住環境の調べ方について

家を建てるのに、いい土地と住みやすそうな環境の場所とか探してるけど、なかなか大変だな~。自分の知ってる情報とかから探すとなるときりがないけど、もっと効率よく調べる方法ってあるのかなぁ?

自分の知ってる地域内で土地を買って家を建てるのなら、ある程度の住宅環境はわかるかもしれないワン。でも全然知らない土地に引っ越しするとか、遠い場所でなかなか行けない場合は調べるのは大変になるワン。

あ、そうか!全然知らない地域とか遠い場所に引っ越しする場合もあるんだもんね。でもさそんなのどうやって調べる?

今は、インターネットでいろいろ調べることができる時代になったから、ハザードマップも、地質調査もある程度調べることができるんだワン。

ハザードマップ

ハザードマップポータルサイト
国土交通省のハザードマップのホームページです。「重ねるハザードマップ」は、地域の場所を入力すると洪水、土砂災害、津波のリスクや防災情報、土地の特徴や成り立ちなどを調べることができます。「重ねるハザードマップ」はひとつの地図に防災情報を重ねて表示できるので、便利です。過去にあった災害の事例も見ることができるので、どのような点に注意するべきなのかが分かりやすくなっています。「わがまちハザードマップ」は各市町村が作成しているハザードマップへのリンクしているので、地域ごとのいろいろな種類のハザードマップを見ることができます。

ハザードマップというのは、自然災害によっておこる可能性がある被害を予測して、その被害範囲を地図にまとめたものだワン。ただ、相手が自然災害だから、いつどこでどんな大きさの被害が起こるなど、なかなか特定するのが難しいこととか、予想以上の災害が起こった場合など100%対応できるわけではないワン。

そうだよね。自然災害だから突然の大災害がいつ来ます!なんてわかるわけじゃないけど、ハザードマップで事前にどのような災害が起こるかもしれないリスクを考えておくことも大事かもしれないよね。贅沢言えばすべての災害リスクがない土地を探したいけどさ。

ハザードマップの種類

ハザードマップは、災害の種類に応じてたくさんの種類が作成されていて、市区町村で配布されていたり、市区町村のホームページから確認することができます。

  • 津波ハザードマップ
    海を震源地とする大規模な地震が起きた場合、津波の発生が予測されます。太平洋沿岸地域は特に要注意で、対象の自治体では津波被害の範囲、浸水被害が発生した場合の深度など地震発生の場合に避難する場所などの情報をまとめています。
  • 土砂災害ハザードマップ
    土砂災害の発生が予想できる場合に、避難場所や避難のタイミング、平常時の心得や非常時の心得などの情報がまとめられています。土砂災害が起こりやすい急傾斜地の崩壊の前兆などの情報も記載されているものが多いです。
  • 洪水ハザードマップ
    洪水は、河川の氾濫と都市型水害と呼ばれる内水氾濫があります。洪水ハザードマップでは、洪水の発生、大雨の影響によりがけ崩れなどが発生した場合に被害を受ける恐れのある区域をしめし、災害が予想される場合に備え、実際に発生した場合には、早く避難できるように情報がまとめられています。非難する場合のルートや注意点なども確認できます。
  • 地震ハザードマップ
    地震ハザードマップは、今後来ると想定されている大きな地震の情報や、地震による被害の範囲、地震による地盤の液状化のリスクをしめしています。地震ハザードマップでは、揺れやすい地域と揺れにくい地域、液状化の危険がある地域などを地盤によって確認できます。
  • 火山ハザードマップ
    火山の近くにある地域では、将来噴火するかもしれない火山や火山活動が活発化した場合、火山灰が降ってくる予測範囲、噴火による災害の種類などが記載されています。噴火が始まった場合にすぐに避難が必要な地域などといった情報もあります。
  • 帰宅支援マップ
    東日本大震災が発生後、公共交通機関が運航停止になったりして、多くの人が帰宅できずに大きな混乱が発生しました。それをうけ、帰宅支援マップが作成されています。帰宅支援マップでは帰宅困難者への水やトイレ、主要な帰宅道路情報や、広域避難場所、一時避難場所などが記載されています。

地質調査

地盤サポートマップ
地質調査とは、柔らかい土の上に家を建てた場合に家が傾いたり沈んだりすることがあります。これは家の重さに土が負けてしまい、少しずつ土が圧縮されたり破壊されたりすることが原因で、普通の土質の場合でも、家よりももっと大きな建物や構造物を建てた場合に同じように沈んでしまったりすることが出てきます。それを防ぐために行うのが、「地質調査」で、この地質調査によって、がけ崩れや地滑りなどの自然災害に対しても備えることができます。地質調査では、その土地の状態がどのような物かを調べるもので、地質、土質、地下水などその形状、量、質などを調べて、明らかにします。家などを建てるときに行う地質調査では、建物を支える強度があるかなどを調べます。建物を建てるときに行う地質調査は地盤調査と呼ばれています。

地質調査はちょっとさすがにちゃんとした調査する会社とかに頼まないと出来なさそう。地盤だもん。

地質調査も、インターネットで調べることができるワン。このサイトでは、その土地の標高、平地か斜面かなどの地形や地質、浸水の可能性、地震時の揺れやすさ、液状化の可能性、土砂災害の可能性などを見ることができるワン。

地盤サポートマップでわかること

標高
平均海面からの高さ
地形
台地・段丘・山地など
地質
土地ができた成り立ちなどがわかります
距離
最寄り駅までの距離
(1日平均乗降客数)
バス停・公園・避難所までの距離
浸水の可能性地震時の揺れやすさ
液状化の可能性土砂災害の可能性

えー!すごいね。調べたい住所を入れたらその土地が何年前にできた土地なのかとかの地質が分かったり、地形もわかるし浸水とか液状化とか土砂災害の可能性までわかるの!自身の時の揺れやすさもわかるんだね。最寄り駅までの距離とか1日平均乗降客数までもわかるのすごいね。

災害に備えてはこれで結構わかるワン。後は新しく住む場所の治安問題だワン。いくら災害に強くても治安が悪いと困るワン。家族で住むのに小さい子供がいたり、初めて一人暮らしをするなんて場合でも心配だワン。

そうだった~!災害とかそっちばっかり気にかけてて治安忘れてた!

周辺環境の調べ方

実際に町を歩いてみて確認する場合、道路にごみのポイ捨てが多い、ゴミ捨て場の掃除が行き届いていない、空き家が多いなども犯罪が起きやすいとされています。交通量の多い大きな道路は、車が多く通るため、交通事故が起きやすいので注意が必要ですが、裏通りに入っている場所でも渋滞の抜け道となっている道路だった場合は車が多く通るので危険です。

あ、そっか。渋滞の抜け道とかだと車が結構なスピードで通るもんね。こんなことも注意しないといけないね。

角地のメリットデメリット
  • 土地を選ぶ場合、環境的には角地が2方向から光があたるので、角地ではない土地より日当たりや風通しよくなります。自治体により違いはありますが、角地は他の土地より10%面積が広い家を建てることができる場合があります。角地は人気があるので、もし家を売却する場合でも高く売却できることが多いです。
  • 角地のデメリットとしては、角地は交差点となるので出入りの際に車と接触事故を起こしやすい。2方向で道路に面しているので、騒音が気になる。周りから見られやすいなどもあります。

住環境を選ぶにもいろいろあるね!じゃぁまたあいせい不動産に相談してみようかなぁ。調べ方はだいぶわかってきたしね~!

物件・土地の購入の基本的な流れ

物件を購入したい

家を買いたいなって思ったら、実際はどういう感じの流れで家を買うんだろう?よく広告とか、インターネットで新築分譲とかそういうの見るけど、ちゃんと考えたことなかったな〜。

家を買いたいなと思ったらどういうふうにしたらいいか、流れを簡単に説明するワン。

1情報を集める・自分の希望の条件を決める
住宅の種類や、住みたい地域、住宅の間取りや広さなどを広告やインターネットなどで調べながら、
どんな家や土地がいいかなどの情報を集めます。
2予算を決める
今まで見てきた物件や土地などから大体の相場を調べたり、予算を決めます。
3物件探し・物件見学
気に入った物件や土地があれば実際に見学に行ったり、周辺の環境や施設など確認します。
モデルハウスなども見学に行くと間取りの参考となります。
資金計画も同時に進めると今後の見通しがよくわかります。
4
購入申し込み
気に入った物件や土地があれば購入申込みをします。
5重要事項の説明
不動産会社の宅地建物取引士から購入する物件に関しての重要事項説明書の説明を受けます
6不動産の売買契約
重要事項の説明を受けてから、売主と売買契約をします。
この時に手付金として物件価格の1割~2割程度を支払うのが多いです。
7住宅ローンの契約
住宅ローンでの支払いの場合は売買契約をしてから住宅ローンの契約をします。契約前に事前審査があります。
8住宅の引き渡し
全ての手続きが終わり、住宅の引き渡しを受けます。鍵もこの時に全て受け取ります。建物の設備の説明などがある場合もあります。不動産の登記手続きなども行います。

なるほどね、基本的にはこんな感じの流れなんだね。これはなかなか自分で調べたりするのがt大変そうだね。もう毎週末は家探しツアーみたいな感じになりそう!

この基本的な流れは基本的な事しか書いてないから、ここにさらに注文住宅だったら業者との打ち合わせが入ってきたりするワン。

あ、そうか!選ぶ家によっては、ここにさらにプラスして色々決めないといけないことが増えていく可能性が大きいんだね。楽しいけど、大きい買い物だし大変だよね〜。

自分で探すのが大変だって場合は、信頼できる不動産屋さんに仲介してもらうっていうのもいいワン。大事なのは信頼できる不動産屋さんだワン。

不動産屋さんに仲介してもらうとかだと何がどう変わるの?

不動産会社に仲介してもらう

不動産会社に物件を探してもらって仲介してもらうと、基本的にはこんな感じの流れだワン。

1情報を集める・自分の希望の条件を決める
住宅の種類や、住みたい地域、住宅の間取りや広さなどを広告やインターネットなどで調べながら、
どんな家や土地がいいかなどの情報を集めます。
2予算を決める
今まで見てきた物件や土地などから大体の相場を調べたり、予算を決めます。
3不動産会社を決める
仲介物件を紹介してくれる不動産会社を探します。信頼できる不動産会社を見つけます。
4
物件探し
自分の希望の条件を伝えて、物件を紹介して貰います。紹介してもらった物件を実際に見にいったり、モデルルームを見学します。気に入った物件が見つかったら、周辺の住宅環境や設備や間取り、建物の購入条件なども確認します。資金計画も同時に進めることで、毎月の返済額や物件の購入以外にかかる経費などもある程度わかります。
5不動産会社と媒介契約を結ぶ
不動産会社に正式な不動産売買の仲介を頼む場合、媒介契約をむすびます。この媒介契約は、購入希望者が不動産会社に依頼することとして、そのようなサービスを受けるかなどの内容や、仲介手数料などを明確にするためのもので、仲介業務に関してのトラブルを未然に防ぐためのものです。これは宅地見物取引業の法34条の2で義務付けられているものです。
6購入申し込み
購入したい物件が決まったら、不動産会社を通して売主へ購入の申し込みをします。
7重要事項の説明
不動産会社の宅地建物取引士から購入する物件に関しての重要事項説明書の説明を受けます
8不動産の売買契約
重要事項の説明を受けてから、売主と売買契約をします。
この時に手付金として物件価格の1割~2割程度を支払うのが多いです。
9住宅ローンの契約
住宅ローンでの支払いの場合は売買契約をしてから住宅ローンの契約をします。契約前に事前審査があります。
10住宅の引き渡し
全ての手続きが終わり、住宅の引き渡しを受けます。鍵もこの時に全て受け取ります。建物の設備の説明などがある場合もあります。不動産の登記手続きなども行います。

媒介契約の種類

媒介契約には、「一般媒介」、「専属専任媒介」、「専任媒介」の3種類があり、一般媒介は複数の不動産会社に仲介を依頼できるものです。「専属専任媒介」「専任媒介」では、仲介業者をひとつの不動産会社にしか依頼できません。住宅購入の仲介の依頼の場合は一般媒介になります。

なるほどね。家を買うための契約以外に、その前に仲介してくれる不動産会社と媒介契約をするってことなのか。これに加えてさらに住宅ローンも使うとなると、銀行との住宅ローンの契約もあるし、契約がいっぱいだね〜。それ以外にも家を買う以外にもお金がかかったりもするから他にも契約増えたりするのかなぁ〜。うわぁなんか大変。

ん?でもどうしてこんな風に2通りあるの?

住宅を売っている形が、大きく分けて分譲と仲介の物件に分かれているからだワン。最初に説明した流れは、大体分譲の物件で、仲介してもらうのは言葉のまんまの仲介物件だワン。

分譲物件は、売主の不動産会社から直接買う物件で、多いのは販売戸数が多い新築の一戸建てとか、新築マンションは大体分譲物件だワン。
仲介物件は、販売戸数の少なめの新築一戸建てとか、中古物件だワン。これは売主が不動産会社に仲介の依頼をして販売してる物件なんだワン。

なるほど、そうやって分かれてるんだね!ってことは自分が選ぶ物件によってすでに決まってる場合もあるし、もし最初から信頼できる不動産会社があればそこに最初から仲介してもらうってのも選べるって感じかなぁ。

うちは、住宅展示場で色々モデルハウス見たりして、そこからの流れで今の家にしたけど、それでも最初いろんな物件を見に行ったりしたわよ。大変だったけどなんだかんだと綺麗な家をたくさん見学できて楽しかったわよ。自分の気にいる物件がどうなるか次第だと、いろいろ見てみるのが良さそうね〜。

そうだね〜。とりあえずいろいろ自分で調べてみたり、気に入った地域があれば要チェックしてみたりしようかな。後は家族会議してそれぞれの希望も聞いたりしないと、いざというときに意見バラバラとか起こりそうだから、そこら辺も話し合ってみようかなぁ。

確かに自分たちの希望をきちんと決めておかないと、後からこんなはずじゃなかったなんてことになったら大変だワン。希望とか間取りとか予算とか資金計画とか考えることはたくさんあるから、楽しんで進めて行けたらいいワン。

じゃ、信頼できるあいせい不動産にも相談してみようかな。

【農地】取得について

こんにちは!
あいせい不動産スタッフの〇〇です。

これまで、農地シリーズを3回にわたってお話してきましたが、
本日は、シリーズのラストとなる
『農地の取得』について、ご説明しますね。

シリーズ1「【農地】農地とは」参照
シリーズ2「【農地】売却について」参照
シリーズ3「【農地】転用について」参照

 

これまでのシリーズの中で、
土地や建物などといった不動産の中でも「農地」の取り扱いは、
一般的な土地・建物とは異なりますよ
とお話してきましたが、とても重要な部分なので
今一度おさらいしましょう。

農地は、一般的な土地とは違い
農家を守ったり、日本の農業生産の安定性を保つ観点から、
農地を保護するために農地法で、
売買についての制限を設けています。

農地を売却するのも、
農地だった土地を農業目的から他の使用目的に変更する転用においても
農地法の第3条や第4.5条で規制されているのと同じように
農地を取得したい場合も、農地法やその他の法律で規制がかけられています。

農地:取得するには

農業をやりたいから農地が欲しいとなった場合など、
農地の取得方法は、次の3つがあります。

①農地法第3条許可による方法
②農業経営基盤強化促進法による使用権設定での方法
③農地中間管理事業による方法

①農地法第3条許可による方法
 目当ての農地が見つかっていて、耕作の目的で取得する場合は、
 農地法第3条許可の要件を満たす必要があります。

一 所有権、地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を取得しようとする者又はその世帯員等の耕作又は養畜の事業に必要な機械の所有の状況、農作業に従事する者の数等からみて、これらの者がその取得後において耕作又は養畜の事業に供すべき農地及び採草放牧地の全てを効率的に利用して耕作又は養畜の事業を行うと認められない場合
二 農地所有適格法人以外の法人が前号に掲げる権利を取得しようとする場合
三 信託の引受けにより第一号に掲げる権利が取得される場合
四 第一号に掲げる権利を取得しようとする者(農地所有適格法人を除く。)又はその世帯員等がその取得後において行う耕作又は養畜の事業に必要な農作業に常時従事すると認められない場合
五 第一号に掲げる権利を取得しようとする者又はその世帯員等がその取得後において耕作の事業に供すべき農地の面積の合計及びその取得後において耕作又は養畜の事業に供すべき採草放牧地の面積の合計が、いずれも、北海道では二ヘクタール、都府県では五十アール(農業委員会が、農林水産省令で定める基準に従い、市町村の区域の全部又は一部についてこれらの面積の範囲内で別段の面積を定め、農林水産省令で定めるところにより、これを公示したときは、その面積)に達しない場合
六 農地又は採草放牧地につき所有権以外の権原に基づいて耕作又は養畜の事業を行う者がその土地を貸し付け、又は質入れしようとする場合(当該事業を行う者又はその世帯員等の死亡又は第二条第二項各号に掲げる事由によりその土地について耕作、採草又は家畜の放牧をすることができないため一時貸し付けようとする場合、当該事業を行う者がその土地をその世帯員等に貸し付けようとする場合、その土地を水田裏作(田において稲を通常栽培する期間以外の期間稲以外の作物を栽培することをいう。以下同じ。)の目的に供するため貸し付けようとする場合及び農地所有適格法人の常時従事者たる構成員がその土地をその法人に貸し付けようとする場合を除く。)
七 第一号に掲げる権利を取得しようとする者又はその世帯員等がその取得後において行う耕作又は養畜の事業の内容並びにその農地又は採草放牧地の位置及び規模からみて、農地の集団化、農作業の効率化その他周辺の地域における農地又は採草放牧地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生ずるおそれがあると認められる場合

農地法第3条2項より

売却についてのお話のさい、
売却相手に要件がありましたよね。

まさにその要件になるのですが、
・ 所有している農地又は借りている農地の全てを効率的に耕作すること
 (全部効率利用要件)
・ 法人の場合は、農業生産法人の要件を満たすこと(農業生産法人要件)
・ 取得者又は世帯全員等が農作業に常時従事すること(常時従事要件)
・ 耕作する農地の合計面積が下限面積以上であること(下限面積要件)
・ 農地の周辺の農地利用に影響を与えないこと(地域との調和要件)
といったことを満たすことが必要です。

農地法の許可を受けずに取得した場合などは、
法律上の効力がないので登記ができません。

農業をしないと農地を取得できない
ということですね。

農地法第3条の許可ですから、
売却と転用と同じように農業委員会(市町村)に
申請をします。

また、取得の手順は、
農地を農地のまま売却する場合の立場が逆になるだけで、
同じ流れになります。

農地法第3条許可により取得する手順

(1)売主を見つける(農地を見つける)
(2)売買契約を締結する
(3)農業委員会に売買許可申請をする(農地法第3条)
(4)所有権移転請求権の仮登記をする
(5)許可後、所有権移転登記(本登記)をする
(6)代金清算をする

余談ですが、先ほど
「農業をしないと農地を取得できない」と述べましたが、
実は例外もあります。

相続や遺言によって
今まで農業に携わったことがない方も
農地を取得することがあります。

この場合は、農地法第3条による許可が不要ですが、
届出が必要になるので、注意しましょう。

②農業経営基盤強化促進法による使用権設定での方法
 農業経営基盤強化促進法に基づき市町村が策定した「農用地利用集積計画」により農振地内の
 農地を取得する方法です。

農振地域とは、農業振興地域農用地域のことで、
市町村が将来的に農業上の利用を確保すべき土地として
指定した区域のことでしたね。

農業経営基盤強化促進法だとか農用地利用集積計画だとか
少し難しいお話に聞こえますが、
この方法による農地の取得は、
市町村が主体となって行われるものになります。

市町村が主体となり、
農地の出し手や受け手の情報を収集し、
その市町村の構想にあった(農用地利用集積計画)方に、
農地の売買・賃借などを行います。

ややこしいかもしれませんが、
この方法での取得は、市町村が主体となっていることから
農地法第3条の許可は必要ありません。

この方法による農地の取得には、
譲渡所得税や登録免許税の軽減を受けれたり
所有権移転登記も農業委員会事務局の職員(市町村)が
行うなど手間の軽減もできます。

各市町村が策定した農用地利用集積計画によって
買い手の要件、各種軽減など異なってきますので、注意しましょう。

③農地中間管理事業による方法
 各都道府県に設置された農地中間管理機構が行う農地の賃借にかかる事業により、農地を取得する方法です。

農林水産省「農地中間管理機構」HPより

先の2つの方法とは異なり、
買うのではなく、農地を借りることにより取得する方法になります。

愛知県農地中間管理機構HP」参照

この農地中間管理機構は、「農地バンク」
とも呼ばれています。

農業をやりたい、もっと農地が欲しいとなった場合の
農地の取得について、どの方法にしろ
まずは、農業委員会(市町村)に相談するといいかもしれませんね。

手続きのお手伝いや
詳しい方法については
あいせい不動産 へご相談ください。

購入できる物件の種類とメリットデメリット

家を買うにしても、家ってどういうものがあるんだっけ?一戸建てかマンションくらいかな?

購入できる物件の種類は何があるか?

マンションか一戸建てか
家を買いたい場合、マンションか一戸建てか迷う場合が多いですが、マンションと一戸建てでそれぞれ違いがあります。

マンションはひとつの土地と建物を何人もの人で所有するので、暮らし方にルールが決められています。土地や建物の管理はだいたい管理会社が行うので、それぞれが管理する必要はありません。

一戸建ては、土地も建物も自分の所有になるので、自由に使う事ができます。ですが土地、建物の管理も自分で行うことになるので、そのぶん大変になります。

メリットとデメリット

マンションの場合

メリット・共用部の管理、エントランスや共用部分の掃除、メンテナンスなど管理会社がしてくれるので、わずらわしさがない
・庭の手入れをしなくてもいい
・交通の便利な場所に建てられていることが多いので、交通の便がいい
・いつでもゴミ出しができる物件が増えているので、便利
・オートロック、管理人、マンション居住者の目があるのでセキュリティが高い
・居住者同士のコミュニケーションが取りやすい
デメリット・ペットが飼えないなどの制限がある
・庭がない
・マンションごとにベランダの使用制限がある場合がある
・駐車場を使う場合、駐車場代がかかる
・それぞれの住居が隣接しているので音のトラブルになる可能性
・居住者同士のコミュニケーションがとりやすい分、トラブルになった場合がめんどう
・毎月の管理費や修繕積立金などがかかる
・マンションの建物のことで何かを決める時はある程度の数の住民の合意が必要になるので決めるのが大変

一戸建ての場合

メリット・土地も建物も自分の所有になるので、好きなように使える
・ペットを飼うのも自由
・毎月の駐車場代や管理費などが不要
・自宅の庭など自分の好きに使える
・リフォームしたい場合も自由にできる
デメリット・土地も建物も自分で管理をする必要がある
・庭の手入れが大変
・定期的な家のメンテナンス費用が掛かる
・駅から遠い場合が多い

マンションも一戸建てもどちらでも、メリットとデメリットあるんだね~。後は自分たちの生活スタイルとか家族構成で決める感じかな。

まって~。一戸建てにもいろいろあるワン!新築もあれば中古もあるし、建売もあれば注文住宅もあるし。ちなみにマンションにも新築、中古あるワン。

ハッ!そうでした。一戸建てもいろいろあるじゃん~!どうしよう~!何がいいのかわかんなくなっちゃうよ~。

一戸建て住宅の種類は?

一戸建て住宅には新築と中古とあり、新築は、土地の上にすでに建物が建てられている建売、土地を買って家を建てる注文住宅などと選ぶことができます。建売の場合は土地と建物とセットになっているものを購入します。土地を買ってから家を建てる場合、買う土地により建築条件付き、条件なしかと分かれているので、それも選ぶことになります。

建築条件付きって、見たことあるけど具体的にどういうことなのかわからないんだよね。どういうことなんだろ?

いっぺんに何個も出てきたからわかりにくいワン。わかりやすく説明するワン。

注文住宅「建築条件あり」
建築条件が付いた土地のこと
メリット
・注文住宅なので自分の好きな間取り、デザインにできる(制限あり)
・建築会社を選ぶ手間がかからない

デメリット
・好きな建築会社があっても選べない
・土地購入から建物の建設まで期限がある
・建売住宅より、土地と建物の購入が別になるので手続きが多い
注文住宅「建築条件なし」
建築条件が付いていない土地のこと
メリット
・買う土地に建築条件がないので、好きな建築会社を選べる
・注文住宅なので自分の好きな間取り、デザインにできる(制限なし)
・土地を買ってから家を建てるまでの期限がない

デメリット
・建築会社やデザイン、間取りなどすべて自分で決めないといけないので時間と手間がかかる。
・こだわると予算オーバーになりがち
・建売住宅より、土地と建物の購入が別になるので手続きが多い
建売住宅とは
土地と建物がセットになっている
メリット
・土地と建物セットの値段なのでわかりやすい
・入居までの期間が比較的短い

デメリット
・もう決まっているので自分で好きな間取りやデザインなどを選べない

え~新築の一戸建てでも結構いろいろ違うんだね!これでまた中古住宅も選択肢に入るとまた更に増えるわね。

じゃぁ。新築と中古でもまたメリットとデメリット考えるワン。

新築住宅と中古住宅どっち?

誰も住んだことがないまっさらな状態の新築を選ぶか、希望の地域の中で中古住宅を探して自分でリフォームするのかなど、自分と家族構成などから考えてみましょう。新築だと税制の優遇措置があることや、中古住宅をリフォームする場合、建物の購入価格にプラスしてリフォーム代金もかかってくるので、新築と中古のどちらにするか資金面でも比較するといいかもしれません。

新築住宅メリット
・新築なので建物や庭がきれい
・設備が最新のものが多くなる
・新しい住宅街は建物の周りの景観なども整備されているので街並みもきれい
・住宅に使われている資材なども中古に比べてよくなっているので省エネ
・建物の耐震など防災面でも性能がいい
・税金などの優遇措置が多い

デメリット
・中古より価格が高い
・近隣に住む人がどんな人かわからない
・完成前に購入することもあるので、完成形が見れない場合がある
中古住宅メリット
・新築に比べて価格が安い
・事前に見学してみることができる
・自分で好きにリフォームして好きな間取りにもできる
・近隣に住んでいる人がどんな人かわかる

デメリット
・新築より設備が古い
・新築より耐震などの防災面で不安がある
・築年数によっては修繕やリフォームにお金がかかる
・税金などの優遇措置が新築より少ない

そうか、中古住宅をリフォームっていう手もあるのか~。今古民家をリフォームしてとかよく見るからそういうのも素敵よね~。家族もいるし、あんまり遠くに引っ越すのも学区の問題とかもあるからよく考えないといけないかな。

子供がまだ小さいうちなら学区とかあんまり気にしないかと思って引っ越しするとかも多いわよね。子供がある程度大きくなると友達と離れるのもいやだろうしと考えると、なかなか難しいわね。

この間、すごく素敵な公園があったのよね。この近くに住んだら公園にすぐ散歩とか遊びに来れるな~と思ったのよ。そんなところからきっかけに探してみるのもいいかもしれないかな~。
ちょっとにまたいつものあいせい不動産に相談に行ってみようかな。

【農地】転用について

こんにちは!
あいせい不動産スタッフの〇〇です。
本日は、『農地の転用』について、ご説明しますね。

前回、農地の売却についてお話しましたが、
農地を売却する方法が2つありましたよね。

【農地】売却について」参照

①農地のまま売却する(権利移動)ー農地法第3条
②農地以外の土地に転用して売却する(転用目的の権利移動)
ー農地法第4条、5条
でしたね。

本日は、
・②農地以外の土地に転用して売却したり
・農地をやめてその土地に家を建てたい、または駐車場にしたい
などといった農地転用について学んでいきましょう。

農地:転用について

その前に、少しおさらいですが、
農地とは、耕作の目的に供される土地のことでしたね。
(農地法第2条1項)

【農地】農地とは」参照

そして、農地は通常、農地は土地登記簿では「田」や「畑」
と表記されますが、
「山林」や「原野」などの農地以外となっていても、
現状が耕作の目的の土地であれば、農地として扱われます。

また、
現在は耕作していなくても、耕作しようとすればいつでもできるような土地
耕作放棄地、休耕地、遊休農地
も農地に含まれましたよね。

耕作放棄地とは:
 以前耕作していたが、農家の意思で1年以上耕作されず、なおこの再び耕作する意思のない農地
休耕地とは:
 農家は耕作を続ける意思を持っているけれど、体力的、経済的などの理由で耕作を休止し
 農地として機能していない農地
遊休農地とは:
 耕作の目的に供されていなく、かつ引き続き耕作の目的に供されないと見込まれる農地
 また、自家用の耕作が主となり、耕す頻度が少ない農地

これらの農地の使用目的を耕作以外することを
農地転用といいます。

以前にもお話しましたが、
農家を守ったり、日本の農業生産の安定性を保つ観点では、
農地を保護することが重要となってきますが(農地法)、
現実的には、
農地を農地以外の土地として利用する必要がでてくるケースも
ありますよね。

そういった場面で、
農地の保護と農地転用の均衡を図るため、
農地の売却も含め農地転用には、農地法により制限がかけられています。

ですので、
農地転用をするには、原則として都道府県知事または指定市町村の長の
許可や、農業委員会への届出が必要となってきます。

許可や届出なく自由に
農地を農地以外の土地として利用する
ことはできませんので、注意しましょう。

また、
農地の場所によっては、転用が許可されないこともあります。

農地転用:許可と届出について

転用したい農地の場所によって、
許可がいるのか、または許可は不要で届出でいいのか
異なってきます。

農地を管轄する市町村の都市計画図にてその土地の区分を把握しましょう。
区分によって、農業委員会への届出で済む場合と、許可が必要となる場合に分けられます。

市街化区域届出が必要
市街化調整区域許可が必要

市街化調整区域について」参照

市街化調整区域で許可が必要な場合は、
農地転用するにあたり、2つの許可基準が関係し、
転用ができるか否かは、これらの基準をクリアしていないといけません。

農地転用:市街化調整区域/許可基準について

①立地基準
②一般基準

【①立地基準】
 農地をその土地の優良性や周辺の土地利用状況等によって区分し(農地区分)、転用の可否を決めています。

 農地区分について「【農地】農地とは」参照

農地区分許可の方針
農振農用地区内農地原則不可
甲種農地原則不可
第1種農地原則不可
※公共事業での転用が必要な場合のみ可
第2種農地一部不可
※農地以外の土地や第3種農地に立地困難な場合などで可
第3種農地原則許可

第2種、第3種農地以外は、農地転用はほぼできません。

転用したい農地が、
調整区域なのかどうか、またどの農地区分にあてはまるかは、
その農地を管轄する農業委員会(市町村)に問い合わせてみましょう。

また、市街化区域外の農地であっても、
農振地域に指定されている場所であったり、
自然公園法などに規制される場所である場合は、
農地転用の許可とは別途、他の手続きが必要となるので、
その農地にかかるすべて規制を把握しましょう。

●農振地域とは:
 正式名称(農業振興地域農用地域)、市町村が将来的に農業上の利用を確保すべき土地として
 指定した区域のこと。

【②一般基準】
 立地にかかわらず、許可申請の内容に基づき判断されるものです。

 ・申請に係る農地を当該申請の用途に供することが確実であること
 (農地法第4条6項3号、第5条2項3号)
 ・周辺の農地に係る営農条件に支障を生ずるおそれがないこと
 (農地法第4条6項4号、第5条2項4号)
 ・一時的な利用のための転用において、その利用後にその土地が耕作の目的に供されることが
  確実であること(農地法第4条6項5号、第5条2項5,6号)
のほか、申請者の資金力や信用など、容易な目的での転用でないことが条件となってきます。

農地転用:届出・許可の申請について

許可が下りそうな農地であり、いざ届出や許可の申請をする際
・その農地の所有者が転用する
・所有者以外の人が転用する
かによって、手続きの際に従わなければならない法律の規定が
異なってきます。

・農地の所有者が、自ら使用する目的での転用
 →農地法第4条に基づく届出(市街化区域)
 →農地法第4条に基づく許可(市街化調整区域)

・所有者以外の人が転用し、それに伴い土地の権利の移転や賃借権が発生する場合
 →農地法第5条に基づく届出(市街化区域)
 →農地法第5条に基づく許可(市街化調整区域)

転用したい農地を管轄する農業委員会(市町村)へ
各種届出・許可申請をするのですが、
各農業委員会で申請の締め切り日や、委員会の開催日が
異なりますので、各期日を事前に確認しておきましょう。

おもな申請書類は次のとおりです。

必要書類備考
申請書どちらかによって様式が異なります。
・農地法第4条(自己転用)
・農地法第5条(所有権移転、賃借権設定)
登記事項証明書法務局で取得します
履歴事項証明書や決算書など(法人の場合)法務局で取得します
位置図/公図市町村の都市計画を管理する部署で取得します
資力および信用があることを証する書類残高証明書、通帳のコピーなど
土地改良区意見書土地改良区の事務所で取得します
理由書どんな理由で転用が必要なのか詳細に記入します

必要書類も農地の場所によって異なりますので、
事前に農業委員会に相談しましょう。

農地転用:届出・許可後の流れ

まず、
所有権移転、賃借権設定をする場合において
農業委員会での届出・許可申請後の流れは、
前回お話した農地を売買するときと同じです。

(1)農業委員会に届出・許可申請をする(農地法第4条、5条)
(2)所有権移転請求権の仮登記をする
(3)許可後、所有権移転登記(本登記)をする

自己転用(農地法第4条)にしろ、
所有権移転、賃借権設定(農地法第5条)の転用にしろ、
転用の許可を得て、転用のための工事が終了したら、
登記の地目変更を法務局でしましょう。

地目変更の手続きは、
その土地の用途(地目)が変わってから1か月以内に行いましょう。

農地転用には、
その土地の下調べから農業委員会への申請、
その後法務局での地目変更まで、時間と手間がかかります。

手続きが不明なときは
あいせい不動産 へご相談ください。

住宅ローンの基礎知識・資金計画・住宅ローンについて

住宅ローンの基礎知識

そういえば住宅ローンって名前は知ってるけど、詳しい事よく知らないかもしれないや。どういう仕組みになってるんだろう?

金利のタイプは大きく分けると3つあります。

変動金利金融情勢の変化により、住宅ローンの返済中も金利が変わるもの。
借入時に金利が低い場合は、低い金利で返済できる。
借入後に金利が上がると、返済額が増える。
固定金利借入時の金利がそのまま固定で続くもの。
金利が変わらずに一定なので、返済額が変わらず返済計画が借入時にわかる。
金利が上がっても固定金利なので返済変わらないが、金利が低くなっても返済額が減ることもない。
一定期間固定金利借入後の最初の一定期間は固定金利で、その後変動金利となるもの。
固定金利の一定期間が終わった後は、金利が上がれば返済額が増えて、金利が下がれば返済額が減る。

金利が低い時は変動金利が人気だけど、変動金利はいつ金利が上がるかわからないから、そこが難しいところだワン。逆に固定金利は、ずっと金利が変わらないから安心だけど、借入の時に金利が低いと、固定金利にした場合は支払う金額はその分増えるから迷うワン。

住宅ローンを組むときは金利のことも考えないといけないのか~。

資金計画とは

「資金計画」とは、住宅を購入する資金の計画だけではなく、長期的な収入と支出を考えて、子供がいる世帯の場合は子供の入園入学などのイベントなどでかかってくる費用なども考えて組むお金の計画です。一方で、住宅メーカーや、不動産やさんなどでよく説明されるのが、住宅購入にかかる資金、住宅を持つことにより今後かかってくる資金についての計算で、これは計画とは異なります。資金計画は、それぞれが長期的に生活していく中での必要な資金計画をたてることです。

つまり、住宅メーカーとか不動産やさんで説明されるような、家を買うためにかかるお金はこんな感じです。何年後には外壁塗装とかでだいたいいくらかかってきます。とかそんな感じの説明は「資金計画」って言わないってことなのね。資金計画はその家族構成とかそういうのも見て、子供が何人いて、1人目は何年後に小学校、その次中学校、その次高校で、高校受験ではだいたいこれくらいのお金がかかってきます。大学受験ではだいたいこれくらいお金がかかります。とかそういうのも含めて考えるものが「資金計画」ってことね!

そうだワン。子供が幼稚園から高校や大学まで行くのにかかるお金は、幼稚園から大学まで全部国公立の場合はだいたい800万円。幼稚園から大学まで全部私立の場合は2300万円。国公立だったとしても、子供1人に800万円かかるワン。

住宅ローン払いながら、子供の学費もためつつ、さらに堅実に貯蓄をしていくって無理な気がするんですけど~!あ~、頭の中が金金お金・・・。

うちは学資保険で子供の学費の方はやってるわよ!お金の話は難しいわよね~。

あ!学資保険。うちもやってるわ。よかった少し安心した。怖い怖い。収入なんて、ちゃんと働いている間ならもらえるかもしれないけど、いつ何が起こるかわからないような時代だから、なおさら「資金計画」必要かもしれないわね。それによって見通しがついたり、もう少し節約しないととか、緩くていいとかわかるってことだもんね。

住宅ローンについて

住宅ローンとは、住宅を購入したりするために銀行からお金を借りて、期間を決めて毎月返済していくことを言います。この、借りたお金には金利がついてもともとの借りたお金(元本)にプラスして利息も返済していくことになります。返済期間が長くなればなるほど利息が増えるので、返済期間は短い方が金利は少なくなりますが、毎月の返済額が多くなり、家計の負担が増えてしまいます。

住宅ローンの流れ

事前審査借入金額と年収の比率を見て、審査されます。
ローンの申込者の年齢や年収、勤務先、勤続年数、家族構成などが審査されます。
他の借金などが審査されます。車のローンがまだ残っているなどの場合、ローンを完済するほうが審査が通りやすくなります。
クレジットカードのキャッシングを使用していたりするのも借入があるとみなされる場合があります。
融資額と購入住宅が見合っているのかも審査されます。
本申込事前審査をパスして、物件の契約が終わったら、本申込になります。
本申込の時には、公式書類や実印などが必要です。

一般的な銀行の場合、この時に「団体信用生命保険」(団信と呼ばれます)に申し込みもします。
「団体信用生命保険」とは、申込した本人が住宅ローンを組んで住宅を購入した後、死亡してローンが払えなくなったなどの場合に
保険金でローンの残債を払うものです。
金銭消費貸借契約融資の承認がされたら、金銭消費貸借契約になります。
この契約の時に、借入期間と金利を決定します。
融資実行手続き完了後、融資が実行されます。

なるほど。資金計画とか住宅ローンのことも少しわかったし、あいせい不動産に相談しに行ってみよう~。

【農地】売却について

こんにちは!
あいせい不動産スタッフの〇〇です。
本日は、『農地の売却』について、ご説明しますね。

農地の売却は、
一般的な土地や家などといった不動産の売却とは異なります。

また、
その土地での農業を営むのはやめ、
違う目的として利用したいといった転用する場合も
売却するのと同様のことがいえますが、
農地を売却・転用には、
法律(農地法)によってさまざまな制限が設けられているので
注意が必要となってきます。

なぜ、法律で制限をかけているかというと、
農地が簡単に売却や転用ができてしまうと
日本国内の食料自給率に多大な影響をおよぼしてしまうためです。

また、日本は国土面積が小さい国ですので、
優良な農地を確保するためや、
耕作者の地位の安定と農業生産力の推進を図るためにも
法律で農地を保護しているのです。

第一条 この法律は、国内の農業生産の基盤である農地が現在及び将来における国民のための限られた資源であり、かつ、地域における貴重な資源であることにかんがみ、耕作者自らによる農地の所有が果たしてきている重要な役割も踏まえつつ、農地を農地以外のものにすることを規制するとともに、農地を効率的に利用する耕作者による地域との調和に配慮した農地についての権利の取得を促進し、及び農地の利用関係を調整し、並びに農地の農業上の利用を確保するための措置を講ずることにより、耕作者の地位の安定と国内の農業生産の増大を図り、もつて国民に対する食料の安定供給の確保に資することを目的とする。

農地法より

このように農地には、
制限がかかっているがために、売却・転用の手続きは
煩雑になってきますし、
場合によっては、
売却・転用できないケースもでてくるので注意しましょう。

農地:売却するには

農地は、法律によって保護されているとはいえ、
・代々農業をやってきたが、もう農業をやらなくなったので売却したい
・相続で農地を得たものの、農業をやるわけでもないのでいらない
・農地に家を建てたい、また駐車場にして貸したいなど
農地としては、その土地は不要なので、
売却や転用したいケースもありますよね。

そういったケースに備え、
まずは、どのように売ったらよいのか、
農地を売却する方法を学んでいきましょう。

【売却する方法】

農地を売却する方法は、次の2種類があります。
①農地のまま売却する(権利移動)ー農地法第3条
②農地以外の土地に転用して売却する(転用目的の権利移動)ー農地法第4条、5条

では、さっそく
①農地のまま売却する方法についてみていきましょう。

農地のまま売却する方法

この場合の注意点は、
誰にでも売却できるわけではなく、
売却後も農地として使用しなければならないため、
農地法第3条により売却相手が限定されています。

売却相手としてのおもな要件

・「農家」または、「農業生産法人」であること
・農地を取得後50アール以上の面積を所有していること  ※北海道は、2ha
・所有しているすべての農地で農業が行われていること
・常に継続して農業を行っていること
・農業に必要な機材や人材を所有し、その数が適正であること

ただ単に、家庭菜園をしたい人に売ることはできないのです。

農地のまま売却する手順

(1)買主を見つける
(2)売買契約を締結する
(3)農業委員会に売買許可申請をする(農地法第3条)
(4)所有権移転請求権の仮登記をする
(5)許可後、所有権移転登記(本登記)をする
(6)代金清算をする

【(1)買主を見つける】
上記の売却相手としての要件に当てはまるような農業に従事する人の中から探しましょう。
買主が見つけにくい場合は、農地中間管理機構のあっせんを受けることもできます。

農地中間管理機構とは:
 平成26年度に全都道府県に設置された機関のこと。農林水産省「農地中間管理機構」参照

【(2)売買契約を締結する】
農業委員会の許可が必要になりますが、先に売買契約を結びます。
なので、許可されることが大前提となるため、不許可となれば契約無効となってしまうので注意が必要です。
事前に、農業委員会に相談をしましょう。

農業委員会とは:
 農地法に基づく農地の売買・賃借の許可、農地転用案件への意見具申、有休農地の調査や指導などを中心に
 農地に関する事務を執行する行政委員会として市町村に設置された機関のこと。

【(3)農業委員会に売買許可申請をする】
市町村の農業委員会に、売買許可申請をします。申請書はもちろんですが、登記事項証明書、位置図など
申請にはさまざまな書類が必要となるので、各農業委員会に事前に確認し用意をしましょう。

農業委員会の許可のない売買は、
無効になるので注意しましょう。

【(4)所有権移転請求権の仮登記をする】
(3)の申請後、正式な許可がおりる前に、仮登記をします。
一般的な土地や建物などの不動産売却では、あまり仮登記は行われませんが、許可されるまでの期間において
売却相手の権利を保全するために、農地の売却においては所有権移転請求権の仮登記を行うのが一般的です。

【(5)許可後、所有権移転登記(本登記)をする】
無事に農業委員会の許可が下りたら、許可指令証が交付されます。本登記の手続きにおいては、この許可証を添付しましょう。

【(6)代金清算をする】
最後、代金の清算をし、売買完了です。

このように農地を売却するのですが、
農地も一般的な不動産売却と変わらず印紙税や譲渡所得税、
登録免許税などの税金が課されます。

農地売却にかかる税金

・印紙税
 売買契約の締結時に交わされる契約書に貼る印紙に対してかかる税金です。
 印紙税の額は、農地の売却価格によって異なります。
 <印紙税額>

売却価格印紙税
100万円超え500万円以下2,000円
500万円超え1,000万円以下10,000円
1,000万円超え5,000万円以下20,000円
5,000万円超え1億円以下60,000円

・譲渡所得税
 農地を売却した際の利益(所得)に対して課せられる税金です。
 所得税と住民税がかかってきます。
 また、税率は農地を所有していた期間によって異なります。
  長期:所有期間5年超え/所得税15%、住民税5%
短期:所有期間5年以下/所得税30%、住民税9%

・登録免許税
 所有権移転登記(本登記)の際に支払う税金です。

農地中間管理機構などへ売却した場合などで、
かかってくる税金の特別控除が適用されることもあります。

農地の売却でお困りのときは
あいせい不動産 へご相談ください。

用語の説明

建築基準法・住宅用語の用語説明

あ行

アプローチアプローチとは、道路から玄関までの通路とその周辺のことです。
一戸建ての場合は、門から玄関までの通路のことで、道路と敷地に高低差がある場合は
階段やスロープ状になっていることもあります。
IHクッキングヒーター電磁誘導加熱器で、(Induction Heater)の頭文字を取ったもの。
IHクッキングヒーターは天板の下に磁力発生用コイルを敷いているもので、
天板の上に鉄製の鍋などを置いて電気抵抗によって鍋底が加熱されて使用する。電磁誘導によって加熱するので、
アルミ鍋や銅鍋、土鍋などは使用できません。フラットな天板なので掃除がしやすい作りになっています。
アイランドキッチンアイランドキッチン・アイランド型キッチンなどと呼ばれます。キッチンのレイアウトのうちのひとつで、
壁に接っすることがなく設置された調理台で、それが島のようになるためにアイランドと呼ばれます。
アイランドキッチンは、対面型のキッチンなのでコミュニケーション性に優れていますが、
リフォームでアイランドキッチンにしようとする場合は、設置のために部屋の広さや、給排水管、
ガス管などの配置、勾配に注意が必要。
類似の調理台の形式で、ペニンシュラキッチンがあります。
アウトドアリビングアウトドアリビングとは、家の屋外にあるテラスや中庭などを、室内のリビングと同じように使えるようにしたスペースのことで、ウッドデッキやタイルばりなどにしたり、テーブルを置いてテラスで食事やお茶をしたり、子供が遊べるようにしたり、くつろげるようにしたスペースです。屋根があれば急な雨などでも濡れるようなことはありませんが、なければオーニングテントを備え付けると必要な時に広げ、不要な時は巻き取れるので便利です。アウトドアリビングは文字通り外にあるものなので、風雨にさらされることで、メンテナンスや虫などへの対策なども必要になってきます。
アウトフレーム工法マンションの住戸を支える構法の柱や梁を住戸の外側に出す工法のこと。室内に柱や梁の出っ張りがなくなるので、部屋を有効に使うことができる。
アクアリウムアクアリウムとは、金魚や熱帯魚などの魚や水生動物を人工的に飼育する水槽のことを言います。人工池なども含まれます。一般的にはガラスの水槽に砂や小石などをしいて水中を再現しています。小さいものから大きいものまで楽しむことができ、インテリアとしても人気です。ガラス容器などでコケなどを育てて楽しむことができるものは「テラリウム」と言います。
アース電気機器と地面を銅線などでつないで電荷を地中に逃がすことにより落雷などの過電流の電気機器への流出を防いだり、感電の危険性を阻止したりすること。大型家電などはアースを取り付けることが推奨されています。
空き家・空き地バンク近年増え続けている空き家と空き地の物件情報が登録されていて、検索できるシステム。空き家・空き地バンクは不動産の有効活用などの促進のために運用されているが、課題がまだ多数あるなどで問題解決までに至っていない。
アーチレンガ造りや石積みなどで、円弧状に作られる梁のこと。両側の柱や壁の上からレンガや石材を曲線状に積み上げ、住宅では門や出入り口などに用いられます。
アール曲線や曲面の総称。バルコニーや天井、リビングや柱の上部などを緩やかな曲線状にすることで空間に柔らかさを演出したり、キッチン、ダイニングルームなどの境にある下がり壁をアールにデザインすることで緩やかなゾーン分けを作れるなどがある。
RCRCとは、Reinforced Concreteの頭文字をとったもので、鉄筋コンクリート構造の意味です。
コンクリートを鉄筋で補強して、引っ張る力に強い鉄筋と圧縮に強いコンクリートを一体化させているので、
自身に対する安全性がとても高い構造です。また、鉄筋をコンクリートで覆っているので、火災の熱からも守られることにより、耐火構造をつくることができる。混同されやすい物として鉄筋鉄骨コンクリート造(SRC)がある。
I型配列
キッチンの天板のレイアウトのひとつで、シンクやコンロ、調理スペースや冷蔵庫などを
一列に並べたシンプルな配置方法のことです。特にスペースが狭いキッチンの場合でもおくことができます。
IP電話インターネットをベースとしている音声電話サービスのことで、固定電話に比べると基本料金が安く
通話料も全国一律で安いです。IP電話を使用するためには利用者がIP電話を提供している光ファイバーやADSL、CATVなどの高速情報通信サービスに加入が必要になります。このサービスには月額使用料がかかります。
青地青地は「あおち」と読みます。青地とは公図で青く塗られた部分のことです。国有地である河川や水路を示しています。青道「あおみち」とも言います。青地以外には赤地「あかち」、白地「しろち」もあります。
赤地赤地は「あかち」と読みます。赤地とは公図で赤く塗られている部分のことです。国有地の道路を示しています。
アールデコ1920~30年代にかけてヨーロッパやアメリカで流行したデザインです。
アールヌーボー19世紀まつから20世紀の初めにかけてヨーロッパ各地で広がっていったデザイン様式です。
特徴は植物の花や波などを連想させるような曲線模様が多く施されています。
生け垣隣家との敷地の境界や道路との境界などに樹木を並べたもの。樹木の種類によって高さも変わり、塀よりも柔らかい印象になる。樹木なので、枝が伸びたりして隣家や道路のはみ出さないように継続的に刈り込みや剪定などの手入れが必要になる。
一級建築士建築士の資格で、建築物の設計・工事管理などの業務を行えるもの。建築士法に基づき、一級建築士試験に合格し国土交通大臣から免許を受けるもの。二級建築士・木造建築士は設計・工事管理を行える建築物に制限があるが、一級建築士は全ての建築物について設計・工事管理を行うことができる。
移転登記
         
移転登記とは所有権や抵当権などの権利を持った人から、他の人のその権利が移転することによりされる登記のことです。移転となるような場合とは、相続や贈与、売買などがあります。
委任状委任状とは、自分意外の人物に一定の事項を委任するという意思を記載した書面のことです。自分が出来ない場合に自分の代わりに第三者に代わりに行ってもらうということで、便利な反面、リスクも持ち合わせているので注意も必要です。委任状は効力が有効な期間などの法令で決められた有効期限はありません。ですがトラブルを避けるため委任状の有効期限は作成日から3ヶ月以内としている所が多いです。不動産の関しての委任状の場合は、契約の当事者が遠方にいる場合などの時に委任状で委任してあると、委任を受けた人がか割りに契約をすることができます。
居抜き居抜きとは店舗などを設備や什器など建物の内部設備を設置したままで売買したり賃貸借されることです。飲食店や店舗、旅館や工場などで居抜きの物件が多いようです。居抜きでの購入や賃貸下物件で飲食店や店舗などを営業する場合、設備を新しく設置する手間が省けたり初期費用が抑えられるなど、最初から全部用意するより早く営業を開始できるメリットがあります。
違約金不動産の売買契約の場合では、契約に定めた事項に債務不履行した場合、債務不履行した者が相手に対して支払う金銭のことを違約金と言います。民法上では違約金は「損害賠償の予定」とみなされているのでよく似た概念になっていますが、違約金は実際に損害が発生しない場合でも支払いの義務が生じるということで損害賠償の予定とは大きく変わります。民法では違約金の言葉の意味について売買契約書でその意味が明記されていない場合、違約金は「損害賠償の予定」の意味であると推定されると定められています。売買契約書で違約金を定める場合、本来の意味での違約金を定める場合はその意味を明記しておくことが良いでしょう。宅地建物取引業法では売主が宅地建物取引業者で買主が個人の場合、違約金は総額の2割を超えてはいけないと定められています。
印鑑証明印鑑があらかじめ登録されたものと同一のものとの市区町村で公的に証明した書面のことを印鑑証明と言います。印鑑登録を行った印鑑は実印と呼ばれ、登録されていない認印とは別のものです。一般個人の印鑑がは市区町村に届け出て、法人の代表者の印鑑は法務局に届け出て証明を受けます。印鑑証明の有効期間は一般的に3ヶ月とされていることが多いです。市区町村などから印鑑証明を発行してもらった書面が印鑑証明書です。
インテリアインテリアとは建物の内部空間の全体を指す言葉で、室内の天井や床、壁などの内装材、家具や調度品などの全てをさしています。家具と調度品をインテリアと呼ぶことが一般的には多いようです。
インテリア
コーディネーター
家具や住宅の設備などのインテリアを住む人にとって快適な住空間となるように提案を行う専門家のことです。照明器具や家具、カーテンや住宅設備など広範囲のインテリア商品を住む人の家族構成や要望など、相談しながら空間デザインや快適性、それぞれの設備の性能などを考えてアドバイスしたりします。インテリアコーディネーターの資格は公益社団法人インテリア産業協会が実施しているインテリアコーディネーター資格試験により認定される資格です。
ウォークイン
クローゼット
人が歩いて入れる洋風の収納部屋。人が入れない場合はクローゼット(クロゼット)と呼ばれます。
ウォークインクローゼットにする場合はある程度の広さを使用するので、押入れをリフォームして
ウォークインクローゼットにするような場合は狭すぎるなどの問題が出やすい。
ウォール型キッチンキッチンの天板、ワークトップを壁にそって設置するレイアウトのキッチンをウォール型キッチンといいます。壁面にキッチンを設置していることによりカウンターの上部と下部にも収納スペースをたくさん確保することができるようになります。建物の外壁に接している場合には近くに窓を配置することで換気がよくなり、採光も良くなります。
内金内金とは、売買契約が成立した後に売買代金や請負報酬などの一部として買主から売主へ支払われるものをいいます。内入れ金ともいいます。手付金が売買契約の成立の際に支払われるもので、内金は契約成立後に支払われるものという違いがあります。手付金には解約手付による契約の解除などの法律的な効果がありますが、内金には法律的効果はありません。
ウォールキャビネットウォールキャビネットとは、壁面に設けたり天井から吊り下げたりして設ける戸棚のことです。キッチンや洗面所などの収納キャビネットや、リビングなどの部屋の壁面に設置するものがあり、リビングではテレビやオーディオなどを収めることができるような壁全面に取り付けたオープンタイプのものもある。
埋立地埋立地とは、川や海、湖などに土砂などで埋め立てて人口的に造成した土地のことを言います。埋め立てに使われるのは浚渫工事で取り除いた土砂や建設残土が使用される他、都市ゴミなどを埋め立てて土地を造成します。埋立地は広い土地が確保できることもあり、大規模開発によるまちづくりが可能となりますが、元は川や海などから造られた埋立地という性質上、地盤が弱く液状化のリスクがとても高い土地なので、地盤改良や耐震性の高い建築物を建てるなどの対策が必要となります。埋立地については古地図でいつ造られたものか年代がわかるので、地盤の強度など確認が必要となります。
売建住宅不動産開発業者が宅地を分譲した後に、購入者と建築を請け負う業者が契約を結んで一戸建てを建設して引き渡す方法のことで、不動産開発業者があらかじめ住宅を建ててそれを購入する建売住宅とは違い、売ってから着工することになる。建売よりも設計などの自由度は高くなるが、あらかじめその土地に合わせて図面は作られていたり、建築を請け負う業者も決められていて、用意された建物の設計モデルから選択することが多い。
上物上物とはうわものと読みます。土地の上にある建物のことを指している用語で、不動産広告などで売り地、上物ありなどと記載されているような場合は、土地の上に家屋がありますという意味になります。上物の利用価値に関しては撤去する・まだ使用するの選択は所有者の判断次第となります。上物が老朽化などで価値が非常に低いような場合、不動産広告では「古家あり」または「廃屋あり」と明示するように不動産の表示に関する公正競争規約で記されています。
エクステリア建物の外回りに設置される工作物などの全般を指しています。
建物の外側に使われる資材や外壁などのことも含まれていることもあります。
オール電化システム住宅の冷暖房や給湯などの住宅内の熱源にガスを使わずに電気を使って賄うシステムのこと。給湯には電気給湯器を使い、コンロはIHヒーターなどを利用します。加熱するのに火を使わないため、火災の危険性が低く、室内の空気も汚れにくく清浄に保つことができる。

か行

外構外構とは、建物の外に設ける工作物のことで、門や塀、アプローチ、車庫、庭木や垣根などのことを言います。エクステリアとも言います。外構は一戸建てやマンションなどで建築物の顔となる部分で、周りから見えないように塀で囲んだものや、囲いを設けないようなオープン外構や、フェンスや垣根などで囲むものなどがあります。敷地の境界を形づくり、建物の外壁などと敷地の景観や雰囲気を作流ものです。
外壁材建物の外側の壁の素材や建材のことで、紫外線や雨、風などから建物を守るものです。建物の外側部分のものなので、建物の外観は外壁材の色や素材などに影響されることが大きいです。外壁材の種類は主にサイディング、れんが、タイル、ALC、。モルタルなどがあり、サイディングはボードになっている外壁材で、釜業系や金属系、木質系などがあります。
解約解約とは法律行為のひとつで売買などの契約関係を、契約当事者の一方の意思表示により消滅させることを解約と言います。解約の意思表示の時から将来に向けて契約消滅の効果が生じることになります。
解約手付解約手付とは一度締結した契約を、手付の放棄(または手付けの倍額)により契約した後に任意に契約を解除できるという手付のことです。通常は契約を解除するためには解除の理由が必要なところ、売買契約成立時などに手付を交付することで、買主は手付を放棄すること(手付流しという)でいつでも契約を解除することができて、手付相当額以外の損害賠償を支払わなくてもいいというもので、売主も手付の倍額を買主に返還すること(手付倍返しという)で、契約をいつでも解除できて手付相当額以外の損害賠償を支払わなくてもいいというもののこと。
瑕疵瑕疵は「かし」と読みます。取引された土地や建物に本来なら備わっているはずの性能が備わっていないなど、品質設備故障や造成不良などの何かしらの不具合、欠陥があることをいいます。瑕疵には法律的な欠陥も含まれていて、一般的な注意では見つけられないようなものの場合、瑕疵担保責任の問題となります。
瑕疵担保責任
       
「瑕疵担保責任」は、「かしたんぽせきにん」と読みます。瑕疵担保責任とは、売買契約や請負契約を実際に行うなかで、売買の目的物に通常では見つからないような欠陥があったなど、品質または種類に関して契約の内容に適合しない場合、売主が買主に対して負う責任のことです。瑕疵担保責任は、2020年4月1日に施行された民法改正で「契約不適合責任」と変更になっています。それに伴い、内容にも変更点があります。今までの「瑕疵担保責任」と、新たな「契約不適合責任」との大まかな違いは、買主側から売主側への請求できる範囲が今までよりも広くなったことです。他にも契約解除の要件が緩和されるなど買主側の救済手段が増えています。
火災警報装置・火災警報器火災警報装置・火災警報器とは、火災が発生した際に火災によって発生した煙や熱を感知して警報音などで火災の発生を知らせる装置や機器のことです。天井に設置されています。消防法により新築住宅には住宅用火災警報装置の設置が義務付けられています。建築基準法により建物の完成後に行う完了検査の手続きの時に住宅用家屋証明書火災警報器の設置図面などが必要になりました。新築住宅以外の住宅にも条例によって火災警報装置の設置が義務化されています。
課税証明書課税証明書は、市区町村が発行する書類で、所得や住民税の課税額を証明するための書類です。銀行で住宅ローンなどのローンを組む時や、公的年金の受給請求、児童手当の申請の時や保育園の入園式手続きなどにこの証明書の提出が必要になることがあります。課税証明書はその年の1月1日時点での住所を置いていていた自治体で発行されます。引っ越しして市区町村が変わっていた場合は1月1日時点の住所の自治体で発行してもらうことになります。課税証明書は郵送で申請することもできます。
角地角地とは交差している2つの道路の角にある区画の土地のことです。角地はその面している道路の幅員や立地などによっても変わりますが、風通しがよく開放感があり採光に優れているなど環境面でもよく、建ぺい率が緩和されている場合があります。他にも角地は道路に面している場所が多いため人目につきやすいことから、空き巣や不法侵入などの犯罪の被害に遭いにくいとも言われています。そういったことから角地は価格が高くなる傾向があります。
カーポート住宅などで車を駐車するスペースのことをカースペースといいます。カースーペースは柱や屋根、壁などがないタイプのことを呼ぶことが多く、壁に囲まれずに屋根と簡単な柱があるタイプはカーポート、屋根と壁、床などで囲まれたタイプをガレージなどと呼びます。
居室居室とは、居住、執務、作業、集会、娯楽その他これらに類する目的のために継続的にしようする室をいうと建築基準法の2条4号により規定されています。わかりやすく表現すると、住宅のリビングや寝室、書斎や子供部屋などが居室となります。住宅以外では、学校や病院などの教室や病室なども居室です。居室として扱わないのは納戸やトイレ。浴室、倉庫、玄関、押入れ、脱衣所などです。
契約不適合責任瑕疵担保責任では、売買の目的物に隠れた瑕疵があった場合に買主は売主に対して損害賠償や契約解除を求めることができるというものでしたが、補修してもらったり、代金の減額などはすることができませんでした。新築物件が目的物だった場合は、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」が適用されて、瑕疵部分の補修請求だけが可能となっていて、その瑕疵によって契約した目的を達成できない場合にだけ、買主は契約解除を認められていました。
改正後の契約不適合責任では、売買の目的物が「契約の内容に適合しない」場合、買主が売主に対して補修、代替物請求などといった追完請求が出来るようになりました。瑕疵担保責任が「隠れた瑕疵」に対しての責任を負うものだったのに対し、契約不適合責任では、「契約の内容に適合していない場合」となり範囲が広くなります。
建ぺい率建ぺい率とは、土地の面積のうち、建物用に使えるのはどれくらいかという割合をいいます。
建築面積の敷地面積に対する割合のことで、同じ敷地内に複数の建築物がある場合は、
その建築面積の合計になります。建築面積とは、外壁や柱の中心線で囲まれた部分の面積のことです。
この割合が大きければ大きいほど建物用に使える面積が大きくなります。
建ぺい率は建物を真上から見た時の面積なので、2階建て以上の場合は面積が1番広い階で計算します。
建物の建築面積÷敷地面積で算出します。建ぺい率はそれぞれの用途地域ごとで指定されているので、
住宅地では建ぺい率は100%になることはほとんどありません。
住宅地と違い、住環境をそこまで気にしなくてもいい用途地域の場合だと、
建ぺい率が100%の場所もあります。
建築基準法
22条指定区域
防火地域と準防火地域外の市街地で、火災の危険を防除するために特定の行政庁に定められた地域のことを言います。
法22条指定区域では、木造は建てることができますが、屋根を不燃素材でふき、外壁の延焼の恐れのある部分は準防火構造にします。

さ行

災害危険区域災害危険区域とは津波や高潮など自然災害の危険性が高い地域として地方公共団体により条例で指定された区域のことです。その区域内では災害防止のため建物の建築に関しての制限などがあります。
再建築不可物件建物を解体して新しく建て替えることや、増改築ができない物件のことをいいます。再建築不可物件はほとんどが接道義務を満たしていない土地に立っています。この再建築不可物件を販売する場合には、不動産広告、重要事項説明書に再建築不可の旨を記載しなければならないことになっています。
採光採光とは、建物の室内環境を調整するために外からの自然光を取り入れる事で、窓などの開口部を通して室内に取り入れられています。建築基準法では住宅の居室には採光のために窓などの開口部を設けることが決められています。この採光のための開口部の面積も居室の床面積の大きさにより決められていて、居室の床面積の1/7以上となっています。住宅以外の居室の場合は1/5から1/10までの間で政令で定める割合以上にしなければならないと決められています。
再生可能エネルギー再生可能エネルギーとは、石油などの限りがあっていずれはなくなってしまうエネルギーと違い、エネルギー源として永続的に利用することができるものと認められるものとして定義されているもので、代表的な再生可能エネルギーとしては太陽光・風力・水力・バイオマスなどがあります。
更地更地とは建物や建築物などがなく、使用収益を制限するような借地権や地役権などがついていない宅地のことです。建物や建築物がなくても、借地権がついているような場合には更地とは言いません。
敷金敷金とは賃貸物件の契約で借主が貸主に対して、家賃の不払い時に対する担保として預けられる金銭のことです。未払い家賃などがなければ賃貸契約の終了の時に返金されます。借主が故意や不注意で物件を壊したりした場合は借主の修繕の負担義務として敷金から修繕費用が差し引かれます。関西を中心に九州や東海地方では敷引という慣行があります。敷引は敷金と違い返却されません。
敷地敷地とは、建築物が立っている土地のことをいいます。建築基準法施行令第1条では「一の建築物又は用途上不可分の関係にある二以上の建築物のある一団の土地をいう。」と定義されています。これは、住居と倉庫など別の建物でも用途としては分けられない建物のことをいいます。他にも住宅が建つ敷地には敷地の衛生と安全面でルールが決められています。
敷地面積敷地面積とは、建物が建っている敷地の広さのことです。これから建物を立てる土地の面積のことも敷地面積です。敷地には傾斜のあるものもあるため、敷地面積は水平投影面積で水平面に投影して測定した面積を言います。
シューズクロークシューズクロークとは玄関の横などに設けられる収納のことで、靴を履いて入れる収納スペースのことです。靴のまま入れる収納スペースということで、玄関と同じ床つながりで、玄関のたたきが繋がっているのが一般的で、靴をたくさん収納する棚やベビーカーなどを収納できるようなスペースなどで使われることが多いようです。
準耐火建築物 
       
準耐火建築物とは、耐火建築物までではないが建物の構造物を定められた構造方法で作り、
開口部は防火対策がとられた建物のことです。
白地白地は「しろち」と読みます。公図の着色がない国有地のことです。宅地や農地、原野、山林などが白地です。
シーリングライトシーリングライトとは、天井に直接取り付ける照明のことです。部屋全体を照らす照明としてよく使われているもので、ぶら下がるタイプの照明よりも天井から広く部屋を照らすことができるので部屋が明るくなり、天井に直接取り付けることで部屋が広く感じるメリットがあります。
接道建築基準法第43条の規定により、建物を建築する際、敷地と道路が繋がっていなければならないという、
接道義務があります。道路に繋がっていればどのような形でもいいということではありません。建築基準法では、
建築基準法で定められた道路に2m以上接していることが必要とされています。
この接道がないと建物を建てることは出来ません。
セットバックセットバックとは、土地に家を建てる時、その土地には接道義務があり、幅員4m以上の道路に
2m以上接していなければいけませんが、昔からあるような古い街並みや、昔の基準で整備された道路などでは
4m未満の道路があります。そのような場合、今住んでいる家を建て替える場合には、
土地を道路より後退させて建てるように行政から言われます。このように後退させることをセットバックといいます。

た行

耐火建築物
       
耐火建築物とは、鉄筋コンクリート造りの建物のことですが、木造の耐火性能が向上しているということで、一定の耐火性能があると認定を受けている場合は木造住宅も可能となります。
耐火構造耐火構造とは建築基準においての壁や柱、屋根その他建築物の主要な構造部分が耐火性能に適合している構造のことです。この耐火性能とは通常の火災が起きてから火災が終わるまでの間、その建物が倒壊したり周りの建物に延焼したりしない性能を持っていることをいいます。鉄筋コンクリート構造やレンガ造りなどの建物は耐火構造となっています。
耐震シェルター地震で家が倒壊した場合に安全を確保できるために、家の一部を地震に耐えれるように耐震補強してシェルターにすることをいいます。家の一部を耐震シェルター化するのは家全体を耐震構造にするよりもコストがかからないのと短期間でで実施できるものですが、夜寝ている時に地震が起こった場合のために、寝室を耐震シェルター化するなどで安全確保をするようなこともできます。
耐震等級耐震等級とは住宅の耐震強度を強度によって順位づけしたもので、住宅性能表示で定められています。この順位は等級1から3までの3段階で表示されていて、等級1は建築基準法が定める深度6強くらいの地震で倒壊崩壊しない強度でこれが最低基準となっています。等級2は最低基準の1.25倍、等級3は1.5倍の強度があることを示しています。
ツーバイフォー工法(2×4工法)ツーバイフォー工法(2×4工法)とはサイズが2インチ×4インチの角材を使って枠と、構造用合板を組み合わせて構成する工法のことです。枠組壁工法とも呼ばれています。このツーバイフォー工法(2×4工法)は北米の伝統的な木造建築の工法で、パネル化した床や壁などの面を組み合わせ6面体を作って躯体を支えるため、日本の梁と柱で支える軸組工法よりも耐震性や断熱性、機密性に優れています。2インチ×6インチの角材を使ったパネルで躯体を構成する工法はツーバイシックス(2×6)といいます。
手付金手付金等とは、不動産物件の売買契約の締結から物件の受け渡しまでに買主から売主に支払うお金のことで、手付金には売買契約が成立した証拠となるものです。手付金は最終的に代金の一部になる金銭で、宅地建物取引業法では、手付金の額についても代金の額の12/2を超える額の手付けの受領することができないと書かれています。
道路道路とは、建築基準法第42条で定義されている道路のことで、以下の種類があります。
・道路法による道路で幅員4m以上の道路
・都市計画法、土地区画整理法などの法律に基づいて作られた幅員4m以上の道路
・建築基準法が施行された時にすでにあった幅員4m以上の道路
・道路法や都市計画法などで事業計画があるまたは変更する幅員4m以上の道路で、
 2年以内に事業が施行される予定として特定行政庁が指定している道路
・道路位置指定を受けたもので、幅員4m以上ある道路
・建築基準法施行時に、すでに建築物が立ち並んでいる幅員4m未満の道路ので、特定行政庁の指定した道路

は行

幅員幅員は、道路の幅の広さのこと。建築基準法では、道路の側溝の外側を道路の境界線として道路幅員を計測します。建築基準法では、土地に家を建てる場合、4m以上の道路幅員に2m以上接していないと家を建てることはできません。
防火
      
家を建てるときに気をつけなければいけない点として、防火があります。市街地での火災の危険を防いで取り除くため(防除と言います)に都市計画により防火地域、準防火地域が決められています。
防火地域・準防火地域防火地域では、耐火建築物とするのが原則となっています。木造は原則禁止です。準防火地域では、階数、延べ面積によって耐火建築物、準耐火建築物とします。木造平屋建物と2階建ては防火構造とします。この防火地域に、3階建て以上の建物や延べ面積が100㎡以上の建物を建てるような場合、耐火建築物にすることが義務となっています。防火地域、準防火地域は、駅前や都市機能が集中している中心市街地や、幹線道路沿いなどの商業地域などが指定されていることが多いです。建物が密集している地域などでは火事の延焼を防ぐためで、幹線道路では火災の時に緊急車両の通行を妨げないようにするためです。準防火地域は防火地域の外側に広がっていて、建物の制限は4階建て以上、または延面積が1500㎡を超える場合は耐火建築物にします。隣地の境界線、道路中心線または同一敷地内の2つ以上の建築物外壁の間の中心線から1階は3m以内、2階は5m以内の距離にある建築物の部分で、防火上有効な公園などに面する部分は除きます。

や行

容積率
      
容積率とは、土地に建築できる家の延べ床面積の割合のことです。
延べ床面積は、家の床面積の合計のことで、1階と2階がある家の場合は、1階と2階の面積の合計が延べ床面積となります。建ぺい率と同じく、外壁や柱の中心線で囲まれた部分で床面積を決めて計算します。
容積率は、建物を何階まで建てられるのかという、立体的に広さを判断するための割合です。
容積率を計算するとき、玄関やバルコニー、ロフトなど延べ床面積に含まれません。
地下室などを算出する場合は、緩和措置で面積を割引くことが出来ます。
土地に建物を建てる時、容積率と建ぺい率は併せて考える必要があります。
土地の面積が100㎡、建ぺい率が50%、容積率が100%の場合、延べ床面積100㎡の家を建てられることになります。
容積率は、延べ床面積を敷地面積で割ることで算出します。
用途地域計画的な市街地を形成するために用途に応じて13地域に分けられたエリアのことで、
それぞれ建てられる建物などの種類や大きさが制限されています。

「第一種低層住居専用地域」
低層住宅のための地域で、建てられる高さが12m(3階建てくらい)に制限されている地域です。
一戸建て以外には低層マンションも建てることができる地域です。建物の種類は一戸建て、マンション、学校、診療所、寺院などが建築可能です。店舗に関しては床面積の合計50㎡以下であれば建設可能です。

「第二種低層住居専用地域」
第一種低層住居専用地域に、コンビニなど小規模な店舗や飲食店などが認められる地域です。

「第一種中高層住居専用地域」
住宅、病院、大学、中規模の店舗や飲食店などが建築可能な地域です。建物の床面積の合計に対して容積率の制限があるので、中高層マンションなどが多くなる地域です。

「第二種中高層住居専用地域」
第一種中高層住居専用地域に、更に中規模のオフィスビルや店舗(1500㎡まで)の店舗が認められる地域です。

「第一種住居地域」
住宅の環境と守るための地域で、住宅以外では、病院や大学以外にも飲食店や店舗、ホテルやオフィスビルなど(3000㎡まで)が建てられます。建物の高さ制限はありません。建物の床面積の合計に対しての容積率の制限は第一種中高層住居専用知己よりも緩和される地域です。

「第二種住居地域」
第一種住居地域に、カラオケ店、パチンコ店、ボーリング場など(床面積10000㎡以下)が認められる、主に住宅環境を守るための地域です。

「準住居地域」
第一種住居地域に、カラオケ店やパチンコ店さらに自動車の関連施設や、小規模な工場など、幹線道路や国道沿いによく指定されることが多い地域です。作業場の床面積が150㎡以下の自動車修理工場などが建てられます。

「田園住居地域」
農業と調和した低層住宅の環境を守るための地域で、低層住居専用地域で建てられるものか、床面積500㎡以内の農業関係の施設、農産物の直売所や倉庫などです。

「近隣商業地域」
近隣の住民が日用品などの買い物をするための地域で、準住居地域より制限が緩和されていて、事務所や店舗、劇場などに床面積の制限はありません。床面積150㎡以下の住宅環境を悪化させる恐れや危険性がない工場なども建てられますが、ナイトクラブや風俗営業店は建てられません。

「商業地域」
近隣商業地域より制限が緩和されている地域です。ナイトクラブや風俗営業店も建てられます。大きな駅の周りによく指定されることが多い地域です。

「準工業地域」
危険性が高い、住環境悪化が大きい工場と風俗営業店以外のほとんどの工場を建てられます。工場以外でも住宅や病院、教育施設、ホテルなども建てることができます。

「工業地域」
どんな工場でも建てることができる地域で住宅や店舗も建てられます。教育施設や病院、ホテルなどは建てられません。

「工業専用地域」
工場のための専用地域です。どんな工場でも建てることができます。住宅は建てることはできません。
の地域に分けられています。

【農地】農地とは

こんにちは!
あいせい不動産スタッフの〇〇です。
本日は、土地の種類の中でも『農地』について、ご説明しますね。

農地とは

農地とは:
 一般的には、耕作の目的に供される土地のこと

耕作とは:
 土地に労働および資本を投じ肥培管理を行って作物を栽培すること

第二条 この法律で「農地」とは、耕作の目的に供される土地をいい、「採草放牧地」とは、農地以外の土地で、主として耕作又は養畜の事業のための採草又は家畜の放牧の目的に供されるものをいう。

農地法より

つまり、
耕うん、整地、排水、施肥、農薬散布、除草などを行い作物を栽培している土地のことを農地といい
田、畑、果樹園、牧草採草地、林業種苗の苗園、わさび田、ハス池などのことです。

農地であるかどうかは、土地登記簿での地目とは関係しません。

通常、農地は土地登記簿では「田」や「畑」と表記されますが、
「山林」や「原野」などの農地以外となっていても、現状が耕作の目的の土地であれば、
農地として扱われます。

また、
現在は耕作していなくても、耕作しようとすればいつでもできるような土地
(耕作放棄地、休耕地、遊休農地)も農地に含まれます。

【農地でないもの】
反対に、もともと農地として耕作していた土地だったけれど、長期間放置されていたため、
雑草等が生育したりと容易に農地として復元できないような場合は、
「原野」や「雑種地」として判断されることもあります。(非農地判断)

家庭菜園は、耕作している土地といえますが、あくまで敷地の一部を構成しているにすぎず、
農地として独立した価値を認めることはできないと考えられているため、
農地法上の農地には該当しません。

農地に関する法律

農地に関係する法律は、次のとおりです。

農地法農地を保護する目的で、売買や譲渡、転用を規制する法律
土地改良法農地の改良や開発、保全などに関する事業を円滑に実施するための法律
農業振興地域の西武に関する法律
(通称:農振法)
農業の振興が必要だと認められる地域を「農業振興地域」と定め、
その地域に必要な措置を講ずるための法律

農地は、このような法律で農地を保護していますので、
自由に売買することができないよう厳しい制限があるのです。

農地の種類(農地区分)

農地は、その土地の営農条件や市街地化の状況から判断し、
次の5種類にわけられます。(農地区分

農振農用地区内農地市町村が定める農業振興地域整備計画において農用地区域をされた区域内の農地
甲種農地市街化調整区域内にある特に良好な営農条件を備えている農地
・農業公共投資(土地改良事業など)から8年以内農地
・集団農地で高性能農業機械での営農可能農地など
第1種農地良好な営農条件を備えている農地
・集団農地(10ha以上)
・農業公共投資(土地改良事業等)対象農地
・生産力の高い農地など
第2種農地第3種農地の区域に隣接する区域、その他市街化が見込まれる区域内にある農地
農用地内区域にある農用地以外の甲種、第1種、第3種農地のいずれの要件にも該当しない農地
・街路が普遍的に配置されている区域内の農地
・駅、市町村の役所等の公共施設かた近距離(500m以内)にある農地
・農業公共投資(土地改良事業等)の対象となっていない小集団の生産力の低い農地
・市街化として発展する可能性のある区域内の農地など
第3種農地市街地の区域内、または市街地化の傾向が著しい区域内にある農地
・駅、市町村の役所等の公共施設かた近距離(300m以内)にある農地
・都市計画法上の用途地域が定められている区域内の農地
・土地区画整理事業の施行区域にある農地
・上水道管、下水道管、ガス管のうち2つ以上が埋設された道路の沿道であって、
 おおむね500m以内に2つ以上の教育施設、医療施設等の公共公益施設がある区域内の農地
・街区の面積に占める宅地化率40%以上の区画内にある農地
・住宅や事業施設、公共施設等が連たんしている区域内の農地など

市街化調整区域とは」参照

この農地区分は、農地転用にも関わってきます。

農地転用(のうちてんよう)とは:
 土地登記簿での「農地」を農地以外のものにすること

農業生産の安定性の観点などから、農地を容易に農地以外にすることはできません。
例えば、農地から宅地や駐車場への変更などといった場合です。

農地転用は、農地法が関係し、農地の転用について規制しています。
許可基準をクリアすることはもちろん、
原則として都道府県知事または指定市町村の長の許可が必要となってきます。

農地の取引きは、通常の宅地などの不動産の取引きとは、
手続きが異なりますので、注意しましょう。

煩雑な取引きでお困りのときは
あいせい不動産 へご相談ください。

マイホーム購入のタイミングは?

うちのママは最近悩んでるんだワン。お引越ししようかこのままがいいのかって考えてるみたいだワン。

家賃を払うのと住宅ローンを払うどっちがいい?

うち、こないだとうとう一戸建てを買うこと決めたのよ~。もうすぐマンションの更新もくるし、子供も生まれるから手狭になるかと思ってさ~。

え~!一戸建て!すご~い!うちは何も考えてなかったけど、身近な人が家を買うとか聞くと迷ってくるなぁ。少し考えてみようかな。
ところで、家を買おうと思ったきっかけって何だったの?

毎月払うマンションの家賃とさ、2年ごとに更新とかするじゃない?そういうのとか、ふとしたときにもったいないかなぁと思ってさぁ。
賃貸だとすぐ引っ越しできるから、転勤多い家はいいかもだけど、うちは転勤も特にないし、この町気に入ってるし暮らすならここかなぁと思って決めちゃったのよ。

う~ん、確かにこのままマンションで家賃払い続けるのも、もったいない気がするし、家を買うとなるとまた大変だろうし、どうしようかなぁ。家を買うとなると、一生に一度の大きな買い物って感じだし、ずっとそこに住むんだよな。迷う~!

賃貸に住み続けるのと、家を買うのはどっちがいいのか考えてみよう・・・。

メリットとデメリット

賃貸で家賃支払い家購入で住宅ローン
メリット・家族が増えても引っ越しすればOK
・トラブルがあっても引っ越ししやすい
・ローンを組んでないので気が楽
・マイホームがあれば老後も安心
・自分の好きな間取りにできる
・世帯主が万一の場合は住宅ローンがなくなる
※生命保険加入が必要
デメリット・壁に穴をあけたりできない
・近隣への音の心配
・老後も家賃を払えるか
・借金を背負うことになる
・簡単に引っ越しができない
・売却する場合、売り手がつかないと大変

う~ん、賃貸は、メリットは引っ越ししやすいって言うのと、家賃だけの負担だから、金銭的には気持ちが楽っていう感じか。
家を買う場合だと、引っ越しは気軽にはできないけど、持ち家の安心感とか老後も済む場所が確保されてるから安心っちゃ安心かぁ。
やっぱ問題はお金か。家を買うのはお金がかかるよ~!

賃貸の方がお金がからないと思ってるかもしれないけど、そういうことでもないんだワン。住宅ローンはだいたい35年が多くてローンが終われば、税金とか維持費はそのままかかるけど今までより払うお金は減っていくワン。
賃貸は、ずっと賃貸に住むと考えたら定年後も同じ家賃を払う必要があるから、終わりがないワン。

ハッ!確かに・・・!家賃ずっと払うって定年後は大変だよね・・・。だったら賃貸はその分老後の貯蓄しないといけないよな。
こうやって考えてる時点で、マイホーム購入のタイミングってことなのかもしれないなぁ。

税金とかのタイミングも大事ワン。大きな買い物になるから、消費税増税とか数パーセントの増税でも、とんでもない金額が増えることになるワン。

あ、そっか!消費税増税もだし、家を買って住宅ローンを組むんだったら金利も気になってくるところだよね~。後は減税されるものがあるとかそういうのも気にしたほうがいいかもね~。

あ、そうそう。うちは、あいせい不動産ってところでいろいろ相談に乗ってもらったよ。行政書士さんがやってるところで、いろんな相談に乗ってもらってよかったよ~。

あいせい不動産ね!わかった。ちょっと相談しに行ってみようかな~。まだ買うと決めたわけではないんだけど。行ってきまーす。