良法農地の改良や開発、保全などに関する事業を円滑に実施するための法律
農業振興地域の西武に関する法律
(通称:農振法)
農業の振興が必要だと認められる地域を「農業振興地域」と定め、
その地域に必要な措置を講ずるための法律

農地は、このような法律で農地を保護していますので、
自由に売買することができないよう厳しい制限があるのです。

農地の種類(農地区分)

農地は、その土地の営農条件や市街地化の状況から判断し、
次の5種類にわけられます。(農地区分

農振農用地区内農地市町村が定める農業振興地域整備計画において農用地区域をされた区域内の農地
甲種農地市街化調整区域内にある特に良好な営農条件を備えている農地
・農業公共投資(土地改良事業など)から8年以内農地
・集団農地で高性能農業機械での営農可能農地など
第1種農地良好な営農条件を備えている農地
・集団農地(10ha以上)
・農業公共投資(土地改良事業等)対象農地
・生産力の高い農地など
第2種農地第3種農地の区域に隣接する区域、その他市街化が見込まれる区域内にある農地
農用地内区域にある農用地以外の甲種、第1種、第3種農地のいずれの要件にも該当しない農地
・街路が普遍的に配置されている区域内の農地
・駅、市町村の役所等の公共施設かた近距離(500m以内)にある農地
・農業公共投資(土地改良事業等)の対象となっていない小集団の生産力の低い農地
・市街化として発展する可能性のある区域内の農地など
第3種農地市街地の区域内、または市街地化の傾向が著しい区域内にある農地
・駅、市町村の役所等の公共施設かた近距離(300m以内)にある農地
・都市計画法上の用途地域が定められている区域内の農地
・土地区画整理事業の施行区域にある農地
・上水道管、下水道管、ガス管のうち2つ以上が埋設された道路の沿道であって、
 おおむね500m以内に2つ以上の教育施設、医療施設等の公共公益施設がある区域内の農地
・街区の面積に占める宅地化率40%以上の区画内にある農地
・住宅や事業施設、公共施設等が連たんしている区域内の農地など

市街化調整区域とは」参照

この農地区分は、農地転用にも関わってきます。

農地転用(のうちてんよう)とは:
 土地登記簿での「農地」を農地以外のものにすること

農業生産の安定性の観点などから、農地を容易に農地以外にすることはできません。
例えば、農地から宅地や駐車場への変更などといった場合です。

農地転用は、農地法が関係し、農地の転用について規制しています。
許可基準をクリアすることはもちろん、
原則として都道府県知事または指定市町村の長の許可が必要となってきます。

農地の取引きは、通常の宅地などの不動産の取引きとは、
手続きが異なりますので、注意しましょう。

煩雑な取引きでお困りのときは
あいせい不動産 へご相談ください。

マイホーム購入のタイミングは?

うちのママは最近悩んでるんだワン。お引越ししようかこのままがいいのかって考えてるみたいだワン。

家賃を払うのと住宅ローンを払うどっちがいい?

うち、こないだとうとう一戸建てを買うこと決めたのよ~。もうすぐマンションの更新もくるし、子供も生まれるから手狭になるかと思ってさ~。

え~!一戸建て!すご~い!うちは何も考えてなかったけど、身近な人が家を買うとか聞くと迷ってくるなぁ。少し考えてみようかな。
ところで、家を買おうと思ったきっかけって何だったの?

毎月払うマンションの家賃とさ、2年ごとに更新とかするじゃない?そういうのとか、ふとしたときにもったいないかなぁと思ってさぁ。
賃貸だとすぐ引っ越しできるから、転勤多い家はいいかもだけど、うちは転勤も特にないし、この町気に入ってるし暮らすならここかなぁと思って決めちゃったのよ。

う~ん、確かにこのままマンションで家賃払い続けるのも、もったいない気がするし、家を買うとなるとまた大変だろうし、どうしようかなぁ。家を買うとなると、一生に一度の大きな買い物って感じだし、ずっとそこに住むんだよな。迷う~!

賃貸に住み続けるのと、家を買うのはどっちがいいのか考えてみよう・・・。

メリットとデメリット

賃貸で家賃支払い家購入で住宅ローン
メリット・家族が増えても引っ越しすればOK
・トラブルがあっても引っ越ししやすい
・ローンを組んでないので気が楽
・マイホームがあれば老後も安心
・自分の好きな間取りにできる
・世帯主が万一の場合は住宅ローンがなくなる
※生命保険加入が必要
デメリット・壁に穴をあけたりできない
・近隣への音の心配
・老後も家賃を払えるか
・借金を背負うことになる
・簡単に引っ越しができない
・売却する場合、売り手がつかないと大変

う~ん、賃貸は、メリットは引っ越ししやすいって言うのと、家賃だけの負担だから、金銭的には気持ちが楽っていう感じか。
家を買う場合だと、引っ越しは気軽にはできないけど、持ち家の安心感とか老後も済む場所が確保されてるから安心っちゃ安心かぁ。
やっぱ問題はお金か。家を買うのはお金がかかるよ~!

賃貸の方がお金がからないと思ってるかもしれないけど、そういうことでもないんだワン。住宅ローンはだいたい35年が多くてローンが終われば、税金とか維持費はそのままかかるけど今までより払うお金は減っていくワン。
賃貸は、ずっと賃貸に住むと考えたら定年後も同じ家賃を払う必要があるから、終わりがないワン。

ハッ!確かに・・・!家賃ずっと払うって定年後は大変だよね・・・。だったら賃貸はその分老後の貯蓄しないといけないよな。
こうやって考えてる時点で、マイホーム購入のタイミングってことなのかもしれないなぁ。

税金とかのタイミングも大事ワン。大きな買い物になるから、消費税増税とか数パーセントの増税でも、とんでもない金額が増えることになるワン。

あ、そっか!消費税増税もだし、家を買って住宅ローンを組むんだったら金利も気になってくるところだよね~。後は減税されるものがあるとかそういうのも気にしたほうがいいかもね~。

あ、そうそう。うちは、あいせい不動産ってところでいろいろ相談に乗ってもらったよ。行政書士さんがやってるところで、いろんな相談に乗ってもらってよかったよ~。

あいせい不動産ね!わかった。ちょっと相談しに行ってみようかな~。まだ買うと決めたわけではないんだけど。行ってきまーす。

用途地域内の建築物の用途制限一覧表

住宅・共同住宅・寄宿舎・下宿

第一種低層住居専用地域第二種低層住居専用地域
第一種中高層住居専用地域第二種中高層住居専用地域
第一種住居地域第二種住居地域
準住居地域近隣商業地域
商業地域準工業地域
工業地域工業専用地域

兼用住宅で非住宅部分の床面積が50平方メートル以下かつ建築物の延べ面積の2分の1未満のもの

第一種低層住居専用地域第二種低層住居専用地域
第一種中高層住居専用地域第二種中高層住居専用地域
第一種住居地域第二種住居地域
準住居地域近隣商業地域
商業地域準工業地域
工業地域工業専用地域

店舗など

  • ①、②.③、④、▲は、面積、階段等の制限あり
店舗等の床面積の広さが150㎡以下150㎡以上
500㎡以下
500㎡以上
1500㎡以下
1500㎡以上
3000㎡以下
10000㎡以下
第一種低層住居専用地域
第二種低層住居専用地域
第一種中高層住居専用地域
第二種中高層住居専用地域
第一種住居地域
第二種住居地域
準住居地域
近隣商業地域
商業地域
準工業地域
工業地域
工業専用地域
  • ①日用品販売店舗、喫茶店、理髪店および建具屋等のサービス業用店舗のみ。2階以下
  • ② ①に加えて、物品販売店舗、飲食店、損保代理店・銀行の支店・宅地建物取引業等のサービス業用店舗のみ。2階以下
  • ③2階以下
  • ④物品販売店舗、飲食店を除く。

事務所等

事務所等の床面積が150㎡以下150㎡以上
500㎡以下
500㎡以上
1500㎡以下
1500㎡以上
3000㎡以下
3000㎡以上
第一種低層住居専用地域
第二種低層住居専用地域
第一種中高層住居専用地域
第二種中高層住居専用地域
第一種住居地域
第二種住居地域
準住居地域
近隣商業地域
商業地域
準工業地域
工業地域
工業専用地域
  • ▲2階以下

ホテル、旅館

第一種低層住居専用地域第二種低層住居専用地域
第一種中高層住居専用地域第二種中高層住居専用地域
第一種住居地域第二種住居地域
準住居地域近隣商業地域
商業地域準工業地域
工業地域工業専用地域
  • ▲3000㎡以下

遊技施設・風俗施設

ボーリング場、スケート場
水泳場、ゴルフ練習場、
バッティング練習場等
カラオケボックス等麻雀屋パチンコ屋
射的場、馬券・
車券発売所等
劇場、映画館、
演芸場、観覧場
キャバレー、
個室付浴場等
第一種低層住居専用地域
第二種低層住居専用地域
第一種中高層住居専用地域
第二種中高層住居専用地域
第一種住居地域
第二種住居地域
準住居地域
近隣商業地域
商業地域
準工業地域
工業地域
工業専用地域
  • ボーリング場、スケート場、水泳場、ゴルフ練習場、バッティング練習場等 ▲3000㎡以下
  • カラオケボックス等 ▲10000㎡以下
  • 麻雀や、パチンコ屋、射的場、馬券・車券発売所等 ▲10000㎡以下
  • 劇場、映画館、演芸場、観覧場 ▲客席200㎡以下
  • キャバレー、個室付浴場等 ▲個室付浴場等を除く

公共施設・病院・学校等

幼稚園、小学校、
中学校、高等学校
大学、高等専門学校、
専修学校等
図書館等巡査派出所、
一定規模以下の郵便局等
神社、寺院、
教会等
第一種低層住居専用地域
第二種低層住居専用地域
第一種中高層住居専用地域
第二種中高層住居専用地域
第一種住居地域
第二種住居地域
準住居地域
近隣商業地域
商業地域
準工業地域
工業地域
工業専用地域
病院公衆浴場、診療所
保育所等
老人ホーム、
身体障害者福祉ホーム等
老人福祉センター、
児童厚生施設等
自動車教習所
第一種低層住居専用地域
第二種低層住居専用地域
第一種中高層住居専用地域
第二種中高層住居専用地域
第一種住居地域
第二種住居地域
準住居地域
近隣商業地域
商業地域
準工業地域
工業地域
工業専用地域
  • 老人福祉センター、児童厚生施設等 ▲600㎡以下
  • 自動車教習所 ▲3,000㎡以下

工場・倉庫等

単独車庫
(附属車庫を除く)
建築物附属自動車車庫
※①②③については建築物の延べ面積の半分で以下別途制限あり
倉庫業倉庫畜舎
(15㎡を超えるもの)
パン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋、洋服屋、畳屋、建具屋、自転車店等で作業場の床面積が50㎡以下
第一種低層住居専用地域
第二種低層住居専用地域
第一種中高層住居専用地域
第二種中高層住居専用地域
第一種住居地域
第二種住居地域
準住居地域
近隣商業地域
商業地域
準工業地域
工業地域
工業専用地域
  • 単独車庫 ▲300㎡以下 2階以下
  • 建築物附属自動車車庫 ①600㎡以下 1階以下 ②3,000㎡以下 2階以下 ③2階以下
  • 畜舎(1,500㎡を超えるもの) ▲3,000㎡以下
  • パン屋、米屋・・・ 原動機の制限あり、▲2階以下
危険性や環境を悪化させるおそれが非常に少ない工場危険性や環境を悪化させるおそれが少ない工場危険性や環境を悪化させるおそれがやや多い工場危険性が大きいかまたは著しく環境を悪化させる恐れがある工場自動車修理工場
第一種低層住居専用地域
第二種低層住居専用地域
第一種中高層住居専用地域
第二種中高層住居専用地域
第一種住居地域
第二種住居地域
準住居地域
近隣商業地域
商業地域
準工業地域
工業地域
工業専用地域
  • 危険性や環境を悪化させるおそれが非常に少ない工場・危険性や環境を悪化させるおそれが少ない工場
    原動機・作業内容の制限あり 作業場の床面積①50㎡以下 ②150㎡以下
  • 自動車修理工場 作業場の床面積①50㎡以下 ②150㎡以下 ③300㎡以下 原動機の制限あり
火薬、石油類、ガスなどの危険物の貯蔵・処理の量量が非常に少ない施設量が少ない施設量がやや多い施設量が多い施設
第一種低層住居専用地域
第二種低層住居専用地域
第一種中高層住居専用地域
第二種中高層住居専用地域
第一種住居地域
第二種住居地域
準住居地域
近隣商業地域
商業地域
準工業地域
工業地域
工業専用地域

卸売市場、火葬場、と畜場、汚物処理場、ごみ焼却場等

都市計画区域内においては、原則、都市計画決定が必要

開発審査会 基準第9号 幹線道路の沿道等における流通業務施設

こんにちは!
あいせい不動産スタッフの〇〇です。
本日は、『都市計画法 第34条 第14号 開発審査会の議を経たもの』の【基準第9号 幹線道路の沿道等における流通業務施設】について、詳しくご説明しますね。

申請の対象となる建築物とは?

基準第9号「幹線道路の沿道等における流通業務施設」の申請の対象となるものは以下の通りです。

・立地について指定区域内における流通業務施設のための開発行為または建築行為であること

一般貨物自動車運送事業のために使用する施設または倉庫業のために使用する倉庫であること

自己の業務用のものであること

指定区域とは?

指定区域とは、知事が指定する区域のことを指します。

基準第9号においては、幹線道路の沿道等に流通業務施設を立地することが現在及び将来の土地利用上支障のないことを前提として、以下4つの区域が指定されています。

なお、「現在及び将来の土地利用上支障のない」とは、農地等の積極的に保存すべき土地が含まれていないこと、将来住居系の土地利用が想定されていないこと、都市計画施設の区域でないこと等により判断されます。

1.現在使用されている四車線以上の国道、県道、または市町村道に接する区域
  ※「接する区域」とは、四車線以上の国道等から直接敷地に積載荷重5トン以上の大型自動車が乗り入れることができる敷地。例外として、交差点の角地等の敷地で、交差点の他の幅員6メートル以上の道路から乗り入れることができる場合は認める。
2.高速道路のインターチェンジの一般道路への出入口または料金徴収所から、おおむね1キロメートル以内の距離にある区域
3.高速道路のインターチェンジの一般道路への出入口または料金徴収所から、1キロメートルを超え5キロメートル以内の距離にある区域
4.料金徴収が認められている国道、県道及び市町村道のインターチェンジの一般道路への出入口または料金徴収所から、おおむね1キロメートル以内の距離にある区域

申請の基準は?

申請するには、以下の1または2に該当し、かつ3から6までにすべて該当する必要があります。

申請基準

1.流通業務施設2.左記以外の流通業務施設
(1) 特定流通業務施設で、法律による認定を受けたものであること。(1) 積載重量5トン以上の大型自動車が8台以上配置されるか、一日当たりの発着貨物が80トン以上ある施設であること。
(2) 申請地は、指定区域の①、➁または➂のいずれかに該当するものであること。

※ ➁の適用については、申請地からインターチェンジに至るまでの主要な道路(以下、「主要な道路」)が、幅員6メートル以上であること。
※ ➂の適用については、主要な道路が、幅員9メートル以上であること。
(2) 申請地は、指定区域の①、➁または④のいずれかに該当するものであること。

※ ➁は、④の適用については、主要な道路が、幅員6メートル以上であること。
指定区域

① 現在使用されている四車線以上の国道、県道、または市町村道に接する区域
➁ 高速道路のインターチェンジの一般道路への出入口または料金徴収所から、おおむね1キロメートル以内の距離にある区域
➂ 高速道路のインターチェンジの一般道路への出入口または料金徴収所から、1キロメートルを超え5キロメートル以内の距離にある区域
④ 料金徴収が認められている国道、県道及び市町村道のインターチェンジの一般道路への出入口または料金徴収所から、おおむね1キロメートル以内の距離にある区域

3.申請地の規模は、その事業計画に照らし適正なものであること。

4.周辺の土地利用上支障がなく、以下に該当する周辺の環境条件に悪影響を及ぼさないものであること。

  (1) 敷地内に敷地面積の10%以上の緑地を設けること。(敷地面積が1ヘクタール未満の場合は、3%以上とする。)
  (2) 遮光のための塀等を敷地の外周に設け、自動車のヘッドライト等の光を有効に遮断できるものとであること。(建築物等により有効に遮断出来る部分または、流通業務施設等や幅員6メートル以上の道路に接する部分除く。)
  (3) 事業の形態(24時間操業等)により、周辺への騒音、振動などの影響が大きいとされる場合は、その軽減に必要な措置を、上記に加え適切に行うこと。

5.所在地の市町村長の支障がない旨の副申書が添付されていること。

6.開発または建築を行うために他法令による許認可等が必要な場合は、その許認可等が受けられるものであること。

その他

上記の基準に該当するもののうち、「開発区域の面積または敷地面積が3,000平方メートル以下のもの」は、開発審査会の議を経たものとみなされます。

「特定流通業務施設」とは、物流総合効率化法に定められた一定の要件を満たす物流拠点施設(輸送連携型のトラックターミナル、倉庫など)のことをいいます。 複数の物流事業者同士が連携し、主に高速道路インターチェンジの近くなどに設置されます。

開発審査会 基準第3号 土地収用対象事業により移転するもの/第4号 事業所の社宅及び寄宿舎/第5号 大学等の学生下宿等/第6号 社寺仏閣及び納骨堂

こんにちは!
あいせい不動産スタッフの〇〇です。
本日は、『都市計画法 第34条 第14号 開発審査会の議を経たもの』の基準第3号~第6号について、詳しくご説明しますね。

第3号 土地収用対象事業により移転するもの

対象となる建築物

「土地収用法 第3条」に規定される事業を行うため、市街化調整区域内に移転するもの。

申請に必要な基準

1.移転先は、移転前の場所と同じ市町村内もしくは隣接する市町村内または同じ都市計画区域内で、市街化区域に隣接している土地または既存集落内もしくはそれに隣接する土地であること。

2.移転後の建築物は、移転前のものとほぼ同じ用途、規模等であること。

3.工場の場合は、所在する場所の市町村長の支障がない旨の副申書が添付されているものであること。

4.開発または建築を行うために他法令による許認可等が必要な場合は、その許認可等が受けられるものであること。

その他

上の基準に該当するもののうち、「開発区域の面積または敷地面積が移転前の1.5倍以下のもの」もしくは「個人住宅で、開発区域の面積または敷地面積が500平方メートル以下のもの」については、開発審査会の議を経たものとみなされます。

「副申書」とは、許可などの申請に際して、その補足のために添えられる調査事実や意見などを記載した書類のことを指します。

第4号 事業所の社宅及び寄宿舎

対象となる建築物

社宅等(事業所の従業員のための社宅及び寄宿舎)

申請に必要な基準

1.都市計画法に基づく許可等を受けた事業所または市街化調整区域決定前からその区域に存在する事業所の社宅等。

  (1) 社宅等の敷地は、事業所の敷地に隣接もしくは近接している土地または既存集落内にあって、事業所から1.5キロメートル以内の土地であること。

  (2) 社宅等の規模は、その事業所の規模に比べて大き過ぎないこと。

  (3) 開発または建築を行うために他法令による許認可等が必要な場合は、その許認可等が受けられるものであること。

2.上記以外のもの

  (1) 市街化調整区域決定前に、土地の権利を取得していたものであること。

  (2) 市街化調整区域決定前に、宅地造成済みのもの又は宅地造成中のものであること。

  (3) 市街化調整区域決定前に、建築計画のあったもので、区域決定の日から起算して5年以内に建築工事に着手するものであること。

  (4) 市街化調整区域決定前に、開発または建築を行うために必要な許認可等を受けていたものでその目的に合致するものであること。

その他

上の基準に該当するもののうち、「開発区域の面積または敷地面積が3,000平方メートル以下のもの」は、開発審査会の議を経たものとみなされます。

第5号 大学等の学生下宿等

対象となる建築物

市街化調整区域にある大学等に通学する学生のみを対象とするもの。

申請に必要な基準

1.申請に係る土地は、対象とする大学等の近接地または大学等から1.5キロメートル以内の既存集落内であること。

2.申請者と大学等との間において、運営方法についての契約がなされていること。

3.開発または建築を行うために他法令による許認可等が必要な場合は、その許認可等が受けられるものであること。

その他

上の基準に該当するもののうち、「開発区域の面積または敷地面積が1,000平方メートル以下のもの」は、開発審査会の議を経たものとみなされます。

第6号 社寺仏閣及び納骨堂

対象となる建築物

原則として、その市街化調整区域を中心とした地域社会における住民の日常の宗教的生活に関連したもの。

1.既存集落等における地域的性格の強い鎮守、社、庚申堂、地蔵堂等

2.上記以外の宗教活動上の施設で、近隣地域内における信者の分布等を考慮した上で、特にその地域に立地する合理的な事情があるもの。

  (1) その建築物の建築は、「宗教法人法第2条」に定める宗教団体が行うものであること。

  (2) その宗教団体は、「宗教法人法第14条」に基づく規則の認証が得られているものであること。

  (3) その区域の周辺に、相当数の信者が住んでいること。

  (4) その土地は、原則として既存の集落内またはそれに近接する土地であること。

  (5) 予定している建築物の用途は、「宗教法人法第3条第1号」の境内建物に該当するものであること。

  (6) 申請に係る土地に、その施設の規模に見合った駐車場が設けられるものであること。

申請に必要な基準

開発または建築を行うために、他法令による許認可等が必要な場合は、その許認可等が受けられるものであること。

その他

上の基準に該当するもののうち、「開発区域の面積または敷地面積が1,000平方メートル以下のもの」は、開発審査会の議を経たものとみなされます。

「境内建物」とは、本殿、拝殿、本堂、会堂、僧堂、僧院、信者修行所、社務所、庫裏、教職舎、宗務庁、教務院、教団事務所など、宗教法人の活動目的のために使用される建物や工作物のことを言います。

第4号 農林漁業用施設又は農林水産物の処理、貯蔵、加工施設/第7号 市街化調整区域内の既存工場と密接な関連(生産活動上)のある工場等の施設

こんにちは!
あいせい不動産スタッフの〇〇です。
本日は、都市計画法 第34条 第4号並びに第7号の各運用基準について、ご説明しますね。

第4号 農林漁業用施設又は農林水産物の処理、貯蔵、加工施設

市街化調整区域内において生産される「農産物等」の処理、貯蔵又は加工に必要な建築物である場合の運用基準

1.農産物等の処理又は加工2.農産物等の貯蔵
① 原材料の過半が当該市街化調整区域における農産物等であり、かつ、当該生産地において処理又は加工する必要性があること。① 農産物等を当該生産地において貯蔵する必要性があること。
➁ 処理又は加工に伴い排出される廃物及び汚水の処理について衛生上及び環境上支障がないこと。➁ 農産物等の集出荷及び貯蔵のため継続的に使用される旨、農業協同組合等の証明があること。

「農産物等」には、農産物・林産物・水産物の三種類が含まれます。

第7号 市街化調整区域内の既存工場と密接な関連のある工場等の施設

市街化調整区域内の既存工場と密接な関連を有する、事業活動の効率化を図るため必要な建築物又は第一種特定工作物である場合の運用基準


1.原則として、当該土地は既存工場の敷地に隣接又は近接していること。


2.当該土地の規模は、事業活動の効率化を図る上で適切なものであること。


3.「密接な関連を有する」とは、既存工場施設における事業に対して、原則として自己の生産物の50%以上を原料若しくは部品として納入し、又は依存する事業場であること。


4.「事業活動の効率化」とは、作業工程若しくは輸送等の効率化又は公害防除若しくは環境整備等の質的改善が図られるものであること。

「第一種特定工作物」とは、周辺地域の環境に悪影響をもたらす恐れのある工作物のことで、「コンクリートプラント、アスファルトプラント、クラッシャープラント、危険物の貯蔵・処理用工作物」の4つがあります。

開発審査会 基準第18号 社会福祉施設

こんにちは!
あいせい不動産スタッフの〇〇です。
本日は、『都市計画法 第34条 第14号 開発審査会の議を経たもの』の【基準第18号 社会福祉施設】について、詳しくご説明しますね。

社会福祉施設とは?

以下の施設を総称して「社会福祉施設」と呼びます。

  • 社会福祉法第2条に規定する社会福祉事業の用に供する施設
  • 更生保護事業法第2条第1項に規定する更生保護事業の用に供する施設

社会福祉施設を新たに開発・建築する場合、開発審査会第18号の基準を満たした上で、開発審査会の議を経る必要があります。

申請に必要な基準とは

以下の基準1~5に該当する場合、開発審査会へ審査を申請することができます。
「自己の業務用」の施設であることが前提ですが、施設の一部を他の社会福祉事業の経営者が使用することは問題ありません。

開発審査会への申請基準

1.当該施設の設置及び運営が基準に適合していること。その上で、計画規模が適正であり、開設見込みが確実であると社会福祉施設担当部局で確認が得られたものであること。

2.福祉サービスを受ける通所者又は入所者が直接利用する施設であること。(付属する訪問介護ステーション等の社会福祉施設を含む)

3.次のいずれかに該当するものであること。

(1) 近くに関係する医療施設(病院等)、社会福祉施設等(有料老人ホーム等)があり、これらの施設と当該社会福祉施設のそれぞれがもつ機能を密接に連携して運用する必要がある場合

(2) 当該施設を利用する者の安全等を確保するため立地場所に配慮する必要がある場合で以下のいずれかに該当するもの
  ・ 通所又は当該施設からの通学時の安全確保に特に配慮を要する場合
  ・ 施設の特性から安全を確保するため、静謐な環境を必要とする場合
  ・ 運動場等を必要とする施設で市街化区域での用地確保が困難な場合

(3) 当該施設が提供するサービスの特性から、当該申請地周辺の資源、環境等の活用が必要である場合で以下のいずれかに該当するもの
  ・ 当該申請地周辺の農林水産資源(農地・山林等、農林水産物及び当該生産者が有する技能等)又は温泉等の天然資源を活用する場合
  ・ 当該申請地周辺のボランティア団体等の人的資源を活用する場合
  ・ 当該申請地周辺の優れた自然環境を活用する場合

4.市町村の福祉施策及び都市計画の観点から支障ない旨の所在市町村長の副申書が添付されているものであること。

5.開発又は建築を行なうために他法令による許認可等が必要な場合は、その許認可等が受けられるものであること。

各施設・事業ごとの基準

第1種社会福祉事業

利用者への影響が大きいため、経営安定を通じた利用者の保護の必要性が高い事業(主として入所施設サービス)

施設名設置・運営基準を定めた条例等
救護施設、更生施設、授産施設、宿所提供施設保護施設の設備及び運営に関する基準を定める条例
乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設、情緒障害児短期治療施設、児童自立支援施設児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例
障害児入所施設児童福祉法に基づく特定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準
養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム養護老人ホーム等の設備及び運営に関する基準を定める条例
障害者支援施設障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく(指定)障害者支援施設の設備及び運営に関する基準
婦人保護施設婦人保護施設の設備及び運営に関する基準を定める条例

第2種社会福祉事業

比較的利用者への影響が小さいため、 公的規制の必要性が低い事業(主として在宅サービス)

施設・事業名 設置・運営基準を定めた条例等
障害児通所支援事業指定通所支援の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例
障害児相談支援事業児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準
児童自立生活援助事業児童福祉法施行規則、児童自立生活援助事業実施要綱
放課後児童健全育成事業放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準
子育て短期支援事業、地域子育て支援拠点事業、一時預かり事業児童福祉法施行規則
乳児家庭全戸訪問事業乳幼児全戸訪問事業ガイドラインについて
養育支援訪問事業養育支援訪問事業ガイドラインについて
小規模住居型児童養育事業児童福祉法施行規則、小規模住居型児童養育事業の運営について
小規模保育事業家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準
病児保育事業病児保育事業の実施について
子育て援助活動支援事業子育て援助活動支援事業(ファミリー・サポート・センター事業)の実施について
利用者支援事業利用者支援事業ガイドラインについて、利用者支援事業の実施について
助産施設、保育所、児童家庭支援センター児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例
児童厚生施設児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例、児童館の設置運営要綱、標準的児童遊園設置運営要綱、児童館ガイドライン
幼保連携型認定こども園幼保連携型認定こども園の設備及び運営に関する基準を定める条例
母子家庭日常生活支援事業、父子家庭日常生活支援事業、寡婦日常生活支援事業母子及び父子並びに寡婦福祉法施行規則
母子・父子福祉施設(母子・父子福祉センター・母子・父子休養ホーム)母子・父子福祉施設設置要綱
老人居宅介護等事業(訪問介護)、老人デイサービスセンター (通所介護)、老人短期入所施設指定居宅サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例
老人居宅介護等事業(定期巡回・随時対応型訪問介護看護)、老人居宅介護等事業(夜間対応型訪問介護)、小規模多機能型居宅介護事業、認知症対応型老人共同生活援助事業、老人デイサービスセンター(認知症対応型通所介護)、複合型サービス福祉事業各市町村の定める条例
老人福祉センター老人福祉法による老人福祉センター設置及び運営について
老人介護支援センター老人(在宅)介護支援センターの運営について
障害福祉サービス事業指定障害福祉サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例
地域活動支援センター障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく地域活動支援センターの設備及び運営に関する基準
福祉ホーム障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく福祉ホームの設備及び運営に関する基準
一般相談支援事業(地域相談支援事業)障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定地域相談支援の事業の人員及び運営に関する基準
特定相談支援事業(計画相談支援事業)障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準
身体障害者生活訓練等事業身体障害者福祉法施行規則
介助犬訓練施設、聴導犬訓練施設、盲導犬訓練施設身体障害者補助犬法施行規則
身体障害者福祉センター、補装具製作施設、視聴覚障害者情報提供施設身体障害者社会参加の支援施設の設備及び運営に関する基準
隣保館隣保館の設置及び運営について
更生保護施設更生保護施設における処遇の基準等に関する規則

上記の基準に該当するもののうち、開発区域の面積または敷地面積が 3,000 平方メートル以下のものは、開発審査会の議を経たものとみなされます。