用途地域内の建築物の用途制限一覧表

住宅・共同住宅・寄宿舎・下宿

第一種低層住居専用地域第二種低層住居専用地域
第一種中高層住居専用地域第二種中高層住居専用地域
第一種住居地域第二種住居地域
準住居地域近隣商業地域
商業地域準工業地域
工業地域工業専用地域

兼用住宅で非住宅部分の床面積が50平方メートル以下かつ建築物の延べ面積の2分の1未満のもの

第一種低層住居専用地域第二種低層住居専用地域
第一種中高層住居専用地域第二種中高層住居専用地域
第一種住居地域第二種住居地域
準住居地域近隣商業地域
商業地域準工業地域
工業地域工業専用地域

店舗など

  • ①、②.③、④、▲は、面積、階段等の制限あり
店舗等の床面積の広さが150㎡以下150㎡以上
500㎡以下
500㎡以上
1500㎡以下
1500㎡以上
3000㎡以下
10000㎡以下
第一種低層住居専用地域
第二種低層住居専用地域
第一種中高層住居専用地域
第二種中高層住居専用地域
第一種住居地域
第二種住居地域
準住居地域
近隣商業地域
商業地域
準工業地域
工業地域
工業専用地域
  • ①日用品販売店舗、喫茶店、理髪店および建具屋等のサービス業用店舗のみ。2階以下
  • ② ①に加えて、物品販売店舗、飲食店、損保代理店・銀行の支店・宅地建物取引業等のサービス業用店舗のみ。2階以下
  • ③2階以下
  • ④物品販売店舗、飲食店を除く。

事務所等

事務所等の床面積が150㎡以下150㎡以上
500㎡以下
500㎡以上
1500㎡以下
1500㎡以上
3000㎡以下
3000㎡以上
第一種低層住居専用地域
第二種低層住居専用地域
第一種中高層住居専用地域
第二種中高層住居専用地域
第一種住居地域
第二種住居地域
準住居地域
近隣商業地域
商業地域
準工業地域
工業地域
工業専用地域
  • ▲2階以下

ホテル、旅館

第一種低層住居専用地域第二種低層住居専用地域
第一種中高層住居専用地域第二種中高層住居専用地域
第一種住居地域第二種住居地域
準住居地域近隣商業地域
商業地域準工業地域
工業地域工業専用地域
  • ▲3000㎡以下

遊技施設・風俗施設

ボーリング場、スケート場
水泳場、ゴルフ練習場、
バッティング練習場等
カラオケボックス等麻雀屋パチンコ屋
射的場、馬券・
車券発売所等
劇場、映画館、
演芸場、観覧場
キャバレー、
個室付浴場等
第一種低層住居専用地域
第二種低層住居専用地域
第一種中高層住居専用地域
第二種中高層住居専用地域
第一種住居地域
第二種住居地域
準住居地域
近隣商業地域
商業地域
準工業地域
工業地域
工業専用地域
  • ボーリング場、スケート場、水泳場、ゴルフ練習場、バッティング練習場等 ▲3000㎡以下
  • カラオケボックス等 ▲10000㎡以下
  • 麻雀や、パチンコ屋、射的場、馬券・車券発売所等 ▲10000㎡以下
  • 劇場、映画館、演芸場、観覧場 ▲客席200㎡以下
  • キャバレー、個室付浴場等 ▲個室付浴場等を除く

公共施設・病院・学校等

幼稚園、小学校、
中学校、高等学校
大学、高等専門学校、
専修学校等
図書館等巡査派出所、
一定規模以下の郵便局等
神社、寺院、
教会等
第一種低層住居専用地域
第二種低層住居専用地域
第一種中高層住居専用地域
第二種中高層住居専用地域
第一種住居地域
第二種住居地域
準住居地域
近隣商業地域
商業地域
準工業地域
工業地域
工業専用地域
病院公衆浴場、診療所
保育所等
老人ホーム、
身体障害者福祉ホーム等
老人福祉センター、
児童厚生施設等
自動車教習所
第一種低層住居専用地域
第二種低層住居専用地域
第一種中高層住居専用地域
第二種中高層住居専用地域
第一種住居地域
第二種住居地域
準住居地域
近隣商業地域
商業地域
準工業地域
工業地域
工業専用地域
  • 老人福祉センター、児童厚生施設等 ▲600㎡以下
  • 自動車教習所 ▲3,000㎡以下

工場・倉庫等

単独車庫
(附属車庫を除く)
建築物附属自動車車庫
※①②③については建築物の延べ面積の半分で以下別途制限あり
倉庫業倉庫畜舎
(15㎡を超えるもの)
パン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋、洋服屋、畳屋、建具屋、自転車店等で作業場の床面積が50㎡以下
第一種低層住居専用地域
第二種低層住居専用地域
第一種中高層住居専用地域
第二種中高層住居専用地域
第一種住居地域
第二種住居地域
準住居地域
近隣商業地域
商業地域
準工業地域
工業地域
工業専用地域
  • 単独車庫 ▲300㎡以下 2階以下
  • 建築物附属自動車車庫 ①600㎡以下 1階以下 ②3,000㎡以下 2階以下 ③2階以下
  • 畜舎(1,500㎡を超えるもの) ▲3,000㎡以下
  • パン屋、米屋・・・ 原動機の制限あり、▲2階以下
危険性や環境を悪化させるおそれが非常に少ない工場危険性や環境を悪化させるおそれが少ない工場危険性や環境を悪化させるおそれがやや多い工場危険性が大きいかまたは著しく環境を悪化させる恐れがある工場自動車修理工場
第一種低層住居専用地域
第二種低層住居専用地域
第一種中高層住居専用地域
第二種中高層住居専用地域
第一種住居地域
第二種住居地域
準住居地域
近隣商業地域
商業地域
準工業地域
工業地域
工業専用地域
  • 危険性や環境を悪化させるおそれが非常に少ない工場・危険性や環境を悪化させるおそれが少ない工場
    原動機・作業内容の制限あり 作業場の床面積①50㎡以下 ②150㎡以下
  • 自動車修理工場 作業場の床面積①50㎡以下 ②150㎡以下 ③300㎡以下 原動機の制限あり
火薬、石油類、ガスなどの危険物の貯蔵・処理の量量が非常に少ない施設量が少ない施設量がやや多い施設量が多い施設
第一種低層住居専用地域
第二種低層住居専用地域
第一種中高層住居専用地域
第二種中高層住居専用地域
第一種住居地域
第二種住居地域
準住居地域
近隣商業地域
商業地域
準工業地域
工業地域
工業専用地域

卸売市場、火葬場、と畜場、汚物処理場、ごみ焼却場等

都市計画区域内においては、原則、都市計画決定が必要

開発審査会 基準第9号 幹線道路の沿道等における流通業務施設

こんにちは!
あいせい不動産スタッフの〇〇です。
本日は、『都市計画法 第34条 第14号 開発審査会の議を経たもの』の【基準第9号 幹線道路の沿道等における流通業務施設】について、詳しくご説明しますね。

申請の対象となる建築物とは?

基準第9号「幹線道路の沿道等における流通業務施設」の申請の対象となるものは以下の通りです。

・立地について指定区域内における流通業務施設のための開発行為または建築行為であること

一般貨物自動車運送事業のために使用する施設または倉庫業のために使用する倉庫であること

自己の業務用のものであること

指定区域とは?

指定区域とは、知事が指定する区域のことを指します。

基準第9号においては、幹線道路の沿道等に流通業務施設を立地することが現在及び将来の土地利用上支障のないことを前提として、以下4つの区域が指定されています。

なお、「現在及び将来の土地利用上支障のない」とは、農地等の積極的に保存すべき土地が含まれていないこと、将来住居系の土地利用が想定されていないこと、都市計画施設の区域でないこと等により判断されます。

1.現在使用されている四車線以上の国道、県道、または市町村道に接する区域
  ※「接する区域」とは、四車線以上の国道等から直接敷地に積載荷重5トン以上の大型自動車が乗り入れることができる敷地。例外として、交差点の角地等の敷地で、交差点の他の幅員6メートル以上の道路から乗り入れることができる場合は認める。
2.高速道路のインターチェンジの一般道路への出入口または料金徴収所から、おおむね1キロメートル以内の距離にある区域
3.高速道路のインターチェンジの一般道路への出入口または料金徴収所から、1キロメートルを超え5キロメートル以内の距離にある区域
4.料金徴収が認められている国道、県道及び市町村道のインターチェンジの一般道路への出入口または料金徴収所から、おおむね1キロメートル以内の距離にある区域

申請の基準は?

申請するには、以下の1または2に該当し、かつ3から6までにすべて該当する必要があります。

申請基準

1.流通業務施設2.左記以外の流通業務施設
(1) 特定流通業務施設で、法律による認定を受けたものであること。(1) 積載重量5トン以上の大型自動車が8台以上配置されるか、一日当たりの発着貨物が80トン以上ある施設であること。
(2) 申請地は、指定区域の①、➁または➂のいずれかに該当するものであること。

※ ➁の適用については、申請地からインターチェンジに至るまでの主要な道路(以下、「主要な道路」)が、幅員6メートル以上であること。
※ ➂の適用については、主要な道路が、幅員9メートル以上であること。
(2) 申請地は、指定区域の①、➁または④のいずれかに該当するものであること。

※ ➁は、④の適用については、主要な道路が、幅員6メートル以上であること。
指定区域

① 現在使用されている四車線以上の国道、県道、または市町村道に接する区域
➁ 高速道路のインターチェンジの一般道路への出入口または料金徴収所から、おおむね1キロメートル以内の距離にある区域
➂ 高速道路のインターチェンジの一般道路への出入口または料金徴収所から、1キロメートルを超え5キロメートル以内の距離にある区域
④ 料金徴収が認められている国道、県道及び市町村道のインターチェンジの一般道路への出入口または料金徴収所から、おおむね1キロメートル以内の距離にある区域

3.申請地の規模は、その事業計画に照らし適正なものであること。

4.周辺の土地利用上支障がなく、以下に該当する周辺の環境条件に悪影響を及ぼさないものであること。

  (1) 敷地内に敷地面積の10%以上の緑地を設けること。(敷地面積が1ヘクタール未満の場合は、3%以上とする。)
  (2) 遮光のための塀等を敷地の外周に設け、自動車のヘッドライト等の光を有効に遮断できるものとであること。(建築物等により有効に遮断出来る部分または、流通業務施設等や幅員6メートル以上の道路に接する部分除く。)
  (3) 事業の形態(24時間操業等)により、周辺への騒音、振動などの影響が大きいとされる場合は、その軽減に必要な措置を、上記に加え適切に行うこと。

5.所在地の市町村長の支障がない旨の副申書が添付されていること。

6.開発または建築を行うために他法令による許認可等が必要な場合は、その許認可等が受けられるものであること。

その他

上記の基準に該当するもののうち、「開発区域の面積または敷地面積が3,000平方メートル以下のもの」は、開発審査会の議を経たものとみなされます。

「特定流通業務施設」とは、物流総合効率化法に定められた一定の要件を満たす物流拠点施設(輸送連携型のトラックターミナル、倉庫など)のことをいいます。 複数の物流事業者同士が連携し、主に高速道路インターチェンジの近くなどに設置されます。

開発審査会 基準第3号 土地収用対象事業により移転するもの/第4号 事業所の社宅及び寄宿舎/第5号 大学等の学生下宿等/第6号 社寺仏閣及び納骨堂

こんにちは!
あいせい不動産スタッフの〇〇です。
本日は、『都市計画法 第34条 第14号 開発審査会の議を経たもの』の基準第3号~第6号について、詳しくご説明しますね。

第3号 土地収用対象事業により移転するもの

対象となる建築物

「土地収用法 第3条」に規定される事業を行うため、市街化調整区域内に移転するもの。

申請に必要な基準

1.移転先は、移転前の場所と同じ市町村内もしくは隣接する市町村内または同じ都市計画区域内で、市街化区域に隣接している土地または既存集落内もしくはそれに隣接する土地であること。

2.移転後の建築物は、移転前のものとほぼ同じ用途、規模等であること。

3.工場の場合は、所在する場所の市町村長の支障がない旨の副申書が添付されているものであること。

4.開発または建築を行うために他法令による許認可等が必要な場合は、その許認可等が受けられるものであること。

その他

上の基準に該当するもののうち、「開発区域の面積または敷地面積が移転前の1.5倍以下のもの」もしくは「個人住宅で、開発区域の面積または敷地面積が500平方メートル以下のもの」については、開発審査会の議を経たものとみなされます。

「副申書」とは、許可などの申請に際して、その補足のために添えられる調査事実や意見などを記載した書類のことを指します。

第4号 事業所の社宅及び寄宿舎

対象となる建築物

社宅等(事業所の従業員のための社宅及び寄宿舎)

申請に必要な基準

1.都市計画法に基づく許可等を受けた事業所または市街化調整区域決定前からその区域に存在する事業所の社宅等。

  (1) 社宅等の敷地は、事業所の敷地に隣接もしくは近接している土地または既存集落内にあって、事業所から1.5キロメートル以内の土地であること。

  (2) 社宅等の規模は、その事業所の規模に比べて大き過ぎないこと。

  (3) 開発または建築を行うために他法令による許認可等が必要な場合は、その許認可等が受けられるものであること。

2.上記以外のもの

  (1) 市街化調整区域決定前に、土地の権利を取得していたものであること。

  (2) 市街化調整区域決定前に、宅地造成済みのもの又は宅地造成中のものであること。

  (3) 市街化調整区域決定前に、建築計画のあったもので、区域決定の日から起算して5年以内に建築工事に着手するものであること。

  (4) 市街化調整区域決定前に、開発または建築を行うために必要な許認可等を受けていたものでその目的に合致するものであること。

その他

上の基準に該当するもののうち、「開発区域の面積または敷地面積が3,000平方メートル以下のもの」は、開発審査会の議を経たものとみなされます。

第5号 大学等の学生下宿等

対象となる建築物

市街化調整区域にある大学等に通学する学生のみを対象とするもの。

申請に必要な基準

1.申請に係る土地は、対象とする大学等の近接地または大学等から1.5キロメートル以内の既存集落内であること。

2.申請者と大学等との間において、運営方法についての契約がなされていること。

3.開発または建築を行うために他法令による許認可等が必要な場合は、その許認可等が受けられるものであること。

その他

上の基準に該当するもののうち、「開発区域の面積または敷地面積が1,000平方メートル以下のもの」は、開発審査会の議を経たものとみなされます。

第6号 社寺仏閣及び納骨堂

対象となる建築物

原則として、その市街化調整区域を中心とした地域社会における住民の日常の宗教的生活に関連したもの。

1.既存集落等における地域的性格の強い鎮守、社、庚申堂、地蔵堂等

2.上記以外の宗教活動上の施設で、近隣地域内における信者の分布等を考慮した上で、特にその地域に立地する合理的な事情があるもの。

  (1) その建築物の建築は、「宗教法人法第2条」に定める宗教団体が行うものであること。

  (2) その宗教団体は、「宗教法人法第14条」に基づく規則の認証が得られているものであること。

  (3) その区域の周辺に、相当数の信者が住んでいること。

  (4) その土地は、原則として既存の集落内またはそれに近接する土地であること。

  (5) 予定している建築物の用途は、「宗教法人法第3条第1号」の境内建物に該当するものであること。

  (6) 申請に係る土地に、その施設の規模に見合った駐車場が設けられるものであること。

申請に必要な基準

開発または建築を行うために、他法令による許認可等が必要な場合は、その許認可等が受けられるものであること。

その他

上の基準に該当するもののうち、「開発区域の面積または敷地面積が1,000平方メートル以下のもの」は、開発審査会の議を経たものとみなされます。

「境内建物」とは、本殿、拝殿、本堂、会堂、僧堂、僧院、信者修行所、社務所、庫裏、教職舎、宗務庁、教務院、教団事務所など、宗教法人の活動目的のために使用される建物や工作物のことを言います。

第4号 農林漁業用施設又は農林水産物の処理、貯蔵、加工施設/第7号 市街化調整区域内の既存工場と密接な関連(生産活動上)のある工場等の施設

こんにちは!
あいせい不動産スタッフの〇〇です。
本日は、都市計画法 第34条 第4号並びに第7号の各運用基準について、ご説明しますね。

第4号 農林漁業用施設又は農林水産物の処理、貯蔵、加工施設

市街化調整区域内において生産される「農産物等」の処理、貯蔵又は加工に必要な建築物である場合の運用基準

1.農産物等の処理又は加工2.農産物等の貯蔵
① 原材料の過半が当該市街化調整区域における農産物等であり、かつ、当該生産地において処理又は加工する必要性があること。① 農産物等を当該生産地において貯蔵する必要性があること。
➁ 処理又は加工に伴い排出される廃物及び汚水の処理について衛生上及び環境上支障がないこと。➁ 農産物等の集出荷及び貯蔵のため継続的に使用される旨、農業協同組合等の証明があること。

「農産物等」には、農産物・林産物・水産物の三種類が含まれます。

第7号 市街化調整区域内の既存工場と密接な関連のある工場等の施設

市街化調整区域内の既存工場と密接な関連を有する、事業活動の効率化を図るため必要な建築物又は第一種特定工作物である場合の運用基準


1.原則として、当該土地は既存工場の敷地に隣接又は近接していること。


2.当該土地の規模は、事業活動の効率化を図る上で適切なものであること。


3.「密接な関連を有する」とは、既存工場施設における事業に対して、原則として自己の生産物の50%以上を原料若しくは部品として納入し、又は依存する事業場であること。


4.「事業活動の効率化」とは、作業工程若しくは輸送等の効率化又は公害防除若しくは環境整備等の質的改善が図られるものであること。

「第一種特定工作物」とは、周辺地域の環境に悪影響をもたらす恐れのある工作物のことで、「コンクリートプラント、アスファルトプラント、クラッシャープラント、危険物の貯蔵・処理用工作物」の4つがあります。

開発審査会 基準第18号 社会福祉施設

こんにちは!
あいせい不動産スタッフの〇〇です。
本日は、『都市計画法 第34条 第14号 開発審査会の議を経たもの』の【基準第18号 社会福祉施設】について、詳しくご説明しますね。

社会福祉施設とは?

以下の施設を総称して「社会福祉施設」と呼びます。

  • 社会福祉法第2条に規定する社会福祉事業の用に供する施設
  • 更生保護事業法第2条第1項に規定する更生保護事業の用に供する施設

社会福祉施設を新たに開発・建築する場合、開発審査会第18号の基準を満たした上で、開発審査会の議を経る必要があります。

申請に必要な基準とは

以下の基準1~5に該当する場合、開発審査会へ審査を申請することができます。
「自己の業務用」の施設であることが前提ですが、施設の一部を他の社会福祉事業の経営者が使用することは問題ありません。

開発審査会への申請基準

1.当該施設の設置及び運営が基準に適合していること。その上で、計画規模が適正であり、開設見込みが確実であると社会福祉施設担当部局で確認が得られたものであること。

2.福祉サービスを受ける通所者又は入所者が直接利用する施設であること。(付属する訪問介護ステーション等の社会福祉施設を含む)

3.次のいずれかに該当するものであること。

(1) 近くに関係する医療施設(病院等)、社会福祉施設等(有料老人ホーム等)があり、これらの施設と当該社会福祉施設のそれぞれがもつ機能を密接に連携して運用する必要がある場合

(2) 当該施設を利用する者の安全等を確保するため立地場所に配慮する必要がある場合で以下のいずれかに該当するもの
  ・ 通所又は当該施設からの通学時の安全確保に特に配慮を要する場合
  ・ 施設の特性から安全を確保するため、静謐な環境を必要とする場合
  ・ 運動場等を必要とする施設で市街化区域での用地確保が困難な場合

(3) 当該施設が提供するサービスの特性から、当該申請地周辺の資源、環境等の活用が必要である場合で以下のいずれかに該当するもの
  ・ 当該申請地周辺の農林水産資源(農地・山林等、農林水産物及び当該生産者が有する技能等)又は温泉等の天然資源を活用する場合
  ・ 当該申請地周辺のボランティア団体等の人的資源を活用する場合
  ・ 当該申請地周辺の優れた自然環境を活用する場合

4.市町村の福祉施策及び都市計画の観点から支障ない旨の所在市町村長の副申書が添付されているものであること。

5.開発又は建築を行なうために他法令による許認可等が必要な場合は、その許認可等が受けられるものであること。

各施設・事業ごとの基準

第1種社会福祉事業

利用者への影響が大きいため、経営安定を通じた利用者の保護の必要性が高い事業(主として入所施設サービス)

施設名設置・運営基準を定めた条例等
救護施設、更生施設、授産施設、宿所提供施設保護施設の設備及び運営に関する基準を定める条例
乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設、情緒障害児短期治療施設、児童自立支援施設児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例
障害児入所施設児童福祉法に基づく特定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準
養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム養護老人ホーム等の設備及び運営に関する基準を定める条例
障害者支援施設障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく(指定)障害者支援施設の設備及び運営に関する基準
婦人保護施設婦人保護施設の設備及び運営に関する基準を定める条例

第2種社会福祉事業

比較的利用者への影響が小さいため、 公的規制の必要性が低い事業(主として在宅サービス)

施設・事業名 設置・運営基準を定めた条例等
障害児通所支援事業指定通所支援の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例
障害児相談支援事業児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準
児童自立生活援助事業児童福祉法施行規則、児童自立生活援助事業実施要綱
放課後児童健全育成事業放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準
子育て短期支援事業、地域子育て支援拠点事業、一時預かり事業児童福祉法施行規則
乳児家庭全戸訪問事業乳幼児全戸訪問事業ガイドラインについて
養育支援訪問事業養育支援訪問事業ガイドラインについて
小規模住居型児童養育事業児童福祉法施行規則、小規模住居型児童養育事業の運営について
小規模保育事業家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準
病児保育事業病児保育事業の実施について
子育て援助活動支援事業子育て援助活動支援事業(ファミリー・サポート・センター事業)の実施について
利用者支援事業利用者支援事業ガイドラインについて、利用者支援事業の実施について
助産施設、保育所、児童家庭支援センター児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例
児童厚生施設児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例、児童館の設置運営要綱、標準的児童遊園設置運営要綱、児童館ガイドライン
幼保連携型認定こども園幼保連携型認定こども園の設備及び運営に関する基準を定める条例
母子家庭日常生活支援事業、父子家庭日常生活支援事業、寡婦日常生活支援事業母子及び父子並びに寡婦福祉法施行規則
母子・父子福祉施設(母子・父子福祉センター・母子・父子休養ホーム)母子・父子福祉施設設置要綱
老人居宅介護等事業(訪問介護)、老人デイサービスセンター (通所介護)、老人短期入所施設指定居宅サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例
老人居宅介護等事業(定期巡回・随時対応型訪問介護看護)、老人居宅介護等事業(夜間対応型訪問介護)、小規模多機能型居宅介護事業、認知症対応型老人共同生活援助事業、老人デイサービスセンター(認知症対応型通所介護)、複合型サービス福祉事業各市町村の定める条例
老人福祉センター老人福祉法による老人福祉センター設置及び運営について
老人介護支援センター老人(在宅)介護支援センターの運営について
障害福祉サービス事業指定障害福祉サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例
地域活動支援センター障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく地域活動支援センターの設備及び運営に関する基準
福祉ホーム障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく福祉ホームの設備及び運営に関する基準
一般相談支援事業(地域相談支援事業)障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定地域相談支援の事業の人員及び運営に関する基準
特定相談支援事業(計画相談支援事業)障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準
身体障害者生活訓練等事業身体障害者福祉法施行規則
介助犬訓練施設、聴導犬訓練施設、盲導犬訓練施設身体障害者補助犬法施行規則
身体障害者福祉センター、補装具製作施設、視聴覚障害者情報提供施設身体障害者社会参加の支援施設の設備及び運営に関する基準
隣保館隣保館の設置及び運営について
更生保護施設更生保護施設における処遇の基準等に関する規則

上記の基準に該当するもののうち、開発区域の面積または敷地面積が 3,000 平方メートル以下のものは、開発審査会の議を経たものとみなされます。

第1号 日常生活上必要な物品の販売、加工、修理を営むための店舗等の施設及び公益上必要な建築物

 スタッフ

こんにちは!
あいせい不動産スタッフの〇〇です。
本日は、都市計画法 第34条の第1号が適用される場合の基準について、詳しくご説明しますね。

第1号の許可基準が適用される場合とは?

『都市計画法 第34条 第1号 日常生活上必要な物品の販売、加工、修理を営むための店舗等の施設及び公益上必要な建築物』の許可基準が適用される場合とは、第1号の条文に規定される建築物の建築のための開発行為、建築行為、用途変更であって、1または2のいずれかに該当する必要があります。

1.市街化調整区域における、主として当該開発区域の周辺の地域において居住している者の利用に供する公益上必要な自己の業務の用に供する建築物で、次の各号(1)~(7)のいずれにも該当するものとする。

(1)建築物の用途は以下に掲げるものであること(2)申請地の規模は次のとおりであること
小学校、中学校、幼稚園
(学校教育法 第1条)
⇒ 事業計画に照らし適正なものであること
家庭的保育事業、小規模保育事業及び事業所内保育事業の用に供する施設
(児童福祉法 第6条の3)
⇒ 事業計画に照らし適正なものであること
社会福祉事業の用に供する施設のうち、福祉サービスを受ける通所者、又は入所者が直接利用する施設 (社会福祉法 第2条)⇒ 2,000平方メートル以下であること
診療所 (医療法 第1条の5第2項)⇒ 1,000平方メートル以下であること

(3)申請地は、原則として、市街化調整区域の既存集落内の建築物の敷地から100メートル以内
   にあること 

(4)建築物の規模は、事業計画に照らし適正なものであること

(5)建築物の高さは、原則として、10メートル以下であること。

(6)居住施設を含まないこと。  

(7)開発又は建築若しくは用途変更を行うために他法令による許認可等が必要な場合は、その許認
   可等が受けられるものであること

2.市街化調整区域における、主として当該開発区域の周辺の地域において居住している者の日常生活のため必要な自己の業務の用に供する店舗等で、次の各号(1)~(10)のいずれにも該当するものとする。

(1)店舗等の用途は、以下に掲げるものとする。
   ※ただし、風俗営業及び性風俗関連特殊営業等に掲げる用途に供しないものであること。

業種品名の例
寝具小売業ふとん、まくら、マットレス、パジャマ等
服等小売業和服、スーツ、作業服、学生服、コート、ズボン、婦人服、ベビー服等
靴等小売業くつ、ゴム靴、ぞうり、スリッパ等
かばん等身の回り品小売業かばん、ワイシャツ、下着、タオル、くつ下、化粧道具、ネクタイ、ハンカチ、傘等
コンビニエンスストア飲食料品を中心とした各種最寄り品
飲料等小売業酒、牛乳、清涼飲料、ミネラルウオーター、お茶、コーヒー等
食料品等小売業各種食料品、食料雑貨、肉類、卵、魚貝類、野菜、果実、菓子、パン、惣菜、乾物、調味料、乳製品等
食堂等飲食店日本料理、西洋料理、中華料理、そば、すし、喫茶店、ハンバーガー等
※主としてアルコールを含まない飲料を飲食させるもの。
自転車小売業自転車、リヤカー、自転車部品、付属品等
電気機械器具等小売業テレビ、洗濯機、ストーブ、アイロン、冷蔵庫、掃除機、電球、電話機、パソコン等
金物等小売業刃物、くぎ、アルミ製品、日用雑貨、ほうき、ざる、箸、たわし、なわ、ろうそく等
陶磁器等小売業瀬戸物、焼物、陶磁器、ガラス器、食器、花器等
医薬品等小売業一般医薬品(風邪薬、胃腸薬)、生薬、医療用品(体温計、補聴器)、漢方薬、化粧品、香水、シャンプー、石けん等
農業用機械器具等小売業農機具、耕うん機、コンバイン、種苗、化学肥料、有機質肥料、園芸用土、飼料、農薬等
燃料等小売業ガソリンスタンド(ガソリン、軽油、液化石油ガス)、石炭、プロパンガス、灯油等
新聞小売業新聞
書籍、雑誌等小売業書籍、古本、障子紙、帳簿類、ノート、鉛筆、ペン、インキ、製図用具、そろばん等
スポーツ用品等小売業運動具、つり具、おもちゃ、人形、模型、教育玩具、ゲーム用ソフト等
写真機、写真材料小売業カメラ、写真感光材料
時計、メガネ、光学機械小売業時計、メガネ、コンタクトレンズ
花、植木小売業花、切花、盆栽
中古品小売業中古衣類、家具、楽器、運動用品
理容業等床屋、美容院
洗濯業等クリーニング、コインランドリー等
写真業写真撮影、現像、焼付、引伸し
自動車一般整備業自動車分解整備修理
農業協同組合等
療術業あんま、マッサージ、はり、きゅう、柔道整復
学習塾小学生、中学生を対象として学校教育の補習教育又は学習指導を
行うものの内、国語、算数(数学)、理科、社会、英語に関するもの
その他地区集会所、消防団詰所、防災資機材倉庫、現金自動預け払い機(ATM)

(2)申請地は、市街化調整区域の既存集落内の建築物の敷地から50メートル以内にあること

(3)建築物の延べ面積は、300平方メートル以下であること。

(4)申請地の規模は、500平方メートル以下であること。

(5)敷地の形状は、原則として延長敷地形態でないこと

(6)建築物の高さは、10メートル以下であること。

(7)共同建て及び長屋建てでないこと。

(8)店舗等の管理施設及び倉庫の規模は必要最小限とすること。なお、管理施設の規模は20平方
   メートル以下であること。また、倉庫と管理施設の合計面積は、建築物の延べ面積の2分の1
   を超えないこと。

(9)居住施設を含まないこと。

(10)開発又は建築若しくは用途変更を行うために他法令による許認可等が必要な場合は、その許認
    可等が受けられるものであること。

既存集落とは?

半径300メートルの円内に戸以上の建築物(市街化調整区域内にある建築面積が30平方メートル以上のもの)があるもの、又は50戸以上の建築物が連たんしているものを指します。
建築物が連たんしているものとは、建築物の敷地間の距離が55メートル以内であることをいいます。
なお、共同住宅の場合は各住戸を1戸とし、寮の場合は建物1棟で1戸とします。

第9号 道路の円滑な交通を確保するために適切な位置に設けられる給油所・ドライブイン等の施設

 スタッフ

こんにちは!
あいせい不動産スタッフの〇〇です。
本日は、都市計画法 第34条の第9号が適用される場合の基準について、詳しくご説明しますね。

第9号はどのような建築物に適用されるの?

第9号が適用される建築物のことを総称して「道路管理施設等」と呼びます。
「道路管理施設等」は、大きく以下の3つに区分されます。

1.道路管理施設
  道路の維持・修繕その他の管理を行うために道路管理者が設置するもの。

2.休憩所
  (1)食堂、レストラン、喫茶店その他これらに類する飲食店
     (主としてアルコールを含まない飲料を飲食させるものに限る。)
  (2)休憩施設を備えたコンビニエンスストア

3.給油所等
  必要な燃料を補給できる施設。
 (ガソリンスタンド、自動車用充電スタンド、その他燃料補給施設等)

建築を申請できる場所とは?

「道路管理施設等」の建築を申請できる場所は、以下のいずれかに該当する現在すでに使用されている道路の区域内もしくは沿道である必要があります。


(1)高速自動車国道

(2)料金徴収が認められている一般国道、県道又は市町村道

(3)一般国道、国土交通大臣が指定する主要な県道又は市道

(4)四車線以上(右左折専用レーン等の部分的な車線を除く。)の県道又は市町村道の部分。


(5)上記以外の県道又は市町村道で、中央線により車線が分離されている6メートル以上の幅員を
   有するもののうち、市街化区域(第一種低層住居専用地域及び工業専用地域を除く。)から道
   程で1キロメートル以上離れている部分。
   ただし、中央分離帯等が設置されていることにより物理的に車線を横断することができない場
   合は、当該敷地の面する片側車線における道程とする。

許可を受けるために満たすべき各施設の基準とは?

道路管理施設

  施設の規模は、当該道路の維持・修繕その他の管理計画に照らし、適正な施設規模であること。

休憩所

 1.自己の業務用のものであり、次の①~⑧すべてに該当するものであること。

   ① 管理施設及び倉庫の規模は必要最小限とすること。管理施設と倉庫の合計面積は、建築物の
     延べ面積の2分の1を超えないこと。
   ➁ 仮眠・宿泊施設又は居住施設を含まないこと。(管理施設としての仮眠施設は除く)
   ➂ 申請地の形状は、原則として延長敷地形状でないこと。
   ④ 申請地の主たる出入口は対象道路に直接面していること。
   ➄ 車両の出入口は、交差点、曲がり角、横断歩道及び横断歩道橋(地下横断歩道を含む。)の
     昇降口から5メートル以内には設けないこと。
   ⑥ 申請敷地内に駐車場を設けること。
   ➆ 遮光のための塀等を敷地の外周に設け、自動車のヘッドライト等の光を有効に遮断できる対
     策が講じられていること。
   ⑧ 開発又は建築若しくは用途変更を行うために他法令による許認可等が必要な場合は、その許
     認可等が受けられるものであること。

 2.以下の各施設基準①~➂すべてに該当するものであること。

   (1)食堂、レストラン、喫茶店その他これらに類する飲食店

     ① 風俗営業及び性風俗関連特殊営業等でないこと。
     ➁ 客席は、30人以上を適切に収容できる規模であること。
     ➂ 駐車台数は、収容人員の3人に対して1台の割合で算出した台数以上が適切に設けられ
       ていること。
   

   (2)休憩施設を備えたコンビニエンスストア

     ① 日本標準産業分類の「コンビニエンスストア」に分類される施設であること。
     ➁ 建築物の売場面積は、30平方メートル以上250平方メートル未満であること。
     ➂ 営業時間中、運転者等が無料で自由に使用できる便所及び、机及び座席(4席以上)を
       施設内に設けること。

給油所等

 1.自己の業務用のものであり、次の①~⑧すべてに該当するものであること。

   ① 管理施設及び倉庫の規模は必要最小限とすること。管理施設と倉庫の合計面積は、建築物の
     延べ面積の2分の1を超えないこと。
   ➁ 仮眠・宿泊施設又は居住施設を含まないこと。(管理施設としての仮眠施設は除く)
   ➂ 申請地の形状は、原則として延長敷地形状でないこと。
   ④ 申請地の主たる出入口は対象道路に直接面していること。
   ➄ 車両の出入口は、交差点、曲がり角、横断歩道及び横断歩道橋(地下横断歩道を含む。)の
     昇降口から5メートル以内には設けないこと。
   ⑥ 申請敷地内に駐車場を設けること。
   ➆ 遮光のための塀等を敷地の外周に設け、自動車のヘッドライト等の光を有効に遮断できる対
     策が講じられていること。
   ⑧ 開発又は建築若しくは用途変更を行うために他法令による許認可等が必要な場合は、その許
     認可等が受けられるものであること。

 2.以下に該当するものであること。

   自動車等の整備作業所を併設する場合にあっては、日本標準産業分類の「自動車一般整備業」
   に分類される施設(板金・塗装をするものを除く。)であること。また、屋内作業場の規模
   は、82平方メートル未満とすること。

市街化調整区域について

 スタッフ

こんにちは!
「あいせい不動産」スタッフの〇〇です。
本日は、「市街化調整区域」についてご説明いたします。

「市街化調整区域」という言葉をご存じでしょうか?

所有する土地や購入を検討している土地が「市街化調整区域」にあたる場合、買い手が見つからなかったり、そもそも家を建てることができなかったりするなど、様々な問題に直面することがあります。

市街化調整区域って何?

都市計画区域

「都市計画区域」とは、一つのまとまりある都市を整備・保全・開発していくことを目的として定められた区域のことです。
原則として、都道府県が指定しますが、二つ以上の都道府県にまたがる場合は、国土交通大臣が指定します。
「都市計画区域」をさらに二つ分けたものが、「市街化区域」と「市街化調整区域」です。(まだ区分されていない区域は「非線引区域」と呼ばれます)

市街化区域
すでに市街地を形成している区域、また、今後おおむね10年程度を目安に、市街地化を計画している区域のこと。
建築できる建物を制限するために「用途地域」が定められています。全部で十二種類ありますが、大きく住居系、商業系、工業系の三つに分類されます。

市街化調整区域
当面は市街化を行わないと定められた区域のこと。原則として、建物を建てることはできません。

わかりやすい表現をすれば、住宅地や商業施設が立ち並ぶ市街地が「市街化区域」、田畑や山など自然が広がる場所が「市街化調整区域」とも言えます。

市街化調整区域の調べ方は?

ご自身が所有する土地や、購入を検討している土地がどのような区分の土地なのかは、「都市計画図」で確認することが可能です。

「都市計画図」とは、すでに決定された都市計画を示した図のことで、自治体ごとに作成されます。
誰でも簡単に閲覧することができ、自治体によって紙の図面、インターネットや電子データで公開されています。

インターネットで「市区町村名」と「都市計画図」で検索するか、紙の図面で確認したい場合は、各自治体の担当窓口で確認するとよいでしょう。

市街化調整区域に建物を建てることはできる?

原則として、建物を建てることはできません。

市街化を抑制するため、通常の住宅や店舗、事務所などを建築することは法律により禁じられています。
しかし、必ずしも建てることができないというわけではなく、一定の基準を満たせば「開発許可」や「建築許可」が下りる場合があります。

開発許可とは

都市計画法に基づき、宅地造成等(開発行為)を行なう際に必要とされる許可のこと。
一定規模以上の開発行為を行う場合は、都道府県知事(指定都市等では市長)からの許可を受ける必要があります。

開発行為
原則として都市計画区域または準都市計画区域内で行う建築物の建築または、特定工作物の建築の用に供する目的で行う「土地の区画形質の変更」を言います。
※主な開発行為の例:ゴルフコース、1ha以上の運動競技場・遊園地・墓園など

建築許可とは

市街化調整区域での建築であって、開発行為を伴わないものに対する建築の許可のこと。
市街化調整区域は市街化を抑制すべき区域ですので、建築は原則的に禁止されています。

【市街化調整区域内でできる開発行為と建築】

1.許可を要しないもの

開発許可 (法第29条第1項第2~11号)建築許可 (法第43条第1~5号)
農林漁業の用に供する建築物及び農林漁業従業者の住宅のためのもの。同左
公益上必要な建築物の建築を目的とするもの。同左
都市計画事業の施行として行うもの。同左
公有水面埋立事業の施行として行うもの。同左
非常災害のため必要な応急措置として行うもの。同左
通常の管理行為、軽易な行為として行うもの。同左
土地区画整理事業、市街地再開発事業、住宅街区整備事業、防災街区整備事業の施行として行うもの。仮設建築物の新築。

2.開発許可を要するもの

都市計画法第34条に該当する建築物で開発行為のあるもの。

3.建築許可を要するもの

都市計画法第34条に該当する建築物で開発行為のないもの。

都市計画法第34条

条文の概要具体例
第1号市街化調整区域に居住している者の日常生活のため必要な店舗、公益上必要な建築物店舗・修理業・理美容院・学校など
第2号鉱物資源、観光資源の有効な利用上必要な建築物等遊園地・ホテルなどの施設や、ゴルフコースなど
第3号温度等、特別な条件で政令で定めるもの 
第4号農業用施設 当該市街化調整区域における農産物、林産物、水産物の処理、貯蔵、加工のための施設 
第5号特定農村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律の規定に基づき所有権移転等促進計画で設定され又は当該所有権移転等促進計画に定める利用目的に定められた施設 
第6号国または県が、中小企業事業団と一体になって工場等集団化資金等により助成する中小企業の事業の共同化または集団化のための施設 
第7号市街化調整区域内の既存工場と密接な関連(自己の生産物の原料または部品の50%以上を依存するか納入しているもの等)を有するもので、事業の効率化を図るため市街化調整区域に建築することが必要なもの 
第8号火薬取締法第12条に規定する火薬庫であるもの 
第9号道路の円滑な交通を確保するための道路管理施設、休憩所、給油所ドライブインやコンビニ、ガソリンスタンドなど
第10号地区計画または集落地区計画の区域内において、当該地区計画または集落地区計画に定められた内容に適合する建築物 
第11号市街化区域と一体的な日常生活圏を構成していると認められる地域であって、おおむね50以上の建築物が連たんしている地域内で行う開発行為住宅など
第12号開発区域の周辺における市街化を促進する恐れがないと認められ、かつ、市街化区域内において行うことが困難または著しく不適当と認められる開発行為線引き前土地所有者の親族の自己用住宅、住宅の増築又は改築など
第13号市街化調整区域となる前より土地の権利を有していた者が、一定期間内に建築する自己用の住宅又は自己の業務用の建築物 
第14号開発区域の周辺における市街化を促進するおそれがないと認められ、開発審査会の議を経たもの  
基準第1号  分家住宅  
  〃2号   沿道サービス施設のドライブイン(削除。34条9号へ)  
  〃3号  土地収用対象事業により移転するもの  
  〃4号  事業所の社宅及び寄宿舎  
  〃5号  大学等の学生下宿等
  〃6号  社寺仏閣及び納骨堂  

  〃7号  既存集落内のやむを得ない自己用住宅  
  〃8号  市街化調整区域にある既存工場のやむを得ない拡張  
  〃9号  幹線道路の沿道等における流通業務施設  
  〃10号  有料老人ホーム  
  〃11号  地域振興のための工場等  
  〃12号  大規模な既存集落における小規模な工場等  
  〃13号  介護老人保健施設  
  〃14号  既存の土地利用を適正に行うための管理施設の設置  
  〃15号  既存住宅の増築等のためのやむを得ない敷地拡大  
  〃16号  相当期間適正に利用された住宅及び学生下宿のやむを得ない用途変更  
  〃17号  既存の宅地における開発行為又は建築行為等
  〃18号  社会福祉施設
  〃19号  相当期間適正に利用された工場のやむを得ない用途変更
農家等の親族の自己用住宅(農家分家住宅など)、寺や納骨堂、ゴルフ練習場、老人ホームなど

※各地方自治体によって異なりますので、詳細は必ず各自治体の担当課へ確認をしてください。